表紙 この冊子は、品川区が発行した令和7年度ばん、障害者福祉のしおりです。 各ページ下部にあるのは音声コード(ユニボイス)です。スマートフォンや専用読み取り装置を使って、記載内容を音声で聞くことができます。 表紙の裏 表紙の絵画等の写真は、令和6年度品川区障害者作品展(令和6年11月15日から20日、区立障害児者総合支援施設「ぐるっぽ」)に出展された作品の中から掲載しています。 作品名:にじパラ 2024 作 者:にじのひろば戸越 利用者の皆さん(合同作品) 作品名:ちびっこの里 作 者:ちびっこタイム品川利用者の皆さん(合同作品) 作品名:わ!祝い フォレスト 作 者:サンかもめ利用者の皆さん(合同作品) 作品名:みの虫のハーモニー 作 者:品川区精神障害者地域生活支援センター「たいむ」利用者の皆さん(合同作品) 1ページ 「障害者福祉のしおり」をご覧のかたへ この「障害者福祉のしおり」は、品川区に在住の皆さんに利用していただく障害者福祉施策の概要や窓口などをできるだけわかりやすく紹介したものです。 お手元に置いてご活用いただければ幸いです。 1.この「障害者福祉のしおり」の内容は、特に記載のある箇所を除き令和7年4月1日現在で作成したものです。その後、制度や内容などに変更があったときは、「広報しながわ」などでお知らせいたします。 2.各項目にある、しん、ち、せい、なん、の表示は、それぞれ身体障害者、知的障害者、精神障害者、難病患者を対象としているサービスであることを示しています。また、じの表示は、18歳未満の障害児を対象に含んでいることを示しています。これらの表示は、サービスの検索をしやすくするためにつけたものです。対象者の詳細は、それぞれの事業の記載内容をご確認ください。 3.各事業の内容・手続きなどでわからないことがあれば、各窓口までお問い合わせください。 4.区役所へのお問い合わせは、直通電話におかけいただくか、代表電話03-3777-1111におかけのうえ、交換手に担当の課・かかりめいをお伝えください。 5.各ページの角の位置に印刷された模様は音声コード(ユニボイス)です。スマートフォンや専用読み取り装置を使って音声で内容を聞くことができます。視覚障害のかた、高齢のため細かい字が読みづらいかたは、ぜひご利用ください。 2ページ 主な変更点 このページは、「令和6年度障害者福祉のしおり」からの主な変更点を掲載しています。 詳細は、各ページをご確認ください。 ・愛の手帳(29ページ) 18 歳未満のかたの窓口変更 ・対象疾病一覧(37ページ、38ページ) ・指定された病気について(48ページ、49ページ) 対象疾病の追加 こめじるし 障害者福祉手当(区制度)(54ページ)の対象となる難病についても、同様に対象疾病が追加されます。 ・旧優生保護法による優生手術等を受けたかた等への補償金(53ページ) 旧優生保護法による優生手術・人工妊娠中絶を受けたかたで対象となるかたには、請求により国から補償金等 が支給されます。 ・特別障害者手当等(国制度)(10ページ、11ページ、55ページ、56ページ) 手当額の変更 ・特別児童扶養手当(国制度)(57ページ) 手当額の変更 ・児童扶養手当(国制度)(58ページ、59ページ) 手当額の変更 ・受給者所得限度額(全部支給・一部支給)の変更の詳細については(10ページ、11ページ)をご確認ください。 ・障害基礎年金(国民年金)(59ページ、60ページ) 年金額の変更 ・特別障害給付金(国民年金)(60ページ) 支給額の変更 ・重度訪問介護利用者の大学修学支援事業 (69ページ) 重度障害者が大学等に修学するにあたり、必要な身体介護等を提供します。 3ページ 主な変更点についてのつづきです。 詳細は、各ページをご確認ください。 ・中等度難聴者補聴器購入助成事業(72ページ) 身体障害者手帳をお持ちでない難聴者に補聴器購入費の一部を助成します。 こめじるし 購入前にご相談ください。指定意見書等必要書類をお渡しします。 ・福祉タクシー・自動車燃料費助成券の交付(医療型短期入所利用者)(87ページ) 外出困難な医療的ケア児者等が医療型短期入所を利用するために必要な福祉タクシーの利用料金または自動車燃料費の一部を助成する助成券(つきあたり20,000 円分)を交付します。 ・介護タクシー利用補助券の交付(88ページ) 福祉タクシー・自動車燃料補助事業の交付対象者のうち、所定の要件を満たすかたが介護タクシーに乗車する場合に発生する予約料、迎車料、基本介助料を実質無償化する利用補助券(つきあたり4 枚)を交付します。 ・相談の窓口(21ページ、22ページ) ・施設など(117ページから120ページ) 新規掲載、掲載情報の変更、削除 4ページ 障害者に関するシンボルマーク このページは障害者に関するシンボルマークが掲載されています。 障害者に関するシンボルマークは、国際的に定められたものや法律に基づいているもののほか、障害者団体が独自に提唱しているものもあります。 各マークの詳細・使用方法などは、各関係団体にお問い合わせください。 障害者のための国際シンボルマーク 公益財団法人日本障害者リハビリテーション協会  電話03-5273-0601 FAX03-5273-1523 盲人のための国際シンボルマーク 社会福祉法人日本盲人福祉委員会 電話03-5291-7885 FAX03-5291-7886 身体障害者標識(身体障害者マーク) 警視庁交通総務課 電話03-3581-4321 耳マーク 一般社団法人全日本難聴者・中途失聴者団体連合会 メール  ぜっと いー えぬ えぬ えー えぬ しー えいち おー あっとまーく ぜっと いー えぬ えぬ えー えぬ しー えいち おー どっと おーあーる どっと じぇいぴー FAX03-3354-0046 ほじょけんマーク 東京都福祉局障害者施策推進部 電話03-5320-4147 オストメイトマーク 公益社団法人日本オストミー協会 電話03-5670-7681 FAX03-5670-7682 ハート・プラスマーク NPO法人ハート・プラスの会 ホームページ h t t p sコロン スラッシュ スラッシュh-plus-hp.normanet.ne.jpスラッシュ 電話080-4824-9928  5ページ 聴覚障害者標識(聴覚障害者マーク) 警視庁交通総務課 電話03-3581-4321 ヘルプマーク 義足や人工関節を使用しているかた、内部障害や難病のかた、妊娠初期のかたなど、援助や配慮を必要としているかたのためのマークです。 次の場所でヘルプマークを配布しています。 都営地下鉄各駅(押上駅、目黒駅、白金台駅、白金高輪駅、新宿線新宿駅を除く)えきむ室、都営バス各営業所、都電荒川線(荒川車庫まえ駅)、日暮里・舎人ライナー(日暮里駅、西日暮里駅)えきむ室、ゆりかもめ(新橋駅、豊洲駅、有明駅)えきむ室、多摩モノレール(多摩センター駅、中央大学・めいせい大学駅、高幡不動駅、立川南駅、立川北駅、玉川上水駅)えきむ室、(一部時間帯を除く)、東京都しん身障害者福祉センター(多摩支所を含む)、都立病院等 お問い合わせ 東京都福祉局障害者施策推進部企画課 電話03-5320-4147 品川区ヘルプカード ヘルプカードは障害者や生活するうえで何らかの支援を要するかたに配布しています。 本人・家族の安心感や周囲のかたが支援するきっかけづくり、障害への理解のために、活用いただくカードです。障害者支援課、各保健センター、地域センター内の支え愛・ほっとステーション、区内相談支援事業所の窓口等で配布しています。 お問い合わせ 障害者支援課障害者支援係  電話03-5742-6707 FAX 03-3775-2000 6ページ このページは目次を掲載しています 7ページ このページは目次を掲載しています 8ページ このページは目次を掲載しています 9ページ このページは目次を掲載しています 10ページ このページは手当・年金等の給付額および所得限度額について掲載しています。音声コードの機能の限界を超えてしまうため、すべてをお伝えすることができません。 詳細は、障害者支援課(電話03-5742-6707)にお問い合わせください。 11ページ このページは手当・年金等の給付額および所得限度額について掲載しています。音声コードの機能の限界を超えてしまうため、すべてをお伝えすることができません。 詳細は、障害者支援課(電話03-5742-6707)にお問い合わせください。 12ページ このページは障害者施策の一覧を掲載しています。音声コードの機能の限界を超えてしまうため、すべてをお伝えすることができません。 詳細は、障害者支援課(電話03-5742-6707)にお問い合わせください。 13ページ このページは障害者施策の一覧を掲載しています。音声コードの機能の限界を超えてしまうため、すべてをお伝えすることができません。 詳細は、障害者支援課(電話03-5742-6707)にお問い合わせください。 14ページ このページは障害者施策の一覧を掲載しています。音声コードの機能の限界を超えてしまうため、すべてをお伝えすることができません。 詳細は、障害者支援課(電話03-5742-6707)にお問い合わせください。 15ページ このページは障害者施策の一覧を掲載しています。音声コードの機能の限界を超えてしまうため、すべてをお伝えすることができません。 詳細は、障害者支援課(電話03-5742-6707)にお問い合わせください。 16ページ このページは障害者施策の一覧を掲載しています。音声コードの機能の限界を超えてしまうため、すべてをお伝えすることができません。 詳細は、障害者支援課(電話03-5742-6707)にお問い合わせください。 17ページ このページは障害者施策の一覧を掲載しています。音声コードの機能の限界を超えてしまうため、すべてをお伝えすることができません。 詳細は、障害者支援課(電話03-5742-6707)にお問い合わせください。 18ページ このページは障害者施策の一覧を掲載しています。音声コードの機能の限界を超えてしまうため、すべてをお伝えすることができません。 詳細は、障害者支援課(電話03-5742-6707)にお問い合わせください。 19ページ このページは障害者施策の一覧を掲載しています。音声コードの機能の限界を超えてしまうため、すべてをお伝えすることができません。 詳細は、障害者支援課(電話03-5742-6707)にお問い合わせください。 20ページ 1 相談の窓口 障害者支援課 相談内容 障害者支援係:公共交通機関のわりびきしょうなど日常生活の援助 障害給付事務係:医療・手当などの申請・相談 障害認定事務係:身体障害者手帳・愛の手帳、更生医療、日常生活用具・補装具など 障害者相談支援担当:障害者、障害児に関する相談 こめじるし ケースワーカーが対応 連絡先 障害者支援係 電話03-5742-6707 障害給付事務係 電話 ゼロサン-ゴーナナヨンニー-ナナハチゴーハチ 障害認定事務係 電話 ゼロサン-ゴーナナヨンニー-ロクナナイチゼロ 障害者相談支援担当 電話 ゼロサン-ゴーナナヨンニー-ロクナナイチイチ 手話通訳を介した窓口相談  毎週、月・水・木午後1時から4時、火・金午前9時から正午  障害者支援課窓口に手話通訳者を配置して、各種相談に応じます。 品川区地域拠点相談支援センター 相談内容 障害福祉サービスを利用したいかたや困っていることなどの相談がありましたら、お住まいの担当窓口にお問い合わせください。 障害福祉サービスの利用が必要な場合は、相談支援事業者を案内し、必要な支援へおつなげします。 品川区旗の台障害じしゃ相談支援センター 電話 03-5750-4995 担当地域:荏原・小山・小山台・平塚・旗の台・豊町・二葉・中延・西中延・東中延・戸越 主たる対象者:身体・知的・難病 品川区東品川障害者相談支援センター 電話 03-5479-2912 担当地域:北品川・東品川・南品川・西品川・大崎・上大崎・東五反田・西五反田 主たる対象者:身体・知的・難病 品川区南品川障害児者相談支援センター 電話 03-5460-5301 担当地域:大井・東大井・西大井・南大井・勝島・八潮・広町 主たる対象者:身体・知的・難病 品川区精神障害者地域生活支援センター「たいむ」 電話 03-5719-3381 担当地域:区内全域 主たる対象者:精神 品川区発達障害児者相談支援センター 電話 03-5793-7071 担当地域:区内全域 主たる対象者:身体・知的・精神(主に発達障害のかた) 品川区東品川精神障害者相談支援センター「のどか」 電話 6260-2500 担当地域:区内全域 主たる対象者:精神 21ページ 指定特定相談支援事業者 相談内容 障害者のかたで、障害福祉サービス(居宅介護や生活介護など)を利用したい場合は、指定特定相談支援事業者により「サービス等利用計画案」を作成してもらいます。 品川区旗の台障害児者相談支援センター 旗の台5-2-2(区立心身障害者福祉会館内) 電話 03-5750-4995 FAX 03-3782-3830 主たる対象者:身体・知的・難病 品川区東品川障害者相談支援センター 東品川3-1-8(福栄会2 階) 電話 03-5479-2912 FAX 03-5479-2938 主たる対象者:身体・知的・難病 品川区南品川障害児者相談支援センター 南品川3-7-7(区立障害児者総合支援施設「ぐるっぽ」内) 電話 03-5460-5301 FAX 03-5460-5303 主たる対象者:身体・知的・難病 品川区精神障害者地域生活支援センター「たいむ」 西五反田2-24-2 電話 03-5719-3381 FAX 03-5435-0563 主たる対象者:精神 品川区発達障害児者相談支援センター 上大崎1-20-12(区立発達障害者支援施設「ぷらーす」内)電話 03-5793-7071 FAX 03-5793-7149 主たる対象者:身体・知的・精神(主に発達障害のかた) 品川区東品川精神障害者相談支援センター「のどか」 東品川3-1-8 電話 03-6260-2500 FAX 03-6260-2501 主たる対象者:精神 相談支援事業所アプリ北品川 北品川2-18-2 1F 電話03-6712-3977 FAX 03-6712-3978 主たる対象者:知的 インクル南品川障害者相談支援センター 南品川4-11-1 電話 03-3471-4830 FAX 03-3472-6152 主たる対象者:身体・知的・精神・難病 福はうち相談室品川 西大井4-10-16-202 電話03-6429-8031 FAX 03-6429-8032 主たる対象者:身体・知的・精神・難病 相談支援事業所スタンドアウト品川 上大崎2-6-4-106 電話090-9828-9463 FAX 03-5795-1588 主たる対象者:身体・知的・精神・難病 パーソナルファミリーサポートセンター 西五反田5-4-5-903 電話03-6824-5143 FAX 03-6824-5148 主たる対象者:身体・知的・精神・難病 相談支援室ちびっこタイム 東大井5-5-13-101 電話03-3474-2515 FAX 03-3474-2516 主たる対象者:知的 ラシクラボコネクト東京 東大井5-7-10 5 階 電話 070-9358-1060 FAX 03-6260-1729 主たる対象者:身体・知的・精神・難病 22ページ 指定特定相談支援事業者 相談内容 在宅介護支援センター(介護保険の相談窓口)に相談支援事業所を併設し、障害者相談支援専門員を配置することで、若年、青年期等とは異なる利用者やご家族の状況に、より専門的に支援をしていきます。また、障害福祉サービスから介護保険への円滑な移行や、連携による支援をサポートしていきます。 品川区中延障害者計画相談支援事業所 電話 03-5751-7197 主な担当地域: 中延、東中延、西中延、戸越、平塚、旗の台3・4・5(6から12、21から28)、豊町、二葉 主たる対象者:身体・知的・難病 品川区東品川障害者計画相談支援事業所 電話 03-5479-3011 主な担当地域:北品川、東品川、南品川 主たる対象者:身体・知的・難病 品川区大井第二障害者計画相談支援事業所 電話 03-5743-2950 主な担当地域:大井、広町、西大井 主たる対象者:身体・知的・難病 品川区西五反田障害者計画相談支援事業所 電話 03-5436-7488 主な担当地域:上大崎、東五反田、西五反田、西品川、大崎 主たる対象者:身体・知的・精神・難病 品川区八潮障害者計画相談支援事業所 電話 03-5755-9211 主な担当地域:八潮、南大井、東大井、勝島 主たる対象者:身体・知的・難病 品川区荏原障害者計画相談支援事業所 電話 03-5750-3639 主な担当地域:小山、小山台、荏原、旗の台1・2・5(1から5、13から20)・6 主たる対象者:身体・知的・難病 指定障害児相談支援事業者 相談内容 障害のあるお子さんが、障害児通所支援(児童発達支援や放課後等デイサービスなど)を利用する前に、適切な支援を利用するための「障害児支援利用計画(案)」の作成を行い、一定期間ごとにモニタリング等の支援を行います。 品川区旗の台障害児者相談支援センター 電話 03-5750-4995 品川区南品川障害児者相談支援センター 電話03-5460-5301 品川区発達障害児者相談支援センター 電話03-5793-7071 相談支援事業所パルレ 電話 03-6712-8233 相談支援事業所アプリ北品川 電話03-6712-3977 23ページ 指定障害児相談支援事業者のつづきです 相談支援事業所えがお 電話 03-6421-6210 FAX 03-6421-6212 生活サポートの ぷらむ 電話 03-6712-4433 FAX 03-6740-2433 福はうち相談室品川 電話 03-6429-8031 FAX 03-6429-8032 相談支援室ちびっこタイム 電話 03-3474-2515 FAX 03-3474-2516 コプラス 相談支援事業部 電話 03-6426-6688 FAX 03-6426-6687 パーソナルファミリーサポートセンター 電話03-6824-5143 FAX 03-6824-5148 ラシクラボコネクト東京 電話 070-9358-1060 FAX 03-6260-1729 品川児童学園「子ども発達相談室」 相談内容 発達にご不安、ご心配のある未就学のお子さんについて、適切な支援につなげるための相談窓口です。心理士、言語聴覚士、医師等による専門相談も行っています。 電話 03-6718-4460 FAX 03-6718-4465 発達障害児者及び家族等支援事業「発達障害・思春期サポート事業」 相談内容 発達障害の特性がみられる思春期のお子さんとその家族からの相談に応じています。 電話 03-5793-7081 FAX 03-5793-7189 品川区医療的ケア児地域生活支援促進事業「インクルーシブひろばベル」 相談内容 インクルーシブひろばベルでは、医療的ケアが必要なお子さんの子育て等に関する内容について、看護師や保育士等が専門的な立場から相談に応じています。 電話 03-6421-5785 8月まで FAX 03-6421-5786 8月まで こめじるし 9月より品川区立大原児童発達支援センター(戸越6の16の1)内に移転 電話番号等の詳細は、確定次第、順次品川区ホームページ等でお知らせします。 東京都医療的ケア児支援センター 対象 都内在住の医療的ケア児やそのご家族・支援者・市区町村・関係機関等 相談内容  医療的ケアを必要とするお子さんの心身の状況に応じた適切な支援につなげるための相談窓口です。 連絡先 東京都医療的ケア児支援センター 区部 電話 03-3941-3221 多摩地域 電話042-312-8164 24ページ 保健センター 健康に関する総合相談窓口として、子どもから大人までの各種健康相談、栄養相談、歯科衛生相談などを行っています。 乳幼児の健康相談や発達障害に関する相談、難病に関する相談を行っています。 こころの健康や精神障害に関する相談、情報提供を行っています。保健師、心理相談員などが相談に応じますので、まず、お電話でお問い合わせください。精神障害者のデイケアやご家族のための学習会も行っています。 以下の医療費助成等の申請を受け付けています。 (1)難病および特殊疾病の医療費助成 (2)自立支援医療(育成医療) (3)未熟児養育医療 (4)小児慢性疾患 (5)自立支援医療(精神通院医療) (6)精神障害者保健福祉手帳 (7)小児精神病(入院医療費助成) 品川保健センター 電話 03-3474-2225  大井保健センター 電話 03-3772-2666  荏原保健センター 電話03-5487-1315 (こめじるし 令和8年5月移転予定) 教育委員会教育総合支援センター特別支援教育担当 就学や学校生活において、配慮が必要な場合や、学校やお子さんの状況に応じた支援について相談に応じています。 電話 03-5740-8202 教育委員会教育総合支援センター教育相談室 教育に関する、悩みや心配事について、電話や来室(予約)により相談ができます。また、必要に応じて他の専門的な機関の情報なども提供しています。 電話03-3490-2006 品川区社会福祉協議会  地域福祉を増進するため、住民相互の支えあいのしくみづくりに取り組んでいる社会福祉法人です。 (1)心身障害者(じ)、高齢者、児童などの福祉に関する事業を行っています。 (2)生活福祉資金の貸付、小口生活資金の貸付などを行っています。 (3)福祉施設、福祉団体等への助成を行っています。 電話 03-5718-7171 (げつから金曜日 午前9時から午後5時、土日祝・年末年始を除く) 25ページ 品川ボランティアセンター ボランティア活動をしたいかたと、求めているかたの相談や調整を行っています。 安心して活動を進めるための、ボランティア保険も受け付けています。 窓口時間 げつから土曜日 午前 9時から午後 5時(日曜日・祝日・年末年始を除く) 電話 03-5718-7172 品川成年後見センター 障害のあるかたの意思や判断能力に応じて、丁寧な相談を行い、任意後見制度、法定後見制度等の利用のための支援をしています。 電話 03-5718-7174 東京都心身障害者福祉センター 身体障害者更生相談所及び知的障害者更生相談所として、補装具の判定、愛の手帳判定(18歳以上)、援護の実施者である区市町村への専門的支援等を行っています。また、高次脳機能障害者の支援拠点機関として、高次脳機能障害に関する様々な相談・支援等を行っています。 これらに加えて、身体障害者手帳及び愛の手帳の発行等の業務も行っています。 窓口時間 げつから金曜日 午前9時から正午、午後1時から午後5時 (ただし、高次脳機能障害専用電話相談は午後4時まで)(土曜日・日曜日・祝日・年末年始を除く) 電話 03-3235-2946 (代表) 愛の手帳判定予約      電話 03-3235-2961 高次脳機能障害専用電話相談 電話 03-3235-2955 ※電話での相談が難しい場合はFAX 03-3235-2957 まで 品川公共職業安定所(ハローワーク)  障害者の職業相談、紹介、採用後の定着に関する指導および障害者雇用に関する相談・求人受理を行っています。  手話通訳付きの相談日もありますので事前にお問い合わせください。 こめじるし 職業相談にこられる際は障害者手帳をご持参ください。 電話 03-5419-8609 (45 シャープ) 品川区児童相談所  児童(原則 ゼロから18歳未満)の福祉に関するあらゆる相談に応じ、各種の専門的な診断・指導を行うとともに愛の手帳の交付、児童福祉施設への入所の相談を受け付けています。 窓口時間 平日午前8時30分から午後5時(土曜日・日曜日・祝日・年末年始を除く) 電話 03-6712-8261 26ページ 東京都児童相談センター よいこに電話相談 東京都内に在住または在学の児童(原則 ゼロから18歳未満)について、保護者のかたからの子育ての悩みや、児童本人からの相談に応じています。 相談時間 平日 午前9時から午後9時 土曜日・日曜日・祝日  午前9時から午後5時(年末年始を除く) 連絡先 児童相談センターよいこに電話相談 電話 03-3366-4152 てをつなぐ あんしん相談(青年期相談室) 知的障害のある人の日常生活、地域でのくらし、進路、就労、対人関係などの相談に応じ、必要な助言などを行います。相談対象の年代は問いません。 相談日時 げつ・か・すい・木曜日 午前10時から午後5時 連絡先 (社福)東京都て手をつなぐ育成会 新宿区西新宿7-8-10 オークラヤビル2階 電話03-5389-2600 品川区高次脳機能障害専門相談 対象 区内在住・在勤の高次脳機能障害のあるかたまたは症状の疑いがあるかたとそのご家族・関係者 相談内容 高次脳機能障害に関して、自立に向けての相談、手帳の取得など、専任の作業療法士にご相談いただけます。 連絡先 品川区旗の台障害児者相談支援センター 旗の台5-2-2(区立心身障害者福祉会館内)電話 03-5750-4995 東京都障害者福祉会館(福祉相談) 対象 障害のあるかたとその関係者 相談内容 (1) 肢体、視覚、聴覚、言語、知的等の障害の生活経験を持つかた、またはその家族のかたを相談員とする福祉相談(ピアカウンセリング) (2)法律相談 利用方法 てんかん、肝臓障害、自閉症、精神障害、法律相談は電話等による予約制。相談はいずれも午後1時30分から午後4時30分まで(法律相談のみ午後3時45分まで)。障害別の相談 びについては、連絡先までお問い合わせください 連絡先 港区芝5-18-2 電話 03-3455-6321 27ページ 障害者相談員 区長から委託された相談員が、障害のあるかたの相談に応じています。 相談方法 訪問、電話またはファックス ※相談員の任期は2年(令和6年4月1日から令和8年3月31日)です。 連絡先 障害者支援課 障害者支援係 電話 ゼロサン-ゴーナナヨンニー-ロクナナゼロナナ 障害者相談員名簿 視覚障害者 ささはら 稔 電話080-8855-0988 てらじま 政博 電話090-4093-7680 肢体不自由じ・しゃ 菊地 絵里子 電話090-5316-2077 武田 すみよし 電話090-9855-2840 庭田 ふみよ 電話03-3773-9887 神田 尚   電話03-3472-0020 重症心身障害児・しゃ 須藤 基子 電話080-1161-0240 丸山 ふみこ 電話03-3471-7939 肢体不自由者(本人)・内部障害者 伏見 敏博 電話03-3781-5169 山ざき 久美子 電話03-3781-1477 くぼ しのぶ 電話03-3765-4896 聴覚障害者 みわ 雄幸 FAX 03-3784-9035 (FAX専用) 佐々木 敏惠 FAX 03-3784-7895 (FAX専用) 人工肛門・膀胱のかた 横山 ゆきやす 電話090-3513-8534 知的障害者 島崎 妙子 電話03-3799-3670 松田 ひろえ 電話03-6431-8211 佐藤 直子 電話070-5593-6477 川村 智美 電話03-3490-3203 しらとり 由起子 電話080-3120-9825 徳山 香織 電話080-8729-4426 石川 たまき 電話080-5636-7796 堀 としえ  電話090-9311-4573 尾下 貴美 電話03-3781-2770 精神障害者 庄田 よう 電話03-6768-4797 横田 信子 電話03-3782-4952 民生委員・児童委員 相談内容 区内の各地域に民生委員・児童委員がいます。 ご相談がある場合は、連絡先までお問い合わせください。 連絡先 福祉計画課 民生委員担当 電話 ゼロサン-ゴーナナヨンニー-ロクナナゼロハチ 28ページ 2 手帳 身体障害者手帳 内容 本人(15歳未満の場合は保護者)の申請に基づき、身体障害者福祉法に定める障害程度1級から6級に該当すると認定された場合に交付されます。 申請や手続きの際には、それぞれつぎのものをご用意のうえ、窓口にお越しください。(すでに身体障害者手帳をお持ちのかたは、必ず手帳をお持ちください)。 1.新規交付 身体障害者診断書・意見書(指定医師が1年以内に作成したもの) 本人の顔写真 1枚(タテ4cm×ヨコ3cm、正面、上半身、1年以内のもの) 身分証明書類 個人番号確認書類 身体障害者診断書・意見書の様式については区の窓口にあります。また、品川区ホームページからダウンロードができます。 個人番号確認書類については、すべての申請に必要となります。 2.住所変更 他区とうからの転入 手帳、身分証明書類、個人番号確認書類 区内転居 手帳、個人番号確認書類 区外転出 転出先の区市町村障害福祉担当にご確認ください。 3.氏名変更 手帳、個人番号確認書類 4.再交付 障害程度の変更・追加 手帳、身体障害者診断書・意見書、本人の顔写真、個人番号確認書類 手帳の破損・紛失 本人の顔写真、身分証明書類、個人番号確認書類 5.返還 ご本人が死亡されたときや、法に定める障害に該当しなくなったときなど。 手帳、身分証明書類(届け出するかたのもの)・個人番号確認書類 こめじるし1 本人確認に必要な身分証明書類 顔写真付きの場合は1点 個人番号カード・運転免許証・パスポートなど 顔写真なしの場合は2点 健康保険証・年金手帳・障害福祉サービス受給者証など こめじるし2 個人番号の確認に必要な書類 個人番号通知カード・個人番号カード・個人番号の記載がある住民票のうち1点 代理人による申請の場合 委任状、本人の個人番号確認書類、本人および代理人の身分証明書類 窓口 障害者支援課 障害認定事務係 電話03-5742-6710 29ページ 愛の手帳 内容 知的障害者(児)の保護と自立更生の援助を図るとともに、知的障害者(じ)に対する社会の理解と協力を深めるために、東京都が全国に先がけて設けた制度です。 愛の手帳は、本人または保護者の申請に基づいて児童相談所、心身障害者福祉センターが総合判定し、1から4度に該当すると認められた場合に交付されます。判定の予約受付は各窓口にてお電話で承ります。 なお、国の制度としては、療育手帳があり、「愛の手帳」はこの制度の適用を受けています。 新規(都外からの転入を含む)・再判定・更新申請 ※事前に問合せの上、予約してください。 窓口 18歳未満 品川区児童相談じょ 北品川3-10-9  電話 03-6712-8261 FAX 03-6712-8273 18歳以上 東京都心身障害者福祉センター 新宿区神楽河岸1-1 東京都飯田橋庁舎(セントラルプラザ)14階 電話 03-3235-2961 手帳の住所等変更、再交付、返還 窓口 障害者支援課 障害認定事務係 電話 03-5742-6710 FAX 03-3775-2000 精神障害者保健福祉手帳 内容 精神障害のため、日常生活や社会生活に支障があるかたが申請し、障害の程度により1級から3級に認定されると交付されます。入院・在宅による区別や年齢制限はありません。 この手帳を持っていることにより、都営交通乗車証の発行などさまざまな支援が受けられ、自立して生活し社会参加するための手助けとなります。 手帳の有効期間は、原則として、2年間です。 窓口 品川保健センター 保健事業係 北品川3-11-22 電話 03-3474-2225 FAX 03-3474-2034 大井保健センター 保健事業係 大井2-27-20 電話 03-3772-2666 FAX 03-3772-2570 荏原保健センター 保健事業係 西五反田6-6-6 電話 03-5487-1315 FAX 03-5487-1320 (※令和8年5月移転予定) 30ページ このページは、身体障害者障害程度等級ひょうが掲載されています 31ページ このページは、身体障害者障害程度等級ひょうが掲載されています 32ページ このページは、身体障害者障害程度等級ひょうが掲載されています 33ページ このページは、身体障害者障害程度等級ひょうが掲載されています 34ページ このページはメモ欄です 『子ども用車いす』をご存じですか? 子ども用車いすは、病気や障害が理由で、「これがないと移動できない」子どもたちが使用しています。見かけたらそっと見守り、困っている様子があれば声をかけてください。 みなさまのご理解、ご配慮をお願いいたします。 35ページ 3 障害者総合支援法・児童福祉法 障害のあるかたが地域で安心して暮らし続けることができるよう、障害者総合支援法・児童福祉法に基づくサービスを提供しています。 障害福祉サービス・障害児通所支援 全国一律に提供されるサービスです。さまざまな調査や意見聴取を行い、個々の利用者ごとにサービスの支給内容が決定されます。 地域生活支援事業 区が地域の状況を踏まえて実施するサービスです。サービスによって利用者や対象者が異なります。 計画相談支援・障害児相談支援 障害福祉サービス・障害児通所支援の申請をしたかたへ計画相談支援・障害児相談支援が原則として行われます。 障害児入所支援(福祉型障害児入所施設、医療型障害児入所施設)の相談・申請の窓口は、児童相談じょとなります。 36ページ 障害の対象となる「難病患者」のかたの障害福祉サービスの利用について 障害者総合支援法第4 条第1 項に定める対象疾病にり患されているかたは、身体障害者手帳の所持の有無に関わらず、所定の手続きのうえ必要と認められた障害福祉サービスの利用が可能になります。 対象となるかた 対象疾病(376疾病〈令和7年4月1日より〉 37から38ページ参照)による障害があるかた 利用できるサービス 障害者(じ)については、障害福祉サービス、相談支援、補装具及び地域生活支援事業。障害児については、障害児通しょ支援(児童福祉法による)。 問合せ先 難病についての相談窓口 品川保健センター(保健担当) 電話 03-3474-2903 から4 FAX 03-3474-2034 大井保健センター(保健担当) 電話 03-3772-2666 FAX 03-3772-2570 荏原保健センター(保健担当) 電話 03-5487-1311 FAX 03-5487-1320 (※令和8年5月移転予定) サービスの申請窓口 障害者支援課障害者相談支援担当 電話03-5742-6711 37ページ このページは、障害者総合支援法対象疾病一覧が掲載されています。 音声コードの機能の限界を超えてしまうため、すべてをお伝えすることができません。 詳細は、障害者支援課(電話03-5742-6711)にお問い合わせください。 38ページ このページは、障害者総合支援法対象疾病一覧が掲載されています。 音声コードの機能の限界を超えてしまうため、すべてをお伝えすることができません。 詳細は、障害者支援課(電話03-5742-6711)にお問い合わせください。 39ページ 障害福祉サービスの内容 自立支援給付 介護給付 障害に起因する、日常生活上、継続的に必要な介護支援を提供します。 訓練とう給付 障害のあるかたが地域で生活を行うために、一定期間訓練的支援を提供します。 詳しくは、障害者支援課 障害者相談支援担当にお問い合せください。 電話03-5742-6711 FAX 03-3775-2000 40ページ 障害児通所給付 詳しくは、障害者支援課 障害者相談支援担当にお問い合せください。 電話 03-5742-6711 FAX 03-3775-2000 地域生活支援事業 「地域生活支援事業」は、区市町村が創意工夫し、地域の特性や利用者の状況に応じて柔軟に実施することによって、障害者(じ)の自立を支援する事業です。 相談支援事業 障害のある人、その保護者、介護者などからの相談に応じ、必要な情報の提供および助言その他の障害福祉サービスの利用支援や権利擁護のための支援を行います。 意思疎通支援事業 聴覚障害者等のコミュニケーションの確保と、情報保障のために手話通訳者の派遣や要約筆記者の派遣を行います。 日常生活用具の給付等事業 重度の障害者に、補装具以外の機器で、自立生活支援用具等の給付を行います。 移動支援事業 自立支援給付の対象とならないケースでの、外出時の移動を支援します。 成年後見制度利用支援事業 成年後見制度の利用が有効と認められる障害者に、成年後見制度の利用に要する費用等を支援又は助成することで、成年後見制度の利用を推し進めます。 地域活動支援センター機能強化事業 専門職員(精神保健福祉士等)を配置し、医療・福祉および地域の社会基盤との連携強化のための調整、地域住民ボランティア育成、障害に対する理解促進を図ります。 その他の事業 ・発達障害児者及び家族等支援事業 ・住宅設備改善費給付事業 ・巡回入浴サービス事業 ・日中一時支援事業 ・雇用施策との連携による重度障害者等就労支援特別事業 ・重度訪問介護利用者の大学修学支援事業 ・救急代理通報システム事業 ・自動車運転免許取得助成事業 ・自動車改造費助成事業 41ページ このページは障害福祉サービスの申請から利用までの流れ(障害者の場合)を掲載しています。 詳しくは障害者支援課障害者相談支援担当にお問い合せ下さい。 電話 03-5742-6711 FAX 03-3775-2000 42ページ このページは障害福祉サービスの申請から利用までの流れ(障害じの場合)を掲載しています。 詳しくは障害者支援課障害者相談支援担当にお問い合せ下さい。 電話 03-5742-6711 FAX 03-3775-2000 43ページ 障害福祉サービスの利用者負担 利用者負担はサービス量と所得に着目した負担の仕組みとされ、その負担は所得等に配慮した負担(応能負担)とされています。利用者は、所得に応じて下記の負担上限月額まで負担します。利用したサービスにかかった費用の1 割相当額のほうが負担上限月額よりも低い場合は、1 割相当額が負担額になります。 1 負担上限月額 【負担上限月額表】 生活保護 生活保護受給世帯 0円 低所得 住民税非課税世帯 0円 一般1 住民税課税世帯(所得割 16万円(障害児にあっては28万円)未満の者に限り、20歳以上の施設等入所者・グループホーム利用者を除く。) 施設等入所者以外 障害者 9,300円 障害児 4,600円 20 歳未満の施設入所者 9,300円 一般2 住民税課税世帯(一般1 に該当する者を除く。) 37,200円 所得を判断する際の世帯の範囲 18歳以上の障害者(施設に入所する18・19 歳を除く) 障害のあるかたと配偶者障害児(施設に入所する18・19歳を含む) 保護者の属する住民基本台帳での世帯 2 医療型障害児入所施設(20 歳未満)の負担減免 医療型入所施設や療養介護を利用するかたは、所得に応じた負担上限額を超える額が減免されます。 3 個別減免(低所得のかた) 療養介護を利用するかたは、負担上限額を超える額が減免されます。 4 高額障害福祉サービス等給付費 同じ世帯のなかで障害福祉サービスを利用する人が複数いる場合や、障害福祉サービスを利用している人が介護保険のサービスを利用した場合、補装具に係る利用者負担がある場合は、軽減前の負担上限月額を超えて支払った分を、高額障害福祉サービス等給付費として、後から償還払い方式により支給します。 5 補足給付 入所施設(20歳以上)を利用する場合、生活保護、低所得のかたは、一定額が手元に残るよう、食費・光熱水費が軽減されます。 入所施設(20歳未満)を利用する場合、負担上限月額に応じて、一定額が手元に残るよう、食費・光熱水費が軽減されます。 グループホームの利用者(生活保護・低所得の世帯)が負担する家賃を対象として、利用者1人あたり、月額1万円を上限に補足給付があります。 44ページ 障害福祉サービスの利用者負担のつづきです。 6 食費実費負担の軽減 通所施設を利用する場合、生活保護、低所得、一般1(グループホーム利用者(所得割 16万円未満)を含む)の世帯のかたには、食費実費(食材料費)、負担額が軽減されます。 7 生活保護への移行防止策 さまざまな軽減措置を行っても、定率負担や食費等の負担により生活保護の対象となってしまう場合には、対象とならない額まで負担上限月額の引き下げや食費実費負担の軽減を行います。 8 ホームヘルプ(こめじるし)利用者負担軽減【品川区独自の制度】 ホームヘルプ(こめじるし)利用者について、住民税課税世帯(所得割 16万円未満(障害児の場合は所得割 28万円未満))であれば、利用者負担が3%に軽減されます。 こめじるし 居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、移動支援 9 障害児入所施設の利用者負担軽減 就学前の障害児への支援として、満3歳になって最初の4月から小学校に入学するまでの3年間は、福祉型障害児入所施設、医療型障害児入所施設のサービスの利用者負担が無料となります。 10 障害児通所施設の利用者負担の無償化 児童発達支援、居宅訪問型児童発達支援、放課後等デイサービス、保育所等訪問支援、日中一時支援事業を利用するすべての障害児の利用者負担を令和7年4月より無償化しました。 45ページ 介護保険と障害者施策について 介護保険制度とは、高齢者などの介護を社会全体で支えることを目的として、要介護状態に応じて必要なサービスを自分で選んで利用する制度です。 介護保険と障害福祉サービス等とで共通するサービスは、介護保険が優先されます。 介護保険のサービスを受けられるかた 65歳以上のかた(第1 号被保険者)こめじるし 65 歳の誕生日の前日から寝たきり、認知症などで介護を必要とする状態(要介護状態)になったときや、家事や身じたくなど日常生活に支援が必要な状態になったときに、介護保険のサービスを受けられます。 40歳以上65歳未満の医療保険に加入しているかた(第2 号被保険者) こめじるし 40歳の誕生日の前日から 初老期の認知症、脳血管障害など老化を原因とする特定疾病によって介護や日常生活の支援が必要になったときに、介護保険のサービスが受けられます。 特定疾病とは次の16疾病が定められています。 (1) きん萎縮性側索硬化症 (2) こうじゅう靭帯骨化症 (3) 骨折を伴う骨粗しょう症 (4) 多系統萎縮症 (5) 初老期における認知症 (6) 脊髄小脳変性症 (7) 脊柱管狭窄症 (8) 早老症 (9)  糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症および糖尿病性網膜症 (10) 脳血管疾患(外傷性を除く) (11)  進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症およびパーキンソン病 (12) 閉塞性動脈硬化症 (13) 関節リウマチ (14) 慢性閉塞性肺疾患 (15)  両側の膝関節または股関節の著しい変形を伴う変形性関節症 (16) がん末期 窓口 高齢者福祉課(高齢者支援第一・二係) 電話 03-5742-6729または03-5742-6730 FAX 03-5742-6881 46ページ 4 医療  医療費の負担を軽くするため、保険の自己負担分を一部助成します 心身障害者(じ)医療費助成(マルしょう) 対象 1から3のすべてにあてはまるかた 1.東京都内に住所をゆうしている  (施設入所者については、介護給付費が都内区市町村から支給されていること、または障害児施設給付費が東京都から支給されていること。) 2.次の程度の障害をゆうする ・身体障害者手帳1・2級  (心臓・じん臓・呼吸器・ぼうこう・直腸・小腸・肝臓・免疫の機能障害者は1から3級) ・愛の手帳1・2度のかた ・精神障害者保健福祉手帳1級 3.国民健康保険の加入者または健康保険の加入者  ただし、つぎに該当するかたは助成を受けられません。 (1)生活保護、中国残留邦人など支援給付を受けているかた (2)公費により医療費が賄われている施設に入所しているかた (3)障害者本人などの所得が所得制限を超えているかた (4)健康保険未加入のかた (5)65歳以上で新たに障害者手帳を取得したかた (6)65歳に達する日の前日までにマルしょうの申請を行わなかったかた(東京都内に住所がなかった、生活保護を受けていた、などのために65歳前にマルしょうの申請を行うことができなかったかたを除く) (7)後期高齢者医療被保険者しょうを所持し、住民税が課税されているかた 給付内容  保険証を使って、病院、診療じょで診察・投薬を受けたときに、窓口で支払う自己負担分の一部が助成されます。  (保険のきかない医療費は除きます。) 一部負担金  後期高齢者医療制度に準じた一部負担金があります。  (住民税非課税のかたは入院時の食事代のみが一部負担となります) 窓口 障害者支援課 障害給付事務係 電話03-5742-7858  FAX 03-3775-2000 47ページ 自立支援医療(育成医療) 対象 18歳未満で、下記の障害や病気を患っているかた。またはこれをそのままにしておくと体に障害が残るおそれのあるかたで、入院を前提とした手術などによって障害の改善が見込まれるかた。(一部の障害・病気では、入院しない場合でも対象となります。)ただし住民税(所得割額)23万5千円以上のかたは原則として対象外となります。 対象となる障害や病気  1.肢体不自由 2.視覚障害 3.聴覚・平衡機能障害 4.音声・言語・そしゃく機能の障害 5.心臓・腎臓・呼吸器・ぼうこう・直腸・小腸または肝臓機能障害(内臓機能障害については、手術による治療のみ対象) 6.先天性内臓障害 7.ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害 助成内容 医療保険を使って治療した場合の自己負担3 割相当分について助成されますが、1 割相当分については医療機関にお支払いいただきます。ただし保護者の住民税(所得割額)および患者の障害等により負担上限額が設定されています。 窓口 品川保健センター 電話 03-3474-2225 FAX 03-3474-2034 大井保健センター 電話 03-3772-2666 FAX 03-3772-2570 荏原保健センター 電話 03-5487-1315 FAX 03-5487-1320 (※令和8年5月移転予定) 特殊疾病の医療費助成 難病および特殊医療を受けているかたの医療費を助成する制度です。 対象 国や東京都が指定した難病(48から49ページ参照)にかかっていて治療を受けているかた、人工透析を受けているかた、先天性血液凝固因子欠乏症等にかかっているかたで、医療費助成の認定基準を満たしているかた。 助成内容 難病・特殊医療にかかる診療・調剤等について、窓口で支払う自己負担分の一部または全部を助成します。 窓口 品川保健センター 電話 03-3474-2225 FAX 03-3474-2034 大井保健センター 電話 03-3772-2666 FAX 03-3772-2570 荏原保健センター 電話 03-5487-1315 FAX 03-5487-1320 (※令和8年5月移転予定) 保健予防課    電話 03-5742-7846 FAX 03-5742-6013 48ページ 特殊疾病の医療費助成制度の対象となる、国や東京都から指定された病気の一覧を掲載しています。 詳しくは、障害者支援課にお問い合わせください。 電話 03-5742-7858 49ページ 特殊疾病の医療費助成制度の対象となる、国や東京都から指定された病気の一覧を掲載しています。 詳しくは、障害者支援課にお問い合わせください。 電話 03-5742-7858 50ページ 自立支援医療(精神通院医療) 対象 精神疾患を有し、通院しているかた(年齢制限はありません。) 給付内容 精神障害及び当該精神障害に起因して生じた病態に対して行われる通院医療費が助成されます。(原則として医療費の1割の自己負担。世帯の所得・疾患等に応じてひとつきあたりの負担に上限額があります。) 窓口 品川保健センター 電話 03-3474-2225 FAX 03-3474-2034 大井保健センター 電話 03-3772-2666 FAX 03-3772-2570 荏原保健センター 電話 03-5487-1315 FAX 03-5487-1320 (※令和8 年5 月移転予定) 小児精神病(入院医療費助成) 対象 小児精神病のため精神科等に入院治療を必要とする18歳未満のかた 給付内容 小児精神病のため入院治療を受けた場合に、各種保険を適用し、高額医療費の支給を受けたうえでの自己負担のうち食事代を除いた額が助成されます。 窓口 品川保健センター 電話 03-3474-2225 FAX 03-3474-2034 大井保健センター 電話 03-3772-2666 FAX 03-3772-2570 荏原保健センター 電話 03-5487-1315 FAX 03-5487-1320 (※令和8年5月移転予定) 自立支援医療(更生医療) 対象 身体障害者手帳を持っている18歳以上のかた 給付内容 障害の程度を軽くしたり、取り除いたり、障害の進行を防いだりする医療費の本人負担分を給付します。(原則として医療費の1割の自己負担。ただし世帯の所得に応じてひとつきあたりの負担に上限額があります。また、所得制限により該当しない場合があります。) こめじるし 障害部位により、東京都心身障害者福祉センターで判定を受ける必要があります。 窓口 障害者支援課 障害認定事務係 電話 03-5742-6710 FAX 03-3775-2000 51ページ 高齢者インフルエンザ・新型コロナ・肺炎球菌・帯状疱疹定期予防接種 対象・内容 60歳以上65歳未満で、心臓、じん臓、もしくは呼吸器の機能または免疫の機能に障害を有するかた(障害者等級1級該当者)でインフルエンザ・新型コロナ・肺炎球菌の予防接種を希望されるかたは、予防接種が受けられます。また、帯状疱疹の予防接種は、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能に障害のあるかた(障害者等級1 級該当者)のみが対象です。 こめじるし 肺炎球菌・帯状疱疹は、1度も接種を受けたことがないかたが対象です。 窓口 保健予防課 予防接種担当 電話 03-5742-9152 FAX 03-5742-6013 後期高齢者医療制度への加入 対象・内容 65から74歳で一定の障害があるかたは、申請により後期高齢者医療制度に加入することができます。後期高齢者医療制度に加入することで、所得に応じて自己負担の負担割合や保険料額が軽減になる場合があります。 詳しくは、現在加入している健康保険の団体および品川区国保医療年金課高齢者医療係へお問い合わせください。 窓口 国保医療年金課 高齢者医療係 電話 03-5742-6736 FAX 03-5742-6741 障害者歯科健康診査 障害のあるかたへの無料の歯科健診を実施しています。 対象・内容 年度内(4月から翌年3月まで)に20から70歳になる区民で、身体障害者手帳・愛の手帳(東京都療育手帳)・精神障害者保健福祉手帳のいずれかをお持ちのかたは、むし歯や歯周病などの健康診査を年1回、無料で受診できます。 希望するかたは、歯科医師会へお問い合わせください。 受付時間 平日9時から17時 窓口 健康課 電話 03-5742-6745 FAX 03-5742-6883 品川歯科医師会 電話 03-3492-2535 FAX 03-3493-5056 荏原歯科医師会 電話 03-3785-4129 FAX 03-3783-1948 52ページ 産科医療補償制度(脳性まひのお子様向け) お産に関連して重度脳性まひとなり、所定の要件を満たした場合に、お子様とご家族の経済的負担を速やかに補償するとともに、脳性まひ発症の原因分析を行い、同じような事例の再発防止に役立つ情報を提供するなどにより、産科医療の質の向上などを図ることを目的とした制度です。 1から3の基準をすべて満たす場合、補償対象になります (1)2015年1月1日から2021年12月31日までに出生したお子様の場合、在胎週数が32週以上で出生体重が1,400g以上、または在胎週数が28週以上で所定の要件を満たすこと 2022年1月1日以降に出生したお子様の場合、在胎週数が28週以上であること。 (2)先天性や新生児期の要因によらない脳性まひであること。 (3)身体障害者障害程度等級1または2級相当の脳性まひであること。 補償対象 総額 3,000万円 補償申請ができる期間は、お子様の満1歳の誕生日から満5歳の誕生日までです。 窓口 (公財)日本医療機能評価機構 産科医療補償制度専用コールセンター 電話 0120-330-637 産科医療特別給付事業 産科医療特別給付事業は、2021年12月末日に廃止された産科医療補償制度の個別審査で補償対象外となった児等のうち、2022年1月改定基準に相当する給付対象の基準を満たす場合に、特別給付金を特例的に支給することを目的としています。 給付の対象(1から3の基準をすべて満たす場合、給付対象となります) (1)2009年1月1日から2014年12月31日までに出生したお子様の場合、在胎週数が28週以上33週未満であることまたは在胎週数が33週以上かつ2,000g 未満であること 2015年1月1日から2021年12月31日までに出生したお子様の場合、在胎週数が28週以上32週未満であることまたは在胎週数が32週以上かつ1,400g未満であること。 (2)先天性や新生児期の要因によらない脳性まひであること。 (3)身体障害者障害程度等級1または2級相当の脳性まひであること。 給付内容 1,200万円 ※給付申請ができる期間は、2025年1月10日から2029年12月31日です。 ※産科医療補償制度に未申請のお子様も申請できます。 お問い合わせ先 (公財)日本医療機能評価機構 産科医療特別給付事業専用コールセンター 電話 0120-299-056 53ページ 旧優生保護法による優生手術等を受けたかた等への補償金 令和7年1月17日に「旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者等に対する補償金等の支給等に関する法律」が施行されました。 旧優生保護法による優生手術・人工妊娠中絶を受けたかたで対象となるかたには、請求により国から補償金等が支給されます 支給の種類等 補償金 対象: 旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた本人及びその配偶者(死亡している場合はその遺族)こめじるし事実婚などを含む 支給額:本人1500万円 配偶者500万円 優生手術等一時金 対象:旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた本人で生存しているかた 支給額:320 万円 人工妊娠中絶一時金 対象:旧優生保護法に基づく人工妊娠中絶等を受けた本人で生存しているかた 支給額:200万円 こめじるし 優生手術等一時金を受給した場合には支給されない 請求期限 令和12年1月16日 請求手続 請求書をお住まいの都道府県に提出した後、国の認定審査会の審査を経て、内閣総理大臣が認定 相談窓口 東京都旧優生保護法補償金等受付・相談窓口 電話 03-5320-4206 (平日9時から17時)FAX 03-5388-1401 54ページ 5 手当・年金 障害者福祉手当(区制度) 第1種手当 対象 心身に次のいずれかの障害がある、20歳以上65歳未満の障害者本人で、所得が限度額(別表、10-11ページ参照)以内のかた (1)身体障害者手帳1から2級のかた (2)愛の手帳1から3度のかた (3)脳性まひ、進行性きん萎縮症のかた 手当額 月額 15,500円 第2種手当 対象 心身に次のいずれかの障害がある、65歳未満の障害者本人で、所得が限度額(別表、10から11ページ参照)以内のかた (1)難病(48から49ページ 参照)にり患しているかた 手当額 月額 15,500円(特殊疾病を含む) (2) 身体障害者手帳3級のかた 20歳未満の身体障害者手帳1 から3 級のかた(こめじるし) (3)愛の手帳4 度のかた 20 歳未満の愛の手帳1から4度のかた(こめじるし) (4)戦傷病者手帳特別項症から4項症のかた (5)精神障害で、 (ア)精神障害者保健福祉手帳1級の交付を受けているかた (イ)1級の年金を受給しているかた (ウ)特別障害者手当等(国制度)を受給しているかた (エ)特別児童扶養手当1級を受給しているかた  手当額 月額 8,500円 以下、第1種手当・第2種手当 共通 ・( こめじるし) 児童育成手当(障害手当57ページ参照)に該当するかたわ対象になりません ・特別養護老人ホームや障害者支援施設などに入所しているかたわ対象になりません ・第1種手当と第2種手当の併給はできません 支払月 4・8・12月の25 にち頃 窓口 障害者支援課 障害給付事務係 電話 03-5742-7858 FAX 03-3775-2000 55ページ 東京都重度心身障害者手当(都制度) 対象 心身に障害のある、次のいずれかに該当するかた(65歳以上の新規申請者を除く) (1)重度の知的障害で、著しい精神症状などのため、常時複雑な配慮を必要とするかた (2)重度の知的障害と重度の身体障害が重複しているかた (3)重度の肢体不自由で、両上肢および両下肢の機能が失われ、座っていることが困難な程度以上の障害があるかた こめじるし 次のいずれかに該当するときは支給されません。 (1)施設に入所しているかた (2)病院、診療じょに、継続して3か月を超えて入院しているかた (3)20歳以上のかたは本人、20歳未満のかたは扶養義務者の所得が一定のがくを超えるかた(別表、10から11ページ参照) 障害の判定 障害の判定は、手帳の所持とは別に、東京都心身障害者福祉センターで行います。 手当額 月額 60,000円 支払月 毎月はつか頃 窓口 障害者支援課 障害給付事務係 電話03-5742-7858 FAX 03-3775-2000 特別障害者手当等(国制度) 特別障害者手当 対象 20歳以上 精神又はしんたいに著しく重度の障害を有するため、日常生活において常時特別の介護を必要とする状態にある在宅のかた こめじるし 次のいずれかに該当するときは支給されません。 (1)施設に入所しているかた (2)病院、診療じょに、3か月を超えて入院しているかた (3)本人、扶養義務者等の所得が一定のがくを超えるかた(別表、10から11ページ参照) 手当額 月額 29,590円 支払月 2・5・8・11月の15日頃 窓口 障害者支援課 障害給付事務係 電話03-5742-7858 FAX 03-3775-2000 56ページ 障害児福祉手当 対象 20歳未満の児童 精神又はしんたいに重度の障害を有するため、日常生活において常時の介護を必要とする状態にある在宅のかた こめじるし 次のいずれかに該当するときは支給されません。 (1)施設に入所している児童 (2)障害年金等を受給している児童 (3)本人、扶養義務者等の所得が一定のがくを超えるかた(別表、10から11ページ参照) 手当額 月額 16,100円 支払月 2・5・8・11月の15日頃 経過的福祉手当 対象 (新規の認定はありません) 昭和61年3月末日において20歳以上で、改正前の福祉手当を受給しているかたで、 (1)特別障害者手当 (2)障害基礎年金 (3)特別障害給付金 のいずれも支給されないかた 手当額 月額 16,100円 支払月 2・5・8・11月の15日頃 窓口 障害者支援課 障害給付事務係 電話 03-5742-7858 FAX 03-3775-2000 心身障害者扶養共済制度 障害者を扶養する保護者が死亡または重度障害となったときに、残された障害者の生活の安定と福祉の増進に資するとともに、障害者の将来に対して保護者のかたが抱く不安の軽減を図ることを目的とした制度です。(東京都から転出した場合でも、転出先の道府県の制度に加入することで加入期間が通算される、全国共通の制度です。) 加入要件 次のすべての条件を満たしているかた 1.障害者の保護者であること 2.東京都内に住所があること 3.加入年度の初日(4月1日)の年齢が65歳未満であること 4.特別な疾病や障害がなく、生命保険契約の対象となる健康状態であること。 窓口 障害者支援課障害給付事務係  電話 03-5742-7858 FAX 03-3775-2000 東京都扶養共済事務センター  電話 03-3344-8633 FAX 03-3344-8596 57ページ 特別児童扶養手当(国制度) 対象 次のいずれかに該当する20歳未満の児童を監護している父母または養育者 (1)身体障害者手帳1から3級程度の児童、下肢4級の一部の児童 (2)愛の手帳1から3度程度の児童 (3)精神障害もしくは内部障害で(1)・(2)に相当すると認められる児童 こめじるし 複数の障害がある場合は個々の障害の程度が上記より軽度な場合でも該当となることがあります。(重複障害) 手続に必要なもの (1)愛の手帳(療育手帳)、身体障害者手帳、所定の診断書 (2)申請者名義の通帳 (3)その他状況により所定のもの こめじるし 次のいずれかに該当するときは、支給されません。 (1)児童が児童福祉法による施設に入所したとき。 (2)児童が障害を支給理由とする公的年金を受けられるとき。 (3)父母または養育者の所得が限度額(10-11ページ参照)以上のとき。 (4)配偶者または扶養義務者の所得が限度額(10-11ページ参照)以上のとき。 (5)申請者および児童の住所が国内にないとき。 手当額 重度障害児(1級)月額 56,800円  中度障害児(2級)月額 37,830円 支払月 4・8・11月 窓口 子育て応援課 手当医療助成担当 電話 03-5742-9174 FAX 03-5742-6387 児童育成手当 ―障害手当―(区制度) 対象 次のいずれかに該当する20 歳未満の児童を養育している父母または養育者 (1)身体障害者手帳1・2 級程度の児童 (2)愛の手帳1から3度程度の児童 (3)脳性麻痺または進行性きん萎縮症の児童 手続に必要なもの (1)申請者名義の通帳 (2)愛の手帳、身体障害者手帳、区所定の診断書 (3)その他状況により所定のもの こめじるし 次のいずれかに該当するときは支給されません。 (1)父母または養育者の所得が限度額(10から11ページ参照)以上のとき (2)児童が児童福祉法による施設に入所したとき (3)児童が里親等に委託されたとき 手当額 月額 15,500円 支払月 2・6・10月 窓口 子育て応援課 手当医療助成担当 電話 03-5742-9174 FAX 03-5742-6387 58ページ 児童育成手当 ―育成手当―(区制度) 対象 次のいずれかに該当する18歳に達した年度末までの児童を養育している父または母もしくは養育者 (1)父母が離婚 (2)父または母が死亡または生死不明 (3)父または母が重度の障害者(おおむね身体障害者手帳1・2級程度) (4)父または母に1年以上遺棄されている状態 (5)父または母が裁判所からのDV 保護命令を受けた児童 (6)婚姻によらないで出生した児童 (7)父または母が法令により1年以上拘禁されている 手続に必要なもの (1)申請者名義の通帳 (2) 申請者と児童の戸籍謄本(外国籍の場合は申請者の独身証明書・子の出生証明書+各翻訳文) (3)その他状況により所定のもの こめじるし 次のいずれかに該当するときは支給されません。 (1)申請者の所得が限度額(10から11ページ参照)以上のとき (2)児童が児童福祉法による施設に入所したとき (3)児童が里親等に委託されたとき 手当額 月額 13,500円 支払月 2・6・10月 窓口 子育て応援課 手当医療助成担当 電話 03-5742-9174 FAX 03-5742-6387 児童扶養手当(国制度) 対象 次のいずれかに該当する18歳に達した年度末までの児童(ただし、母子・父子家庭で身体障害者手帳1から3級、愛の手帳1から3度程度(3度程度は特別児童扶養手当認定者)の障害 を持つ児童は20歳未満)を養育している父または母もしくは養育者 (1)父母が離婚 (2)父または母が死亡または生死不明 (3)父または母が重度の障害者(おおむね身体障害者手帳1・2級程度) (4)父または母に1年以上遺棄されている状態 (5)父または母が裁判所からのDV 保護命令を受けた児童 (6)婚姻によらないで出生した児童 (7)父または母が法令により1年以上拘禁されている 手続に必要なもの (1)申請者名義の通帳 (2) 申請者と児童の戸籍謄本(外国籍の場合は申請者の独身証明書・子の出生証明書+各翻訳文) (3)その他状況により所定のもの こめじるし 次のいずれかに該当するときは支給されません。 (1)父または母、あるいは養育者の所得が限度額(10から11ページ参照)以上のとき (2)配偶者または扶養義務者の所得が限度額(10から11ページ参照)以上のとき (3)申請者または児童の住所が国内にないとき (4)公的年金等の金額が児童扶養手当額を上回るとき (5)児童が児童福祉法による施設に入所したとき (6)児童が里親等に委託されたとき 59ページ 児童扶養手当(国制度)のつづきです 手当額 児童ひとり 全部支給 月額 46,690円 一部支給 月額 46,680円から11,010円 児童ふたりめ以降(ひとりにつき) 全部支給 月額 11,030円加算 一部支給 月額 11,020円から5,520円加算 支払月 奇数づき 窓口 子育て応援課 手当医療助成担当 電話 03-5742-9174 障害基礎年金(国民年金) 受給条件 次の1か2に該当すること (1)病気やけがの初診日に被保険者であったかたが、次の二つの要件を満たしているときに支給されます。 なお、被保険者が60歳になって支払いをやめたあと障害者になった場合も、初診日が65歳前なら支給される場合もあります。所得による制限はありません。 (1)病気やけがの初診日から1年6か月を経過した日、またはそれ以前に症状が固定した日に国民年金法別表に定める1・2級の障害があるとき (2)初診日の前日において、次のいずれかの保険料納付要件を満たしているとき。 初診日の属する月の前々げつまでの加入期間のさんぶんの2以上保険料を納めているか、免除されていること。 令和8年3月31日以前に初診日があり、初診日の属する月の前々げつまでの1年間に保険料の滞納がないこと。 (2)20 歳前に初診日のある病気やけがにより上記(1)の程度の障害があるとき。20歳(初診日から1年6か月を 経過した日が20歳後のときはその日)の翌月から支給されます。ただし、20歳前に初診日がある場合は、本人の前年所得が限度額を超えるとその間支給が停止されます。 年金額 1級障害 昭和31年4月2日以降生まれのかた 月額 86,635円 昭和31年4月1日以前生まれのかた 月額 86,385円 2級障害 昭和31年4月2日以降生まれのかた 月額 69,308円 昭和31年4月1日以前生まれのかた 月額 69,108円 障害基礎年金受給者に生計を維持されている子があるときは、ひとりめ、ふたりめについてはひとりにつき 239,300円、3人目以降はひとりにつき 79,800円が加算されます。 60ページ 障害基礎年金(国民年金)のつづきです 支払月 2・4・6・8・10・12 月 窓口 初診日が国民年金第1 号被保険者または20 歳前もしくは60歳から65歳未満で日本国内に住んでいる期間に初診日があるかた 国保医療年金課 国民年金係 電話 03-5742-6683 FAX 03-5742-6876 それ以外のかた 品川年金事務所 大崎5-1-5 高徳ビル2階 電話03-3494-7831 障害厚生年金(厚生年金) 受給要件 次の1か2に該当すること 1.病気やけがの初診日に厚生年金の被保険者であったかたが、障害基礎年金の受給要件を満たしているときに、障害基礎年金に上乗せする形で支給されます。 2.障害基礎年金に該当しない程度の軽い障害の場合でも、厚生年金の障害等級表に該当すれば、3級の障害厚生年金または障害手当金(一時金)が支給されます。 年金額 障害の程度(1級から3級)や被保険者期間、扶養する配偶者の有無などによって算出されます。 支払月 2・4・6・8・10・12 月 窓口 お近くの年金事務所 品川年金事務所 大崎5-1-5 高徳ビル2階 電話 03-3494-7831 特別障害給付金 受給要件 次の1および2に該当すること 1.次のいずれかに該当し、国民年金に任意加入していなかった期間に初診日があるとき。 ①平成3年3月以前の国民年金任意加入対象であった学生 ② 昭和61年3月以前の国民年金任意加入対象であった、厚生年金や共済組合等の加入者の配偶者 2.請求時に障害基礎年金1・2級相当の障害の状態にあるとき 支給額 1級障害 月額 56,850円  2級障害 月額 45,480円 こめじるし 本人の所得により支給制限があります。 こめじるし 年金等を受給されている場合は、一部支給制限があります。また、特別障害給付金を受給した場合は、経過的福祉手当の受給が喪失します。 支払月 2・4・6・8・10・12 月 窓口 国保医療年金課 国民年金係 電話 03-5742-6683 FAX 03-5742-6876 61ページ 6 にちじょう生活の援助 円滑に日常生活を営むことができるよう、各種の援助を受けることができます。 補装具費の支給(交付・修理等) 必ず購入前にご相談ください。 身体障害のあるかたや難病患者等が日常生活や就学・就労のために身体機能を補完・代替する補装具を製作・修理等する場合、補装具費を支給します。 対象 身体障害者手帳の交付を受けたかた 難病患者等(対象疾病一覧、37から38ページ参照) 次の項目に該当する場合は対象になりません。 ・世帯に一定所得以上のかたがいる場合(障害児を除く。) ・介護保険の対象者(介護保険の福祉用具で個別の身体状況に対応できない場合を除く。) ・医療保険等他制度により補装具を作製した場合 ・労災保険による義肢等補装具費支給制度等を利用できる場合 ・補装具の製作、修理等を開始している場合 対象品目 視覚障害 視覚障害者安全つえ、義眼、眼鏡 聴覚障害 補聴器、人工内耳(人工内耳用音声信号処理装置の修理のみ) 肢体不自由 義手、義足、上肢装具、下肢装具、靴型装具、体幹装具、姿勢保持装置、車椅子、電動車椅子、歩行器、歩行補助つえ、重度障害者用意思伝達装置 肢体不自由児のみ 座位保持椅子、起立保持具、頭部保持具、排便補助具 内部障害 車椅子 手続き 補装具の製作・修理等の前にご相談ください。補装具費は判定等により必要が認められた場合に支給されるものであり、東京都心身障害者福祉センターでの判定が必要な場合は、決定までに時間がかかる場合があります。 利用者負担 原則、各種目の基準額の1割負担です。(所得に応じて一定の負担上限が設定されます。)ただし、基準額を超えて購入や修理等を行う場合は、超えた額は利用者の負担となります。 窓口 障害者支援課 障害認定事務係 電話 03-5742-6710 FAX 03-3775-2000 62ページ このページは日常生活用具の表を掲載しています。 ※必ず購入前にご相談ください。 注) 種目に応じて給付限度額が決まっていますので給付を希望されるかたは購入前にご相談ください。 詳しくは障害者支援課 障害認定事務係にお問い合わせください。 電話03-5742-6710  FAX 03-3775-2000 63ページ このページは日常生活用具の表を掲載しています。 ※必ず購入前にご相談ください。 注) 種目に応じて給付限度額が決まっていますので給付を希望されるかたは購入前にご相談ください。 詳しくは障害者支援課 障害認定事務係にお問い合わせください。 電話03-5742-6710  FAX 03-3775-2000 64ページ このページは日常生活用具の表を掲載しています。 ※必ず購入前にご相談ください。 注) 種目に応じて給付限度額が決まっていますので給付を希望されるかたは購入前にご相談ください。 詳しくは障害者支援課 障害認定事務係にお問い合わせください。 電話03-5742-6710  FAX 03-3775-2000 65ページ このページは日常生活用具の表を掲載しています。 ※必ず購入前にご相談ください。 注) 種目に応じて給付限度額が決まっていますので給付を希望されるかたは購入前にご相談ください。 詳しくは障害者支援課 障害認定事務係にお問い合わせください。 電話03-5742-6710  FAX 03-3775-2000 66ページ 住宅設備改善費の給付 こめじるし 必ず改修前にご相談ください。 地域生活支援  在宅の心身障害者(じ)の日常生活を容易なものにするため、次のような住宅設備改善に要する費用を給付しています。 こめじるし 介護保険でのサービスが優先します。 こめじるし サービス料の1割の定率負担を基本に、利用者のいる世帯の所得に応じ4区分の月額上限額を設定して決定します。(各種軽減措置があります。) こめじるし 給付は、種目ごとに一世帯1回のみとなります。 中規模改修 学齢児以上65歳未満で、下肢または体幹に係る障害の程度が2級以上の者および補装具として車いすの交付を受けた内部障害者 1,410,000円 屋内移動設備 学齢児以上で、上肢、下肢または体幹の障害を有する歩行不能な者で、かつ障害の程度が1級の者および補装具として車いすの交付を受けた内部障害者 機器本体付属器具 979,000円、設置費 353,000円 昇降機 6歳以上65歳未満で、下肢または体幹に係る障害の程度が2級以上の者 800,000円 窓口 障害者支援課 障害認定事務係 電話 03-5742-6710 FAX 03-3775-2000 67ページ 障害者の介護など 居宅介護等 自立支援給付 対象・内容 常時介護を必要とする障害者(じ)のいる家庭で、家庭で介護できないとき、ホームヘルパーを派遣します。 こめじるし 介護保険でのサービスが優先します。 (1)居宅介護 Ⅰ 家事援助サービス Ⅱ 身体介護サービス Ⅲ 通院介助サービス (2)重度訪問介護などがあります。 利用者負担 サービス料の1割の定率負担を基本に、利用者のいる世帯の所得に応じ4区分の月額上限額を設定して決定します(各種軽減措置があります)。 窓口 障害者支援課 障害者相談支援担当 電話 03-5742-6711 FAX 03-3775-2000 短期入所(ショートステイ) 自立支援給付 対象・内容 介護を行う家族のかたの疾病、事故、出産等の理由により一時的に居宅において介護ができなくなったとき等に、施設等に短期入所して必要な援助を受ける制度です。 こめじるし 介護保険でのサービスが優先します。 支給日数 利用する障害者(児)や世帯の状況等を勘案して決定します。 利用者負担 サービス料の1割の定率負担を基本に、利用者のいる世帯の所得に応じ4区分の月額上限額を設定して決定します。 窓口 障害者支援課 障害者相談支援担当 電話 03-5742-6711 FAX 03-3775-2000 意思疎通支援者の派遣 地域生活支援 手話通訳者、要約筆記者を派遣して、聴覚障害者の社会生活の援助をします。 窓口 障害者地域活動支援センター 「あえる」(区立心身障害者福祉会館内) 電話 03-5750-4996 FAX 03-3785-3366 68ページ 同行援護 視覚障害により、移動に著しい困難を有する人に外出時において、同行して行う移動の援護、排せつ及び食事等の介護その他外出時に必要な援助を行います。 利用者負担 サービス料の1 割の定率負担を基本に、利用者のいる世帯の所得に応じ月額上限額を設定して決定します。 窓口 障害者支援課 障害者相談支援担当 電話 03-5742-6711 移動支援事業 屋外での活動が著しく困難なかたに対して、外出を支援することにより、障害者等の地域における自立生活および社会参加を促すことを目的とした制度です。 利用者負担 対象 身体障害者手帳、愛の手帳、精神障害者保健福祉手帳の所持者、難病にり患しているかたで、外出時に支援を要する状態にあると認められたかた こめじるし 重度訪問介護、重度脳性麻痺者介護、行動援護、重度障害者包括支援を受けているかたは除きます。 利用者負担 サービス料の1割の定率負担を基本に、利用者のいる世帯の所得に応じ月額上限額を設定して決定します。 窓口 障害者支援課 障害者相談支援担当 電話 03-5742-6711 東京都ガイドセンター 都内から他道府県を訪れる場合、その目的地にガイドセンターがある場合、センターをご紹介します。 また、都外にお住まいのかたが都内に来られる場合、ガイドヘルパーをご紹介します。 利用対象者 視覚に障害のあるかた 費用 紹介料無料。利用料は1時間 930円。東京都以外のセンターにおける利用料は、その定める基準に従います。 利用方法 2週間前までに電話、FAX、メールにてお申し込みをしてください。 窓口 東京都ガイドセンター 電話 03-5272-0996 巡回入浴サービス 家庭では入浴が困難な身体障害者手帳2級以上または愛の手帳2度以上のかたに、個々の状況に応じ週2回までの範囲で巡回入浴車を派遣します。 利用者負担 サービス料の1割の定率負担を基本に、利用者のいる世帯の所得に応じ4区分の月額上限額を設定して決定します。 こめじるし 介護保険でのサービスが優先します。 窓口 障害者支援課 障害者相談支援担当 電話 03-5742-6711 69ページ 日中一時支援事業 地域生活支援 特別支援学校等に通学する障害児の家族の就労支援や一時的休息のために、放課後や長期休暇中の活動の場を提供します(実施施設は120ページ参照)。 利用者負担 令和7年4月より無償化しました。 窓口 障害者支援課 障害者相談支援担当 電話 03-5742-6711 FAX 03-3775-2000 雇用施策との連携による重度障害者等就労支援特別事業 地域生活支援 重度訪問介護サービス等を受けている重度障害者に対し、就労に必要な支援を提供します。 利用者負担 サービス料の1割の定率負担を基本に、利用者のいる世帯の所得に応じ、4区分の月額上限額を設定して決定します(各種軽減措置があります)。 窓口 障害者支援課 障害者相談支援担当 電話 03-5742-6711 FAX 03-3775-2000 重度訪問介護利用者の大学修学支援事業 地域生活支援 重度障害者が大学等に修学するにあたり、必要な身体介護等を提供します。 利用者負担 サービス料の1割の定率負担を基本に、利用者のいる世帯の所得に応じ、4区分の月額上限額を設定して決定します(各種軽減措置があります)。 窓口 障害者支援課 障害者相談支援担当 電話 03-5742-6711 FAX 03-3775-2000 重度脳性麻痺者介護事業 重度の脳性麻痺者を介護する家族に対して手当を支給します。 介護対象者 区内に居住する20歳以上の重度の脳性麻痺者で、その障害の程度が身体障害者手帳1級であり、単独で屋外活動をすることが困難なかた。 こめじるし 自立支援給付(短期入所を除く)・介護保険との併給はできません。 窓口 障害者支援課 障害給付事務係 電話 03-5742-7858 FAX 03-3775-2000 70ページ その他の日常生活の援助 救急代理通報システム 地域生活支援 緊急事態に、通報ボタンを押すことで、民間受信センターから派遣員が自宅へ駆けつけるとともに、必要に応じて救急車が要請される「救急代理通報システム」の設置を行います。 対象 身体障害者手帳か愛の手帳を持っている一人暮らしの障害者、または障害者と高齢者のみで構成される世帯で次の(1)から(6)に該当されるかた (1)身体障害者手帳 総合等級1から2級 (2)身体障害者手帳 下肢・体幹機能障害1から3級 (3)身体障害者手帳 内部障害1から3級 (4)愛の手帳 1から3度 (5)難病医療費助成対象者で、特別障害者手当・障害児福祉手当・経過的福祉手当 ・ 東京都重度心身障害者手当を受給中(停止中含む)で、上記(1)から(4)に該当しない。 (6)人工呼吸器を使用し常時介護が必要(この場合、世帯構成は問いません) 利用者負担 無料 窓口 障害者支援課 障害者支援係 電話 03-5742-6707 FAX 03-3775-2000 品川区高齢者および障害者世帯のごみ・資源各戸収集 対象 以下の世帯のうち、ごみ排出が困難であり、他の助力または援助を得ることができないかた。 (1)70歳以上の高齢者のみで構成されている世帯 (2)障害者のみにより構成されている世帯 (3)その他、区長が特に必要と認めた世帯 内容 各戸収集を行う制度です。制度の利用は申請が必要です。申請手続きについては品川区清掃事務所にお問い合わせください。 窓口 品川区清掃事務所 電話 03-3490-7051 FAX 03-3490-7041 71ページ 消防車・救急車の要請 消防車・救急車を要請する時は、「119番」「緊急ネット通報」「119番ファクシミリ通報」「電話リレー サービスを介した119番通報」をご利用ください。 東京消防庁緊急ネット通報 音声(肉声)による119番通報が困難なかたが、携帯電話やスマートフォンのウェブ機能を利用して緊急通報を行い、消防車や救急車を要請することができるものです。ご利用には、事前登録が必要です。 こめじるし 詳細は、東京消防庁のホームページより、「個人のかたへ」−「119番通報」−「緊急ネット通報のご案内」をご覧ください。 119番ファクシミリ通報 119番ファクシミリ通報は、ファックスから「119」をダイヤルし、送信することで緊急通報を行うものです。電話での119 番通報が困難な場合などに利用できます。 事前登録等の必要はありません。 こめじるし 詳細は東京消防庁ホームページ「個人のかたへ」−「119番通報」−「119番通報のしくみ」−「119番ファクシミリ通報ご利用案内」をご覧ください。 電話リレーサービスを介した119番通報 耳の聞こえないかたや発話困難なかたなど、電話でのやり取りが困難なかたが、通訳オペレータを介して電話をかけることにより、相手がたとの意思疎通を可能とするサービスです。専用のアプリ等から、緊急通報ボタンをタップまたは「119」をダイヤルすることで、119番通報をすることが可能です。 ご利用には、事前登録が必要です。 窓口 東京消防庁 防災部 防災安全課 防災福祉係 電話 03-3212-2111(代表)内線 4246・4247 110 番アプリシステム 聴覚・言語機能に障害があるかたや、音声による110番通報が困難なかた専用です。スマートフォン・携帯電話から、文字による110番通報ができます。 こめじるし 対応は都内で発生した事件・事故に限ります。 スマートフォンの場合 iPhoneのかたはApp Store で、AndroidのかたはGoogle Play で、「110番アプリ」を検索してインストールしてください。 携帯電話の場合 https://mobile110.npa.go.jp にアクセスしてください。 こめじるし 通報時には、それぞれの電話会社との契約に応じた通話料金がかかります。 窓口 警視庁 通信指令本部 指令計画第三係 電話 03-3581-4321(代表) 72ページ 車いすの貸出 区内在住で、歩行が困難で車いすが必要なかたに、一時的に貸出します。費用は無料です。 こめじるし 貸出し期間は1かげつです。 窓口 障害者支援課 障害者支援係 電話 03-5742-6707 各地域センター 補助犬の給付 東京都では補助犬の給付を実施しています。 対象 次の(1)から(5)に該当されるかた。 (1)都内におおむね1 年以上居住する満18歳以上の在宅の身体障害者 ア、盲導犬 18歳以上、視覚障害1級 イ、介助犬 18歳以上、肢体不自由1、2 級 ウ、聴導けん 18歳以上、聴覚障害2級 (2)世帯全体に係る所得税課税額の月平均額が77,000円未満であること。 (3)居住する家屋の所有者・管理者の承諾が得られること。 (4)所定の訓練を受け、身体障害者補助犬を適切に管理できること。 (5)社会活動への参加に効果があると認められること。 希望されるかたは、東京都身体障害者補助犬給付事業の委託候補事業者登録資格を満たす事業者への事前相談が必要です。 内容 無料で給付されます。(飼育費は原則として自己負担) 窓口 障害者支援課 障害認定事務係 電話 03-5742-6710 中等度難聴児発達支援事業 こめじるし 必ず購入前にご相談ください。 指定意見書等必要書類をお渡しします。 身体障害者手帳をお持ちでない難聴児に補聴器等購入・修理費の一部を助成します。 対象 18歳未満で両みみの聴力レベルがおおむね30デシベル以上のかた。医師による補聴器等の装着が適当と認められるかた。 窓口 障害者支援課 障害認定事務係 電話 03-5742-6710 中等度難聴者補聴器購入助成事業 こめじるし 必ず購入前にご相談ください。 指定意見書等必要書類をお渡しします。 身体障害者手帳をお持ちでない難聴者に補聴器購入・修理費の一部を助成します。 対象 満18歳以上65歳未満で両みみの聴力レベルが40デシベル以上70デシベル未満のかた。医師による補聴器の装着が適当と認められるかた。 窓口 障害者支援課 障害認定事務係 電話 03-5742-6710 73ページ 重症心身障害児者等在宅レスパイト・就労等支援事業 医療的ケアや常時の見守りを必要とするかたの家族の負担軽減を図るため、ご家族に代わって一定時間の見守り等の支援を提供します。 対象 (1) 医療保険などにより訪問看護を利用して居宅で医療的ケアなどを受けている重症心身障害児者を介護する家族など (2) 人工呼吸器を装着している障害児、その他日常生活を営むために医療を要する状態にある在宅の障害児を介護する家族など (3) 常時の見守りを必要とする重度の身体障害児者を介護する家族など  詳細はお問い合わせください。 利用者負担 区民税所得区分に応じた利用者負担があります。 窓口 障害者支援課 障害者相談支援担当 電話 03-5742-6711 FAX 03-3775-2000 はくじょうの交付 視覚障害者の歩行時に安全確保をはかるため、はくじょうを交付します。 カーボン製は2年、金属製は4年以上経過後、再支給可能です。 窓口 品川区社会福祉協議会 電話 03-5718-7171 FAX 03-5718-7170 T 字杖の交付 下肢・体幹機能障害で歩行困難なかたにT 字杖を交付します。 5年以上経過後、再支給可能です。 窓口 品川区社会福祉協議会 電話 03-5718-7171 FAX 03-5718-7170 訪問理容・美容サービス 対象 40歳以上のご自宅で寝たきり状態や認知症または認知症の疑いのあるかた 内容 理容師または美容師が自宅を訪問して、調髪サービスを行います。(年6回まで) こめじるし 1回、2,000 円の自己負担あり。詳細は事前にお問い合わせください。 窓口 品川区社会福祉協議会 電話 03-5718-7171 FAX 03-5718-7170 紙おむつなどの支給 対象 在宅で紙おむつが必要な身体障害者手帳(下肢障害・体幹機能障害)・愛の手帳が交付されているかた。(その他支給要件がありますので、詳しくはご相談ください。) 内容 おむつカバー型・パンツ型の紙おむつ、尿とりパットを毎月配送します。 窓口 品川区社会福祉協議会 電話03-5718-7171 FAX 03-5718-7170 74ページ 点字図書・テープなど 声の広報 対象・内容 「広報しながわ」(カセットテープ、デイジー版)を、毎月3回(1・11・21 日※ 8 月11日を除く)希望する区内在住のかたに無料で送ります。他に「区議会だより」「教育のひろば」を発行しています。 申し込み カセットテープは、区立心身障害者福祉会館 電話 03-3785-3322 デイジー版は、戦略広報課 電話 03-5742-6644 「広報東京都」などの点字版・カセットテープ版 広報東京都 都内在住で希望する視覚障害者に点字版・テープ版の「広報東京都」を毎月1日に無料で配布しています。 窓口 東京都生活文化局 広報広聴部広報課 電話 03-5388-3093 都議会だより 都内在住で希望するかたに、点字版・テープ版の「都議会だより」を配布しています。 窓口 東京都議会広報課 電話 03-5320-7126 その他 国の行政など公的な情報や、視覚障害者に関する様々な情報などについては、日本視覚障害者団体連合へお問い合わせください。 窓口 日本視覚障害者団体連合 電話 03-3200-0011 こめじるし 「 広報東京都」「都議会だより」「点字厚生(厚生労働省)」は、障害者支援課においてあります。(視聴用または閲覧用) 点字録音刊行物作成配布事業 対象・内容 身体障害者手帳を持つ18歳以上の都内在住の視覚障害者に、必要な情報を原則として都政刊行物の中から選定し点字、テープまたはデイジー(CD)で毎月1点配布します(無料) 窓口 東京都盲人福祉協会 電話 03-3208-9001 区立図書館の障害者サービス 対象・内容 区内在住で、図書館利用に障害のあるかたへのサービスを実施しています。 サービスの利用には、障害者サービスの利用登録が必要です。手続きについては、各図書館にお問合わせください。 75ページ 活字を読むことが困難な障害のあるかたへ 品川図書館4階の障害者サービス室では、視覚障害や識字障害、図書を保持できない障害のある人など、通常の活字による読書が困難なかたを対象に、次のサービスを実施しています。 (1)音訳図書(デイジー図書・テープ図書)、点字図書、さわる絵本、マルチメディア・デイジー図書などの貸出 こめじるし 視覚障害者には、郵送による貸出ができます(無料)。 こめじるし 品川図書館が所蔵していないデイジー図書や点字図書などを、全国の公共図書館、点字図書館からとり寄せて貸出することも可能です。 (2)デイジー版や点字版等がまだ作られていない図書の製作相談。 (3)対面朗読  ※事前申込みが必要です。 しんたいなどの障害、よう介護等で来館利用が困難なかたへ 図書館資料(一般図書・音楽CD など)の自宅配本サービスを実施しています。 窓口 品川図書館(障害者サービス室)電話 03-3471-4667 ふたば図書館 電話 03-3782-2036 荏原図書館 電話 03-3784-2557 南大井図書館 電話 03-3761-6780 源氏まえ図書館 電話 03-3781-6273 ゆたか図書館 電話 03-3785-6677 大井図書館 電話 03-3777-7151 五反田図書館 電話 03-3492-2131 大崎図書館 電話 03-3440-5600 大崎図書館分館 電話 03-3491-3430 八潮図書館 電話 03-3799-1414 点字図書館 事業内容 (1) 点字図書・録音図書の製作・貸出 (2) 視覚障害者用具の販売あっせん (3)点訳奉仕員、音訳奉仕員の養成など 窓口 日本点字図書館 電話 03-3209-0241 東京ヘレン・ケラー協会点字図書館 電話 03-3200-0987 日本視覚障害者団体連合点字図書館 電話 03-3200-6160 76ページ 7 税の軽減 税の負担を軽減させ、障害者の自立をはかります。 所得税・住民税の障害者控除 対象 本人またはどういつせい計配偶者、扶養親族が次のいずれかに該当するとき。 (1)身体障害者手帳の交付を受けている人(1・2級は特別障害者) (2)愛の手帳の交付を受けている人(1・2度は特別障害者)又は精神保健指定医などにより知的障害者と判定された人(重度の知的障害者と判定された人は特別障害者) (3)精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている人(1級は特別障害者) (4)戦傷病者手帳の交付を受けている人(特別項症から第3項症の人は特別障害者) (5)原爆被爆者で、厚生労働大臣の認定を受けている人(特別障害者) (6)精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある人(特別障害者) (7)常に就床を要し、複雑な介護を受けている人(特別障害者) (8)精神又はしんたいに障害のある年齢が65歳以上の人で、(1)、(2)又は(6)に掲げる人に準ずるものとして、市町村長等の認定を受けている人(特別障害者に準ずるものとして認定を受けている人は特別障害者) 窓口 所得税に関すること 品川税務署 電話 03-3443-4171 (代表) 荏原税務署 電話 03-3783-5371 (代表) 勤務先の給与担当課 住民税に関すること 税務課 電話 03-5742-6663から6 FAX 03-5742-7108 住民税・森林環境税の非課税 対象 次のいずれかに該当し、前年中の合計所得金額が135 万円以下の人。 (1)身体障害者手帳1から6級 (2)愛の手帳1から4度 (3)精神障害者保健福祉手帳1から3級 (4)戦傷病者手帳の交付を受けている人 (5)原爆被爆者で、厚生労働大臣の認定を受けている人 (6)精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある人 (7)常に就床を要し、複雑な介護を受けている人 (8)精神又はしんたいに障害のある年齢が65歳以上の人で、(1)、(2)又は(6)に掲げる人に準ずるものとして、市町村長等の認定を受けている人 窓口 税務課 電話 03-5742-6663から6 FAX 03-5742-7108 77ページ 自動車税(種別割・環境性能割)・軽自動車税(種別割・環境性能割) 対象 次に該当する障害者またはその人と生計を共にする人が所有し、障害者のために使用する自動車について減免されます。また、もっぱら障害者が利用するために車いすの昇降装置・固定装置を取り付けた自動車(「車いす移動車」、「入浴車」等の車両)についても減免されます。 いち 身体障害者手帳 (2)愛の手帳  総合判定が1度から3度 (3)戦傷病者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳 該当する障害の程度については、各窓口まで直接お尋ねください。 こめじるし 減免が受けられる自動車(軽自動車、二輪車等を含みます。)は障害者のかたお一人につき1台に限られます。 申請場所と申請期限 (1)自動車税(種別割):品川都税事務所・品川自動車税事務所 当該年度の納税通知書に記載された納期限(通常は5月末日)までに申請する。(あらたに自動車を取得した場合は登録の日から1か月以内に申請する) こめじるし 上記以外の期間には、翌年度分の申請を受け付けする。 (2)軽自動車税(種別割):区役所 税務課 毎年納税通知書発付日(5月中旬)から納期限(通常は5月末日)までに申請する。 (3) 自動車税(環境性能割)・軽自動車税(環境性能割)(あらたに自動車・軽自動車(さんりん以上)を取得したとき):品川自動車税事務所・品川都税事務所 登録の日から1か月以内に申請する。 こめじるし 必要書類・要件等については、各窓口までお問い合わせください。 窓口 品川自動車税事務所 電話 03-3471-6670 品川都税事務所 個人事業税班 電話 ゼロサン-サンナナナナヨン-ロクロクロクロク(内線2210から2217)(他の都税事務所でも申請可) 都税総合事務センター(東京都自動車税コールセンター) 電話 03-3525-4066 税務課 電話 03-5742-6667 FAX 03-5742-7108 78ページ 個人事業税 対象・内容・申請期限 (1) 前年中の総所得額が370万円以下であり、納税者または扶養親族等が障害者である場合は、減免されます。 (2)減免を受けるためには、納期限までに申請が必要です。 窓口 品川都税事務所 個人事業税班 電話 03-3774-6666 相続税 対象 (1)身体障害者手帳の交付を受けている人(1・2 級は特別障害者) (2)愛の手帳の交付を受けている人(1・2 度は特別障害者)又は精神保健指定医などにより知的障害者と判定された人(重度の知的障害者と判定された人は特別障害者) (3)精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている人(1 級は特別障害者) (4)戦傷病者手帳の交付を受けている人(特別項症〜第3 項症は特別障害者) (5)原爆被爆者で、厚生労働大臣の認定を受けている人(特別障害者) (6)精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある人(特別障害者) (7) 常に就床を要し、複雑な介護を要する人のうち、その障害の程度が(1)、(2)又は(6)に準ずるものとして、市長村長等の認定を受けている人(特別障害者に準ずるものとして認定を受けている人は特別障害者) (8)精神又は身体に障害のある年齢が65歳以上の人で、その障害の程度が(1)、(2)又は(6)に準ずるものとして、市町村長等の認定を受けている人(特別障害者に準ずるものとして認定を受けている人は特別障害者) 内容 相続人が障害者である法定相続人で相続や遺贈で財産を取得した時に日本国内に住所がある人のときは、相続税の額から一定の金額を差し引きます。詳細は次の窓口にお問い合わせください。 窓口 品川税務署 電話 03-3443-4171(代表) 荏原税務署 電話 03-3783-5371(代表) 贈与税 対象 (1)身体障害者手帳1・2 級の交付を受けている人(特別障害者) (2)愛の手帳の交付を受けている人(1・2度は特別障害者)又は精神保健指定医などにより知的障害者と判定された人(重度の知的障害者と判定された人は特別障害者) (3)精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている人(1級は特別障害者) (4)戦傷病者手帳の特別項症から第3項症の交付を受けている人(特別障害者) 79ページ 贈与税のつづきになります (5)原爆被爆者で、厚生労働大臣の認定を受けている人(特別障害者) (6)精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある人(特別障害者) (7)常に就床を要し、複雑な介護を要する人のうち、精神またはしんたいの障害の程度が(1)、(2)又は(6)に掲げる人に準ずるものとして市町村等の認定を受けている人(特別障害者) (8)精神又はしんたいに障害のある65歳以上の人で、その障害の程度が(1)、(2)又は(6)にかかげる人に準ずるものとして市町村等の認定を受けている人((1)、(2)又は(6)にかかげる人のうち特別障害者となる人に準ずるものとして市町村等の認定を受けている人は特別障害者) こめじるし なお、制限納税義務者及び非居住無制限納税義務者については、この非課税制度の適用はありません。 内容 特定障害者を受益者とする「特定障害者扶養信託契約」に基づき、金銭・有価証券などの財産を信託業務を営む銀行に信託し、その信託の利益を受けることとなったときは、その信託受益権の価額のうち6,000万円(特定障害者のうち特別障害者以外の者にあっては3,000万円)までの金額が非課税になります。 なお、信託の際、受託者の営業所を経由して税務署に申告が必要です。 こめじるし 特定障害者とは、次に掲げる人をいいます。 ①特別障害者 ②特別障害者以外の障害者のうち精神に障害がある人 窓口 品川税務署 電話 03-3443-4171 (代表) 荏原税務署 電話 03-3783-5371 (代表) 関税 対象 身体障害者用に特に製作された器具等で政令で定めるもの、および社会福祉事業を行う施設に寄贈された物品の輸入については、輸入申告の際に必要な手続きを行うことにより、関税が免除される場合があります。 窓口 東京税関業務部税関相談官室(税関手続等に関する相談窓口) 電話 03-3529-0700 80ページ 8 公共料金などの軽減 JR 運賃・私鉄運賃 心身障害者(じ)・精神障害者とその介護者がJR 線・してつ線・連絡社線を利用する場合運賃が割引になります。 対象 身体障害者手帳・愛の手帳・精神障害者保健福祉手帳を所持するかたとその介護者 こめじるし 精神障害者保健福祉手帳を所持するかたが割引を受けるためには手帳の「旅客鉄道株式会社旅客運賃減額欄」に第1種または第2種の区分がめいきされていること、手帳に顔写真がちょうふされていることが必要です。 割びき率等は各販売窓口にてお問い合わせください。 購入方法 身体障害者手帳・愛の手帳・精神障害者保健福祉手帳を発売窓口に提示し、行先、乗車券の種類等を口頭またはメモの提示により、申し込んでください。なお、乗車中は必ず身体障害者手帳・愛の手帳・精神障害者保健福祉手帳を携帯してください。 ※ 12歳以上の第1種心身障害者が介護者付添で利用する場合、片道100キロまでは、券売機で小児乗車券を購入し、有人改札を通ることで利用できます。(乗車券提示の際に手帳の提示も必要) 窓口 各販売窓口 ※ 精神障害者保健福祉手帳をお持ちのかたが区分を記載するための窓口は東京都福祉局 障害者施策推進部精神保健医療課(03-5320-4464)または中部総合精神保健福祉センター(03-3302-7575)となります。 障がい者IC カード 対象  第1種身体障害者、第1種知的障害者および第1 種精神障害者の大人の方と介護する任意のかた1名  ※第2種身体障害者、知的障害者および第2種精神障害者のかたと小児の方は対象外です。 その他  サービスの詳細については各社ホームページ、都営交通無料乗車券への搭載については都営交通お客様センター(03-3816-5700)にお問い合わせください。 戦傷病者割引 戦傷病者手帳を持っている方が対象で、障害の程度により年1枚から12枚の戦傷病者乗車券引換証を交付します。 手続き方法 窓口 東京都福祉局 生活福祉部 企画課 電話 03-5320-4078 81ページ 都営交通(電車、バス、地下鉄、日暮里・舎人ライナー) 身体障害者・知的障害者・戦傷病者・原爆被爆者 内容 障害者本人は乗車料が無料となります。※都営交通無料乗車券が交付されます。 同乗の介護者も介護者割引が受けられる場合があります。詳細については、お問い合わせください。 無料乗車券の交付について 都内に居住する次のいずれかに該当するかたに都営交通の無料乗車券を交付します。 (1)身体障害者手帳を持っているかた (2)愛の手帳(療育手帳)を持っているかた (3)戦傷病者手帳特別項症から第5款症のかた (4)原爆被爆者(厚生労働大臣の認定を受けているかたおよび健康管理手当を受けているかた) 申込について 区役所 障害者支援課へ、次の(1)から(4)のうち1種類をお持ちのうえ手続きしてください。 (1)身体障害者手帳 (2)愛の手帳(療育手帳) (3)戦傷病者手帳 (4)被爆者健康手帳と次のいずれかの書類 ・厚生労働大臣(厚生大臣)の認定書 ・医療特別手当証書・特別手当証書 ・健康管理手当証書 有効期限と更新手続きについて 有効期限の月の1日以降に手帳と現在お使いの無料乗車券をお持ちのうえ、更新手続を行ってください。 窓口 障害者支援課 障害者支援係 電話 03-5742-6707 磁気式の「都営交通無料乗車券」をIC カード式に変更できます。 IC カード式への変更は、都営地下鉄定期券発売所で行えます。 (区内都営地下鉄定期券発売所) 浅草線五反田駅 品川区東五反田1-26-2 電話 03-3449-5074 精神障害者 内容 障害者本人は乗車料が無料となります。 乗車証の交付について 都内に居住する精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方に都営交通乗車証を交付します。 申込・発行窓口 23区内の (1)都電・都バスの定期券発売所(紙券) (2)都営地下鉄、日暮里・舎人ライナーの定期券発売所で発行します。(磁気券)窓口に次のものをお持ちのうえ、手続きしてください。 ①精神障害者保健福祉手帳 ②乗車証(更新の場合) 窓口 各申込・発行窓口 82ページ 民営バス 内容 障害者(じ)が民営バスを利用するときに、障害者手帳や「民営バス乗車割びき証」「民営バス通勤・通学定期券割引購入申込書」を提示(提出)することで、料金が割引になります。 対象 身体障害者手帳・愛の手帳の所持者とその介護人。または精神障害者保健福祉手帳の所持者 利用路線 対象となる会社のバス運転系統のうち都内の停留所相互間 主な対象となるバス会社 東急バス、京浜急行バス、 京王電鉄バス、小田急バス、他 割びきりつ・利用方法 利用区分 (1)身体障害者手帳・愛の手帳・精神障害者保健福祉手帳(注1)を持っている方が、単独で利用する場合 割びきりつ 5割(注2) 利用方法 乗車時に手帳を提示 利用区分 (2)第1 種身体障害者の方または愛の手帳を持っている方が介護人付き添いで利用する場合 割びきりつ 5割(介護人同率) 利用方法 「心身障害者民営バス乗車割びき証」を乗車時に提示 利用区分 (3)定期券を購入する場合(身体障害者・知的障害者) 割びきりつ 3割(注3) 利用方法 「定期券割引購入申込書」を購入時に提出 注1)東京都が発行する、写真がちょうふされた精神障害者保健福祉手帳をお持ちのかた(ご本人のみ)が対象です。他の道府県から交付された手帳、写真がちょうふされていない手帳では、割引を受けられません。 注2)6歳以上12歳未満の場合、小児運賃の5割引となります。 注3)小児定期券は除く ※(1)の場合は、手帳を提示するだけで割引が受けられます。 ※(2)と(3)の場合は、以下の「手続き方法」をご参照ください。 手続き方法 「心身障害者民営バス乗車割引証」「定期券割引購入申込書」の交付を希望される場合は、以下のものをご持参ください。 ・身体障害者手帳または愛の手帳 窓口 障害者支援課 障害者支援係  電話 03-5742-6707 FAX 03-3775-2000 83ページ フェリー旅客運賃 対象 身体障害者手帳、愛の手帳、精神障害者保健福祉手帳を所持している人とその介護者 ※割びき率等は航路や運航会社により異なりますので、直接お問い合わせください。 窓口  各運航会社 航空旅客運賃 対象 12歳以上の次のかた (1)身体障害者手帳所持者とその介護者1名 (2)愛の手帳所持者とその介護者1名 (3)精神障害者保健福祉手帳所持者とその介護者1名 (4)戦傷病者手帳所持者とその介護者1名 手続・割びき率 各航空会社にて設定のため、詳細は各航空会社へお問い合わせください。 窓口 各航空会社 東京都福祉局 障害者施策推進部 企画課 社会参加推進担当 電話 03-5320-4147 (精神障害者保健福祉手帳所持者) 東京都福祉局 障害者施策推進部 精神保健医療課 生活支援係 電話 03-5320-4464 (戦傷病者手帳所持者) 東京都福祉局 生活福祉部 企画課 援護恩給担当 電話 03-5320-4078 テレビ受信料 対象・内容 全額免除 (1)身体障害者手帳をお持ちのかたがいる世帯で、世帯全員が住民税非課税の場合 (2)愛の手帳をお持ちのかたがいる世帯で、世帯全員が住民税非課税の場合 (3)精神障害者保健福祉手帳をお持ちのかたがいる世帯で、世帯全員が住民税非課税の場合 半額免除 (4)・視覚障害または聴覚障害で身体障害者手帳をお持ちのかたが、世帯ぬしかつ受信契約者 ・身体障害者手帳(1級または2級)をお持ちのかたが、世帯ぬしかつ受信契約者 (5)愛の手帳(1度または2度)をお持ちのかたが、世帯ぬしかつ受信契約者 (6)精神障害者保健福祉手帳(1級)をお持ちのかたが、世帯ぬしかつ受信契約者 (7)戦傷病者手帳(特別項症から第1款症)をお持ちのかたが、世帯ぬしかつ受信契約者 窓口でお渡しする「確認書」と「放送受信料免除申請書」を、NHK 中央営業センターに提出してください。 窓口 (1)、(2)、(4)、(5)、(7)の身体・知的障害者等については、障害者支援課、(3)、(6)の精神障害者については、品川保健センター、大井保健センター、荏原保健センターが窓口となります。 NHK 中央営業センター 電話 03-5456-2141 84ページ 青い鳥郵便はがき 身体障害者手帳、療育手帳を持っているかたに無料で「はがき」をさしあげます 対象 (1) 身体障害者手帳1級または2級のかた (2) 療育手帳1度または2度のかた、Aの表記があるかた 内容 年1回、受付期間に申し込みにより20枚を無料で後日、郵送いたします 詳しくは最寄の日本郵便または郵便局におたずねください 窓口  最寄の日本郵便 品川郵便局 電話 0570-943-704 大崎郵便局 電話 0570-030-416 荏原郵便局 電話 0570-943-865 都立公園等にゅうじょう料 対象 身体障害者手帳・愛の手帳・精神障害者保健福祉手帳または療育手帳を持っている人とその付添のかた 内容 公園などの窓口に手帳を提示すれば無料 一部割引 で入場できます 無料となる施設 恩賜上野動物園・多摩動物公園・井の頭自然文化園・葛西臨海水族園・清澄庭園・夢の島熱帯植物館・浜離宮恩賜庭園・小石川後楽園・旧芝離宮恩賜庭園・神代植物公園・旧古河庭園・六義園・向島百花園・殿ヶ谷戸庭園・東京都江戸東京博物館・東京都写真美術館・東京都現代美術館・東京都体育施設・旧岩崎邸庭園 等 窓口 各施設 都立公園駐車場 対象・内容 次の都立公園では、有料駐車場を障害者が利用する場合身体障害者手帳・愛の手帳・精神障害者保健福祉手帳または療育手帳を各駐車場窓口に提示すれば、無料で利用できます 無料となる施設 代々木公園・木場公園・砧公園・駒沢オリンピック公園・上野恩賜公園・水元公園・葛西臨海公園・東綾瀬公園・井の頭恩賜公園・神代植物公園・小金井公園・石神井公園・光が丘公園・野川公園・府中の森公園・夢の島公園・潮風公園・舎人公園・篠崎公園・大島小松川公園・汐入公園・蘆花恒春園・武蔵野公園・赤塚公園・武蔵こくぶんじ公園・武蔵野の森公園・宇喜田公園・浮間公園・中川公園・大泉中央公園・城北中央公園・和田堀公園・武蔵野中央公園・高井戸公園・六仙公園 窓口 東京都公園協会 電話 03-3232-3138 85ページ 区立施設の使用料減免 個人が使用するとき 区内在住の身体障害者手帳、愛の手帳、精神障害者保健福祉手帳をお持ちのかたが、区立の公園運動施設、温水プール、区立体育館のフリー利用を利用するときは、使用料が免除となります。公園運動施設、温水プール以外の施設の使用料の減免については、各施設にお問い合わせください。 障害者福祉団体が使用するとき 区立施設の集会室、会議室、公園運動施設、区立学校の屋内運動場、区立体育館などを区に登録してある障害者福祉団体が使用するときは、使用料免除になる場合があります。詳しくは各施設にお問合せください。 窓口 各施設の窓口に手帳、登録証等を提示してください。 区営自転車等駐車場 対象・内容 身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳または愛の手帳等をお持ちのかたが区営自転車等駐車場の定期利用(ひとつき単位の利用)の申請をした場合、優先して利用承認を受けられ、通勤または通学に自転車等を使用することが不可欠と認められると使用料が免除されます。 また、生活保護法により生活扶助を受けており、通勤または通学に自転車等を使用することが不可欠と認められると使用料が免除されます。 なお、当日利用(いちにち単位の利用)は、使用料の免除はありません。 詳しくはお問い合わせください。 窓口 地域交通政策課 自転車対策係 電話 03-5742-6786 粗大ごみの廃棄物処理手数料 対象 特別児童扶養手当を受けている世帯 内容 申請により粗大ごみの収集にかかる手数料が免除されます。粗大ごみ受付センターへ申し込みをする際に、特別児童扶養手当を受給しているとお伝えください。粗大ごみ受付センターから、減額免除手続き案内書をお送りします。 減額免除手続き案内書に記載されている必要書類をご用意のうえ、申請されるご本人が品川区清掃事務所で、お手続きをいただくか、品川区電子申請サービス「〔品川区清掃事務所〕粗大ごみ処理手数料の減免申請」からご申請ください。 窓口 (粗大ごみ収集の申し込み) 粗大ごみ受付センター 電話 03-6733-5374 (減額免除手続き) 品川区清掃事務所 電話 03-3490-7051 86ページ NTT電話番号案内の無料利用 対象 (1) 身体障害者手帳を持っている視覚障害者1から6級の人、肢体不自由1・2級の人、聴覚障害2・3・4級、6級の人、音声機能、言語機能又は、そしゃく機能の障害3・4級の人 (2) 戦傷病者手帳を持っている視力の障害特別項症から第6項症の人、上肢の障害特別項症から第2項症の人、聴覚障害第2項症・第4項症の人、音声機能、言語機能又は、そしゃく機能の障害第1項症・第2項症・第4項症の人 (3)愛の手帳を持っている人 (4)精神障害者保健福祉手帳を持っている人 有料の番号案内(104番)は2026年3月31日をもって終了となりますが、上述の無料で電話番号を案内する「ふれあい案内」は継続いたします。番号案内(104番)終了後のふれあい案内はご案内の時間帯等を見直す予定であり、具体的なご利用方法等については、ふれあい案内をご登録のお客さまへ別途ご案内いたします。 内容 申請により、電話番号案内を無料で利用できます。 窓口 NTT 東日本ふれあい案内事務局 フリーダイヤル  電話 0120-104-174 受付時間 9:00から17:00(土日祝日・年末年始を除く) 携帯電話料金の割引 対象・内容 身体障害者手帳、愛の手帳、精神障害者保健福祉手帳のいずれかの交付を受けている人は、携帯電話の基本使用料や各種サービス等の割引を受けることができます。割引率や申し込み方法等の詳細は、携帯電話会社へ問い合わせてください。 窓口 各携帯電話会社 87ページ タクシー運賃 対象・内容 身体障害者手帳、愛の手帳の交付を受けている方がタクシーを利用すると運賃が割引になります。 こめじるし 精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方も一部のタクシーを除き、割引になります。 割びき率 10%割引(福祉タクシー利用券を利用した場合にも割引が受けられます。) 必ず乗車時に手帳にちょうふされた写真を呈示してください。 窓口 一般社団法人東京ハイヤー・タクシー協会 電話 03-3264-8080 福祉タクシー・自動車燃料費助成券の交付 内容 外出困難な障害者に対し、日常生活のために必要なタクシーの利用料金または自動車燃料費の一部を助成する助成券を交付します。区が委託したタクシー業者、区内の契約ガソリンスタンドで利用できます。 対象 次のいずれかの障害があるかた。  (1)下肢、体幹機能障害1から3級  (2)視覚障害1・2級  (3)内部障害1級  (4)愛の手帳1・2度 備考 新規申請者(新規手帳取得者および転入者等)については、申請のあった月から助成券を交付します。なお、それ以降は、毎年3月下旬に、引き続き対象となるかたへ助成券を郵送しますので、改めて申請する必要はありません。 窓口 (申請窓口) 障害者支援課 障害者支援係 電話 03-5742-6707 (交付窓口) 品川区社会福祉協議会 電話 03-5718-7171 福祉タクシー・自動車燃料費助成券の交付(医療型短期入所利用者) 内容 外出困難な医療的ケア児者等が、医療型短期入所を利用するために必要なタクシーの利用料金または自動車燃料費の一部を助成する助成券を交付します。区が委託したタクシー業者、区内の契約ガソリンスタンドで利用できます。 対象 次のいずれかの記載がある受給者証が交付されているかた。 (1)短期入所障害者医療型(療養介護) (2)短期入所障害者医療型(その他) (3)短期入所障害児医療型(重心・医ケア) (4)短期入所障害児医療型(その他) 備考 新規の方については、受給者証の給付開始つきから助成券を交付します。なお、それ以降は、毎年3月下旬に、引き続き対象となるかたへ助成券を郵送しますので、改めて申請する必要はありません。 窓口 申請窓口 障害者支援課 障害者相談支援担当 電話 03-5742-6711 交付窓口 品川区社会福祉協議会 電話 03-5718-7171 88ページ 介護タクシー利用補助券の交付 内容 移動時に車いすやストレッチャー等を使用するため外出が困難なかたの外出機会拡大を目的として、介護タクシー利用料金の一部を補助する「介護タクシー利用補助券」を交付します。 対象 次のすべてに該当するかた (1)「福祉タクシー・自動車燃料費助成券」の交付を受けているかた (2)身体障害者手帳の交付を受け、障害の程度が次のいずれかに該当するかた ・下肢・体幹障害1から3級 ・視覚障害1・2級 ・内部障害1級 (3)外出時の移動に車いす、ストレッチャー等を使用し、介護タクシーを利用するかた 交付内容 つきあたり 4枚 補助券は、区と契約した介護タクシーに乗車した際、1枚につき乗車1回にあたり発生する予約料・迎車料・基本介助料を無料とします。 新規申請者については、申請のあった月から補助券を交付します。それ以降は毎年3月下旬に、引き続き対象となるかたへ新年度分を郵送しますので、改めて申請する必要はありません。 窓口 申請窓口 障害者支援課 障害者支援係 電話 03-5742-6707 交付窓口 品川区社会福祉協議会 電話 03-5718-7171 リフト・寝台付き福祉タクシーの運行 外出困難な心身障害者および寝たきり高齢者等の利便と生活圏の拡大を図るため、リフト・寝台付き福祉タクシーを運行しています。 対象 区内に住所のある方で、車いすを利用しているかた、または寝たきりの状態のかた。 利用方法 タクシー会社へ直接予約してください。 申し込みは、利用する日の1か月前から受け付けます。 利用申込先  ㈱ゆうけあらーず 電話 03-3787-0006  受付時間:午前 8時から午後 5時 料金 迎車料金とタクシーメーター運賃額で利用できます。身体障害者手帳・愛の手帳をお持ちのかたは呈示により運賃が1割引になります。 こめじるし 乗車時、介護の必要なかたは必ず介護人が付き添ってください。 窓口 障害者支援課 障害者支援係 電話 03-5742-6707 89ページ 有料道路料金 内容 本割引制度は、有料道路を利用する障害者のかたの自立と社会経済活動への参加を支援するために、有料道路事業者が全国的に実施しています。 対象者 第1から2種身体障害者手帳、第1種愛の手帳(療育手帳)をお持ちのかた 第1種手帳は本人運転と本人同乗の場合に適用、第2種手帳は本人運転の場合のみ適用となります。 対象車両 (1)自動車を登録する場合 障害者本人、配偶者、同居の親族等が所有する個人名義の自家用自動車 (2)自動車を登録しない場合 親族や知人等が所有する自家用自動車、レンタカー、車検時の代車、タクシー(第1種障害者の方のみ)など要件があります。 法人名義や事業用の自動車は対象外です。 手続き 以下のものを持って、区役所 障害者支援課窓口まで (1)障害者手帳 (2)自動車検査証(車検証)の原本(コピー不可) 電子車検証の場合は「自動車検査証記録事項」も併せてお持ちください。 (3)運転免許証(本人が運転する場合) ETC を利用する場合は、上記に加えて次のものをお持ちください。 (4) ETC カード(障害者本人名義、ただし障害者本人が未成年の場合は親権者名義のETCカードでも可) (5)車載器セットアップ証明書(車載器管理番号のわかるもの) 自動車を登録しないかたは(1)障害者手帳、(3)運転免許証(本人が運転する場合)のみ。 利用方法 証明を受けた障害者手帳を料金じょで提示してください。ETC 利用の場合は、登録完了後、登録している自動車でのみノンストップ走行が可能です。 窓口 障害者支援課 障害者支援係 電話 03-5742-6707 お問い合わせ (制度について) 首都高速道路(株)首都高お客さまセンター 電話 03-6667-5855 (オンライン申請について)有料道路ETC 割引登録係 電話 045-477-1233 90ページ 自動車運転免許取得費の助成 こめじるし 必ず教習する前にご相談ください。 対象 18歳以上の障害者で、次のすべてに該当するかた (1)運転免許適格審査に合格しているかた(内部障害のかたわ必要なし) (2)身体障害者手帳1から3級のかたおよび愛の手帳の交付を受けているかた。ただし、内部障害については4級以上、下肢・体幹機能障害で歩行困難なかたは5級まで対象になります。 (3)品川区内に3か月以上引き続いて住んでいるかた (4)本人の前年の所得税が40万円以下であること (5)他制度により助成を受けていないこと 内容 第一種普通免許を取得するため要した経費の3ぶんの2までのがくで164,800円を限度とします。 窓口 障害給付事務係 電話 03-5742-7858 自動車改造費の助成 こめじるし 必ず改造する前に申請してください。 対象 下記のすべてに該当するかた (1)区内に住居を有し、本人または扶養義務者等の前年所得(または所得税額)が、制限額以内であること (2)上肢・下肢・体幹機能障害で1・2級の障害者手帳の交付を受けていること (3)自らが所有し運転する自動車であること 内容 自らが運転するために必要な操向装置および駆動装置の改造に要する経費を助成します。(限度額あり) 窓口 障害給付事務係 電話 03-5742-7858 福祉車両の購入・改造費の助成 こめじるし 必ず購入・改造前に申請してください。 区内在住の車いす使用者が、車いすで乗降をするための改造を施した自動車の購入・改造費用の一部を助成します。 対象 (1)区内に引き続き1 年以上住所のあるかた (2)身体障害者手帳の所持者で常時車いすを使用するかた (3)前年の所得が別に定める所得制限基準額以内のかた (4)助成金額以上の費用を要するかた (5)車検証の車の所有者が本人または同居の親族であるもの (6)過去5年間において、申込者または保護者等が助成を受けていないこと 助成金額 ・車両購入費助成 300,000円 ・車両改造費助成 150,000円 窓口 障害給付事務係 電話 03-5742-7858 91ページ 駐車禁止等除外標章の交付 対象 都内に住所を有し、92ページの表にある障害の区分・級別に該当する手帳の交付を受けているかた 申請者 都内に住所を有する身体障害者など 手続き 都内の警察署(交通課)に申請してください。 申請に必要な書類 ・身体障害者手帳等 ・住民票の写し(発行日から3か月以内のもの) こめじるし 精神障害者保健福祉手帳、小児慢性特定疾病児童手帳をお持ちのかたは、別途必要な書類がありますのでお問い合わせください。 こめじるし 代理申請の場合は、申請者との関係を証明できる書面(続柄が記載された住民票の写し、戸籍謄本等)および申請代理人本人の確認ができる身分証明書を持参してください。 こめじるし 申請および標章受理時間は、平日 8:30から 16:30です。(土曜日、日曜日、休日、年末年始の12月29日から1月3日を除きます。) こめじるし 車両を変更された時の手続きは不要です。 駐車できる場所 公安委員会の標識等により駐車禁止の規則がある道路の部分および時間制限駐車区間の駐車枠内。 こめじるし 駐停車禁止、法定駐車禁止場所、駐車方法違反および身体障害者等本人が現に使用中と認められない場合は除外されません。 駐車の方法 運転者が、車両を離れ直ちに運転することができない状態で、駐車(放置駐車となるとき)する場合は、運転者の連絡先または用務先をわかりやすく記載した書面を警察官等が確認できるように標章(東京都公安委員会で発行する駐車禁止除外標章)とともに前面ガラスの見やすい箇所に掲出してください。 窓口 居住地を管轄する警察署 品川警察署    電話 03-3450-0110 大崎警察署    電話 03-3494-0110 大井警察署    電話 03-3778-0110 荏原警察署    電話 03-3781-0110 東京湾岸警察署  電話 03-3570-0110 92ページ このページは、駐車禁止の対象除外となる障害の区分・級が掲載されています 詳しくは居住地を管轄する警察署にお問い合わせください。 93ページ 10 住  宅 公営住宅に入居を申し込むとき、次のような優遇制度があります。 都営住宅家族向(抽せん方式) 対象 都営住宅入居資格のあるかたで、以下の条件に該当するかた 1.申込者または同居親族が (1)身体障害者手帳5級からのかた (2)愛の手帳4度もしくは精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている3級の障害者のかた (障害年金等の受給に際し、障害の程度が同程度と判定されたかたを含む) (3)原爆被爆者健康手帳の交付を受けているかた 2.申込者または同居親族が (1)身体障害者手帳1級から4級のかた (2)愛の手帳1度から3度のかた (3)精神障害者保健福祉手帳1級・2級のかた(障害年金等の受給に際し、障害の程度が同程度と判定されたかたを含む) (4)戦傷病者手帳の交付を受けている恩給法別表第1 号表ノ3の第1款症以上のかた 内容 抽せん方式(優遇抽せん) 一般の方より有利な優遇抽せんが受けられます。 (優遇倍率は1.の場合は、5倍 2.の場合は7倍) なお、募集は年2回(5月・11月上旬頃)の予定です。 入居資格については、募集時のパンフレットで確認してください。 窓口 JKK 東京(東京都住宅供給公社)都営住宅募集センター 〒150-8322 渋谷区神宮前5-53-67 コスモス青山3F 電話 03-3498-8894 FAX 03-3409-4527 住宅課 住宅運営担当(募集用紙の配布のみ) 電話 03-5742-6776 FAX 03-5742-6963 都営住宅家族向(ポイント方式) 対象 都営住宅入居資格のある方で、申込者または同居親族が (1)身体障害者手帳1級から4級のかた (2)愛の手帳1度から3度のかた (3)精神障害者保健福祉手帳1級・2級のかた(障害年金等の受給に際し、障害の程度が同程度と判定されたかたを含む) (4)戦傷病者手帳の交付を受けている恩給法別表第1号表ノ3の第1款症以上のかた 内容 ポイント方式 抽せんによらないで、住宅困窮度を判定し、困窮度の高い世帯から順に、募集戸数分の世帯を入居資格審査対象者とし、審査合格者に住宅をあっせんします。 なお、募集は年2回(2月・8月上旬頃)の予定です。 入居資格については、募集時のパンフレットで確認してください。 窓口 JKK 東京(東京都住宅供給公社)都営住宅募集センター 〒150-8322 渋谷区神宮前5-53-67 コスモス青山3F 電話 03-3498-8894 FAX 03-3409-4527 住宅課 住宅運営担当(募集用紙の配布のみ) 電話 03-5742-6776 FAX 03-5742-6963 94ページ 都営住宅単身者向 対象 身体障害者手帳1級から4級、精神障害者保健福祉手帳1級から3級、愛の手帳1度から4度で、単身者向住宅の入居資格のあるかた 定期募集は年4回、毎月募集は定期募集が行われない月の中旬から下旬頃実施予定 窓口 JKK 東京都営住宅募集センター 電話 03-3498-8894 住宅課 住宅運営担当(募集用紙の配布のみ) 電話 03-5742-6776 都営住宅車いす使用者世帯向・単身者向 対象 都営住宅入居資格のあるかたで、申込者または同居親族に車いすを使用しているかたがおり、次のすべての条件に該当するかた (1) 身体障害者手帳1級・2級のかた、または戦傷病者手帳の交付を受けている恩給法別表第1号表ノ2の第1項症以上のかた (2) 住居内の移動に車いすの使用を必要としているかたで、車いす使用を証明する書類を提出できること、または入居資格審査のときに車いす利用者本人が来社することで車いす使用を証明できること。 車いす使用者は、東京都内に居住する満6歳以上のかた(単身者向は成年者)で、そのことが住民票の写しで証明できること。 募集は年2回の予定です。 窓口 JKK 東京 都営住宅募集センター 電話 03-3498-8894 住宅課 住宅運営担当(募集用紙の配布のみ) 電話 03-5742-6776 都営住宅使用料の特別減額 対象 (1)身体障害者手帳1・2級、愛の手帳1・2・3度、精神障害者保健福祉手帳1・2級(障害年金等の受給に際し、障害の程度が同程度と判定されたかたを含む)の交付を受けているかたがいる世帯 (2)難病の患者に対する医療等に関する法律に規定する指定難病にかかっているかた、東京都難病患者等に係る医療費等の助成に関する規則に規定する疾病にかかっているかた、児童福祉法に規定する小児慢性特定疾病にかかっているかた、公害医療手帳の交付を受けているかたがいる世帯等 内容 都営住宅に入居している世帯のうち、収入が一定基準以下の場合に使用料が減額されます。 窓口 JKK 東京 お客さまセンター  電話 0570-03-0071 (ナビダイヤル)または 03-6279-2652 (一般電話) 95ページ UR 都市機構「新築UR 賃貸住宅」の抽選時の倍率優遇 内容 身体・知的障害者の方がいる世帯が、抽選を伴う新築UR 賃貸住宅に申し込む際、当選率が「普通」区分の20倍に優遇されます。 対象 (1)身体障害者手帳の交付を受けている4級以上の障害のあるかた。 (2)いかのいずれかに該当するかた。 ① 療育手帳または精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている重度の障害のあるかたで、常時介護を要するかた。 ② 児童相談所、知的障害者更生相談所または精神科医等から、重度の知的障害またはこれと同程度の精神の障害があると判定されているかたで、常時介護を要するかた。 窓口 UR 都市機構 東日本賃貸住宅本部住宅経営部 営業開発課 電話 03-5323-3560 障害者住宅 住宅にお困りのひとり暮らしの障害者のかたに住宅を提供します。 こめじるし 新規・空き室については、「広報しながわ」で募集します。 対象 次のすべてに該当するかた (1)身体障害者手帳の交付を受けている18歳以上のかた (2)立退き要求を受けているか、保安上・保健衛生上劣悪な住宅に住んでいるかた (3)品川区内に2年以上住んでいるかた (4)独立して日常生活ができ、自炊可能なかた 窓口 障害者支援課 障害者支援係 電話 03-5742-6707 FAX 03-3775-2000 障害者住宅あっ旋 住宅にお困りの障害者に対して、「品川区住宅確保要配慮者入居促進事業」により住宅のあっ旋を行うとともに、要件に該当する方に対して転居資金等の一部を転居後に助成します。 対象 助成対象は次のすべてに該当するかた (1) 身体障害者手帳1から4級、愛の手帳1から4度、精神障害者保健福祉手帳1から3級の障害者を含む世帯 (2)品川区内に引き続き2年以上住所を有するかた (3)前年所得(1月から6月までは前々年)が基準額を超えないかた (4)品川区内の民間賃貸住宅へ転居できるかた (5)品川区住宅確保要配慮者入居促進事業の決定通知を予め受けているかた 窓口 障害者支援課 障害者支援係 電話 03-5742-6707 FAX 03-3775-2000 96ページ 11 保育・教育・療育 障害の状態や発育段階に応じて、よりよい環境を整えた、保育・教育が行われます。 児童発達支援(未就学対象)・放課後等デイサービス(学齢児) 障害児通所給付 対象・内容 ・児童発達支援…発達に支援の必要な児童に対し、通所により日常生活における基本的な動作の指導や知能技能の習得支援、集団生活への適応訓練等を行います(実施施設は119から120ページ)。 ・放課後デイサービス…発達に支援の必要な児童に対し、授業の終了後、または学校の休業日に施設に通わせ、生活能力向上のために必要な訓練、社会との交流の促進、その他必要な支援を行います(実施施設は120ページ)。 支給日数 利用する障害児や世帯の状況等を勘案して決定します。 利用者負担 令和7年4月より無償化しました。 窓口 障害者支援課 障害者相談支援担当 電話 03-5742-6711 FAX 03-3775-2000 保育園 対象・内容 保護者が就労している等の理由で保育を必要とする障害児等を実施可能な範囲で集団保育します。 窓口 保育施設運営課 保育・教育担当 電話 03-5742-7857 幼稚園 対象・内容 他の幼児と一緒に教育の可能な障害児等を、対応できる範囲で受け入れます。 窓口 保育施設運営課 保育・教育担当 電話 03-5742-7857 学校 対象・内容 心身の障害や、発達の偏り、ことばの遅れなど、学校生活に心配や不安がある児童・生徒の学校教育での支援について、相談をお受けします。 窓口 区教育委員会 教育総合支援センター 特別支援教育担当 西五反田6-5-1 教育文化会館4階 電話 03-5740-8202 97ページ このページは 心身に障害のある児童・生徒のための学校一覧ひょうが掲載されています 詳しくは品川区教育委員会 教育総合支援センター特別支援教育担当へお問い合わせください 電話 03-5740-8202 98ページ 就学奨励費 対象・内容 区立小・ちゅう・義務教育学校の特別支援学級に在学または通級している児童・生徒に対して、就学に必要な経費の一部を援助しています。(こめじるし 対象経費によって所得制限があります) 窓口 学務課 学事係 電話 03-5742-6828 対象・内容 都立の盲学校、ろう学校、および特別支援学校に在学している生徒に対し奨励費がでます。 (こめじるし 対象経費によって所得制限があります) 窓口 各学校 このページは 講座・講習会・スポーツが掲載されています 詳しくは障害者支援課障害者支援係へお問い合わせください 電話 03-5742-6707 99ページ 12 就労・資金の貸付 仕事を探しているかた、技術を身につけたいかた、就業資金が足りないかたなどのために、次のような制度があります。 障害者就労支援センター「げんき品川」 相談内容 障害者就労支援センターでは、障害のあるかたの就労に関するさまざまな相談に応じ、住み慣れた地域で就労するために、必要な知識・技能を習得する訓練を行い、安心して働き続けるための支援を行います。 また、長時間の就労が困難な障害者等の一般就労を促進するため、週20時間未満での働きかたとなる障害者等の超短時間雇用促進事業を進めています。 利用料や登録料は無料で、障害者手帳や判定の有無は問いません。登録にあたっては面接を実施しますので、事前にお問い合わせください。 連絡先 電話 03-5496-2525 就労選択支援・就労移行支援・就労継続支援・就労定着支援 内容 就労選択支援(令和7年10月より) 障害者本人の希望、就労能力や適性等に合った選択の支援を行います。 就労移行支援 一般企業等への就労を希望する障害のあるかたに、一定期間、就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練を行います。 就労継続支援(雇用型・非雇用型) 一般企業等での就労が困難な障害のあるかたに、働く場を提供するとともに、知識及び能力の向上のために必要な訓練を行います。 就労定着支援 就労移行支援等の利用を経て一般就労をした障害のあるかたに対し、就労に伴う環境変化により生じる生活面の課題解決に向けた支援を行います。 窓口 各就労支援事業所 障害者相談支援担当 電話 03-5742-6711 職業紹介と相談 公共職業安定所(ハローワーク) 対象・内容 障害者の職業相談、紹介、採用後の定着に関する指導および障害者雇用に関する相談・求人受理を行っています。 窓口 品川公共職業安定所 電話 03-5419-8609 (45 シャープ) 100ページ 職業相談と就労支援 東京障害者職業センター 対象 障害者、事業主および関係機関 内容 ハローワークや関係機関と連携しながら次のような職業リハビリテーションサービスを行っています。事前にお電話等でお申し込みください。 障害者へのサービス (1) 職業相談、職業評価、職場適応支援 (2) 職業準備支援(就職・復職に向けた準備、職場定着を実現するための就労支援カリキュラム) 障害者と事業ぬし双方へのサービス (1)ジョブコーチ支援(職場へ一定期間計画的にジョブコーチが訪問して行う支援) (2)リワーク支援(うつ病等による休職者の復職支援) 事業主へのサービス (1)障害者の雇用管理に関する相談・支援 (2)障害者の雇用管理に関する講習会 等 関係機関へのサービス (1)職業リハビリテーションに関する技術的な助言・援助 (2)効果的な職業リハビリテーションサービスに必要な知識・技術の習得のための各種研修等 窓口 東京障害者職業センター 電話 03-6673-3938 (リワーク支援)  リワークセンター東京 電話 03-5246-4881 職業訓練 国立職業リハビリテーションセンター 電話 04-2995-1711 対象 身体障害、難病、高次脳機能障害、精神障害、発達障害、知的障害のあるかたで、次の要件を満たしているかた。 (1)原則として、障害者手帳取得者または医師の診断を受けているかた (2)公共職業安定所に求職登録しているかた (3)国立職業リハビリテーションセンターでの受講や通所が可能なかた 内容 障害の特性に応じた対応方法が身につけられるよう、個々の状況に合わせた訓練を行います。 費用 受講料は無料です 申込方法 入所申請の手続きは、障害者支援課障害者相談支援担当または公共職業安定所でおたずねください。 窓口 障害者支援課 障害者相談支援担当  電話 03-5742-6711 品川公共職業安定所 電話 03-5419-8609 (45 シャープ) 101ページ 公益財団法人東京しごと財団 障害者就業支援課 対象・内容 障害のあるかたの就業促進を図るため、地域の障害者就労支援機関等と連携し、セミナーや職場体験実習面談会、定着支援等の様々な事業を行っています。 障害者雇用就業サポートデスク 就職を希望する障害のあるかたと障害者雇用を検討している企業の皆様の無料の相談窓口です。 TEL 03-5211-5462 就活セミナー 就職活動に役立つビジネスマナーや自己理解・企業理解等をテーマにしたセミナーです。 企業見学 障害者雇用のイメージや障害者が職場で働くイメージを構築できるように、障害者雇用に先進的に取り組む企業等の見学会を行っています。 職場体験実習 企業で働くことへの不安があるかたは、仕事を「体験」することができます。障害者を受入れたいと希望する企業等とのマッチングを随時行うほか、面談会行っています。 障害者委託訓練事業 ハローワークと連携し、障害のあるかたが仕事をする上で必要な知識や技能を身につけるため、企業、民間教育機関等、地域の様々な機関を活用した短期の職業訓練を実施します。 ・知識・技能習得訓練コース ・障害者向け日本版デュアルシステム ・実践能力取得訓練コース ・e- ラーニングコース ・在職者訓練コース  受講料 無料 こめじるし 訓練実施場所については、それぞれのコースによって異なります。 窓口 公益財団法人東京しごと財団 総合支援部 障害者就業支援課 電話 03-5211-2681 102ページ 職業訓練 東京障害者職業能力開発校 対象 都立職業能力開発センター等で訓練を受けることが困難な身体障害者、知的障害者、精神障害者および発達障害者のかた 援護内容 就職に必要な知識および技能の習得や、就職の相談・支援 科目 ビジネスアプリ開発科、ビジネス総合事務科、グラフィックDTP 科、ものづくり技術科、建築キャド科、製パン科、調理・清掃サービス科、オフィスワーク科、就業支援科、職域開発科、 実務作業科、OA 実務科 こめじるし OA 実務科については重度視覚障害者を対象とし、訓練は外部に委託して実施します 期間 調理・清掃サービス科(6か月間)、オフィスワーク科(6か月間)、職域開発科(6か月間)、就業支援科(3か月間)他はすべて1年間 費用 授業料は無料、教科書は支給 ただし、作業服代等は、本人負担です。 申込方法 毎年9月より募集(6か月科目及び3か月科目は年4回募集)お住まいの住所地を管轄するハローワークへお申し込みください。 お問い合わせ 東京障害者職業能力開発校 電話 042-341-1427 雇用保険の失業給付 対象・内容 障害者である雇用保険被保険者が離職(退職)し、失業の状態が続いているときに生活を保障するために給付金を支給する制度です。給付できる日数・期間は在職中の賃金・勤務年数により決定します。 また、手続後、早い時期に就職した場合に就業促進手当が支給されることがあります。 退職した事業所から離職票の交付を受けましたら、なるべく早めに手続きしてください。 窓口 失業給付の詳細についてのお問い合わせは 品川公共職業安定所雇用保険給付課 電話 03-5419-8609 (11 シャープ) 103ページ 生活福祉資金の貸付 対象 「身体障害者手帳」「愛の手帳(療育手帳)」「精神障害者保健福祉手帳」いずれかの交付を受けた方の属する世帯あるいは障害者総合支援法による障害福祉サービスの受給者証を所持している世帯。 内容 ①技能習得費 就職をするための知識や技能修得に必要な経費、運転免許取得費用および各種学校などの授業料、生計中心者が技能習得期間中の生計を維持するために必要な経費 ②生業費 生業を営むために必要な経費 ・設備、機械、器具、車両等を購入、修理する費用 ・店舗、作業場の補修、改造する費用など ・新規創業時の資材、原材料の購入、仕入れ費用 ③転居費 住居の移転に際し必要な経費、賃貸契約の更新に伴う経費 ④就職支度金 就職に際し必要な経費(洋服、靴、通勤定期などの購入費) ⑤住宅改修費 住宅の増築、改修、補修、保全にかかる経費 ⑥福祉用具購入費 機能回復訓練器具および日常生活の便宜を図るための用具を購入等をするために必要な経費 ⑦介護等費 障害者総合支援法の対象となる障害福祉サービスもしくは自立支援医療を受け、または補装具を購入、修理等をするために必要な経費および生計中心者が、その障害福祉サービスなど受給期間中に生計を維持するために必要な経費 ⑧障害者自動車購入費 障害者が自ら運転する自動車、または障害者と同居して生計を同一としている者が、専ら当該障害者の日常生活の便宜などを図るために自動車を購入するのに必要な経費 キュウ障害者自動車修理費 障害者自身または障害者のために車を所有する障害者世帯が自動車修理、車検に要する費用 資金の貸付は、貸付限度額、条件、利子、返済期間が、対象資金によって異なります。 みばらい、未契約の費用が対象です。 詳しくは、必ず事前にご連絡の上、ご相談ください。 窓口 品川区社会福祉協議会 電話 03-5718-7171 104ページ 13 障害者虐待防止法 障害者虐待防止法の成立 平成23年6月17日に「障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律」(以下「障害者虐待防止法」)が議員立法により可決成立し、同月24日に公布されました。 本法律は、平成24年10月1日から施行され、国や地方公共団体、障害者福祉施設従事者等、使用者などに、障害者虐待の防止等のための責務を課すとともに、障害者虐待を受けたと思われる障害者を発見した者に対する通報義務を課すなどしています。その体制整備のために、区市町村では「区市町村障害者虐待防止センター」、都道府県では「都道府県障害者権利擁護センター」を設置しています。 3種類の障害者虐待 障害者虐待防止法では、虐待を以下の3種類に分けています。 養護者による障害者虐待 障害者福祉施設従事者等による障害者虐待 使用者(事業主)による障害者虐待 虐待にあたる行為 身体的虐待 身体に傷や痛みをおわせる暴行を加えること。 性的虐待 無理やりわいせつなことをしたり、させたりする。 心理的虐待 侮辱したり拒絶したりするような言葉や態度で精神的苦痛を与える。 放棄・放任(ネグレクト)  食事や入浴、洗濯、排泄などの世話や介助をせず、心身を衰弱させること。 経済的虐待 同意なしに障害者の財産や年金、賃金などを障害を理由に与えないこと。 虐待かな?と思ったらご連絡ください! 品川区障害者虐待防止センター(障害者支援課)しながわ見守りホットライン 電話 0120-726-605 こめじるし 通報した人の秘密は守られます。 こめじるし 通報は匿名でもかまいません。 こめじるし 誤報だとしても罰せられません。 通報・届出の対応だけでなく、障害者や養護者に対する相談、助言等も行います。 105ページ   14 障害者差別解消法 障害者差別解消法について 障害のある人もない人も、互いに人格と個性を尊重し合いながら、共生する社会の実現を目的として、平成28年4月1日より、障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律が施行されました。 令和3年5月、同法はより一層の推進を図るため改正され、令和6年4月1日より施行されました。 また、区では、職員が障害のある方に適切に対応するため、品川区における障害を理由とする差別の解消の推進に関する職員対応要領を策定しました。 法の概要は、国や地方公共団体、事業者に対して不当な差別的取扱いを禁止し、合理的配慮の提供を義務付けています。 対象となる障害者 障害者手帳を所持している方だけでなく、心身の機能の障害があり、社会的障壁によって日常生活や社会生活に相当な制限を受けている人も対象になります。 不当な差別的取扱いの禁止 正当な理由なく、障害を理由として、サービス等の提供を拒否する又は提供に当たって場所・時間帯などを制限する、障害者でない者に対しては付さない条件を付するなどにより、障害者の権利利益を侵害することを禁止しています。 合理的配慮の提供 障害者から社会的障壁を取り除いてほしいという意思が伝えられた場合は、その実施に伴う負担が過重でないときは、社会的障壁を取り除くために、必要かつ合理的な配慮を行うことが義務付けられています。 障害および障害のある方への理解を深めていただくため、品川区障害者差別解消法ハンドブックを作成し、区役所の窓口等で配布しています。 お問い合わせ 障害者施策推進課計画推進係 電話 03-5742-6762 東京都障害者権利擁護センター 電話 03-5320-4223 対応時間 平日午前9時から午後5時まで 東京都障害者権利擁護センターでは、広域支援相談員を設置し、障害者、家族、関係者からの相談のほか、事業者からの相談を受け付けています。 106ページ 15 社会参加 障害者(じ)のかたの社会参加を容易にするために、次のことを行っています。 選挙 対象・内容 有権者の選挙権の行使を確保し、政治への参加を促進するため、次のような制度や投票じょの整備をしています。 (1) 点字投票 (2) 代理投票 (3) 郵便等による不在者投票 (4) 車いすの配置および高さの低い記載台の設置 (5) 投票所施設の段差解消 (6) 拡大鏡・老眼鏡・投票用紙記名補助具を準備 (7) コミュニケーションツールを用意 ・ コミュニケーションボード(指差すだけで投票に関するやりとりができます) ・ ホワイトボード(文字を書いてやりとりができます) ・ 投票支援カード(投票じょの係員が、あらかじめ記入された「お手伝い(支援)」の内容に対応します。) (8) 投票じょまでの移動支援 窓口 (1)から(7)について 選挙管理委員会事務局 電話 03-5742-6845 (8)について 障害者支援課 障害者相談支援担当 電話 03-5742-6711 障害者まつり・レクリエーション(ふくしまつり) 対象・内容 障害のある人とない人が共に楽しみふれあうことを目的として、障害者と家族が区民との交流、親睦を図るため、毎年、区内の福祉施設や福祉団体で実行委員会を結成し行っています。 窓口 障害者支援課 障害者支援係 電話 03-5742-6707 協力団体 品川区 てをつなぐ育成会 代表者 佐藤 直子 品川区 肢体不自由児・しゃ 父母の会 代表者 田辺佐知子 品川区 重症心身障害児(者)を守る会 代表者 島崎 妙子 品川区 視覚障害者福祉協会 代表者 大胡田 誠 品川区 聴覚障害者協会 代表者 三輪 雄幸 品川区 身体障害者ゆうわ 代表者 伏見 敏博 品川区 精神保健福祉家族会(かもめ会) 代表者  庄田  洋 令和7 年6 月現在 107ページ 東京都障害者休養ホーム事業 対象・内容 障害者(じ)のかたが、家族や仲間とくつろげる保養施設を指定し、その施設を利用した方の宿泊料の一部を助成します。 助成額 1泊につき 大人 6,490円 子ども 5,770円 助成回数 1人 年度2泊まで こめじるし パンフレット・申込用紙は障害者支援課にあります。 窓口 (公財)日本チャリティ協会 新宿区新宿1-18-12 柳田ビル3F 電話 03-3353-5942 FAX 03-3359-7964 障害者表彰 対象・内容 障害者で自立生活し、他の模範となるかた方や、障害者の自立支援に尽くした功績が特に顕著であるかた(法人を含む)を、区長が表彰します。 窓口 障害者支援課 障害者支援係 電話 03-5742-6707 FAX 03-3775-2000 障害者作品展 対象・内容 障害者のかたが、日々の創作活動や日中活動を通して制作した作品を発表する機会として作品展を開催しています。 窓口 障害者支援課 障害者支援係 電話 03-5742-6707 FAX 03-3775-2000 障害者週間記念のつどい 障害者の福祉についての関心と理解を深めるための普及啓発事業として、毎年障害者週間に開催しています。 窓口 障害者支援課 障害者支援係 電話 03-5742-6707 FAX 03-3775-2000 108ページ 16 やさしい防災について〈安心と安全を!〉 はじめに 災害時に自分の安全を守るためには、日頃から備えをし、知識を身につけておくことが重要です。災害が起こると、自分一人ではできることに限界があります。日頃から地域と交流し、いざというときに助け合って避難生活ができるよう、防災訓練などにも参加しましょう。 日頃からの備え 家庭内の安全対策・家の外回りの点検 落下・転倒・移動防止対策 家具類は、転倒防止器具等で落ちてこない、倒れないまたは移動しないようにする。 テレビ等、重たい家具は高いところに置かない。 戸棚やタンスなどの上に物を置かない。 自宅の耐震診断や耐震補強を行う。 その他の身の安全対策 寝室には、できるだけ家具を置かない。 窓や戸棚などのガラスには、飛散防止フィルムを貼る。 廊下や階段などに、滑り止めや手すりを付ける。 出火防止対策 寝具、カーテンなどは、防炎加工のあるものを使う。 住宅用防災機器(火災警報器・ガス漏れ警報器、自動消火装置など)を設置する。 ガスレンジなど火元のまわりには、燃えやすいものを置かない。 火を使用する場所には消火器を設置する。 感震ブレーカーを設置する。 家の外回りの点検 不安定な屋根のアンテナや屋根瓦なども補強しておく。 ベランダや出窓などには落下し危険のため植木鉢などを極力置かない。 ブロック塀や石垣、門柱などは倒れたりしないか点検し、弱い部分は補強する。 建て直すときは、生け垣にしていく。 高齢者等の家具転倒防止対策助成事業 高齢者、障害者の世帯に家具転倒防止器具の購入費と取付費を助成します。 対象世帯、助成の内容等詳細はお問い合わせください。 お問い合わせ 高齢者地域支援課 高齢者住宅担当 電話 03-5742-6735 FAX 03-5742-6882 109ページ やさしい防災について のつづきです。 消火器の購入、薬剤詰め替えのあっせん 対象 区内にお住いの個人のかた 期間、申込方法等の詳細はお問い合わせください。 お問い合わせ 防災課防災設備係 電話 03-5742-7134 防災用品販売あっせんのご案内 区内在住・在勤者を対象に、防災用品を通常より買い求めやすい価格で販売あっせんしています。 商品に関するお問い合わせ先 東京都葛飾福祉工場 電話 03-3608-3541 お問い合わせ 防災課 啓発・支援担当 電話 03-5742-6696 非常持出品等のリスト 普段から持ち歩くもの 常用している薬 ヘルプカード 笛・ブザー 障害者手帳 お薬手帳・保険証・診察券 家庭内備蓄品リスト 食料品 飲料水 衣類 生活用水 携帯トイレ・簡易トイレ 非常時に持ち出すもの 非常食品 医薬品 照明器具 貴重品 携帯ラジオなど 携帯トイレなど 感染症対策 非常持出品・家庭内備蓄品は家庭ごとに必要なものが異なります。 各家庭でどのようなものが必要か考えましょう。 在宅避難について、7日間分以上の飲料水・食料・生活用品の家庭内備蓄、日常食べている、日持ちのする食品を少し多めに買い置きし、期限の近いものから消費して、少なくなる前に買い足しておく方法をおすすめします。 地域との交流をはかる 町会・自治会や近所の人などに災害が起きた場合の安否確認と避難時の誘導等をお願いしておく。 日頃から、地域の行事やイベントに参加し交流を深める。 地域の人たちと関係を作り、自身の状況を理解してもらうようにする。 110ページ やさしい防災について のつづきです。 災害時の行動 避難の心得 避難する時はあわてず行動する。 日頃から2通り以上の逃げ道を確保しておく(エレベーターは使わない)。 ラジオや防災行政無線などによる情報を聞く。 避難する時は集団で行動し、単独行動を避け、お互いに協力しあう。 屋内にいるとき テーブルの下に入り身を守る。 揺れなどがおさまってから調理器具や暖房器具の火を確実に消す。 火が出たら、近所に協力を求め、できれば早く消火する。(炎が天井にとどいたら必ず逃げる) 逃げ道を確保する。 外に逃げるときは落下物に注意し、落ち着いて行動する。 避難するときは、電気のブレーカーやガスの元栓を切る。 屋外にいるとき 頑丈なビルに入り身をまもる。 自動販売機、ブロック塀、ビルの壁際などに近づかない。 周囲の人たちに応援を頼む。 災害時の情報収集 品川区ホームページ 避難情報を発信しています。 品川区公式SNS (X(旧ツイッター)・Facebook・LINE)アカウントをお持ちの方は、災害に備えてフォローしてください。 しなメール(しながわ情報メール) 区の情報を電子メールで配信しています。登録は無料です。 ・インター FM(FM89.7MHz) ・FM しながわ(FM88.9MHz) 区からのラジオで災害情報を伝えます。 防災行政無線(防災行政無線確認ダイヤル 0120-562-311) 緊急情報を、区内に設置してある屋外スピーカーで伝えます。 放送内容を区ホームページでも確認できます。 また防災行政無線で発信した緊急情報を、上記ダイヤルで聞くこともできます。 品川区防災ポータル・アプリ 平時は品川区の防災の取り組み、お知らせ、鉄道情報などを確認することができます。災害時は避難情報発令や避難所の開設、混雑状況などを確認することができます。 また、音声読み上げにも対応しています。 111ページ やさしい防災についてのつづきです。 Yahoo !防災(Yahoo !くらし) 区が発表する防災情報を、直接配信します。 避難情報緊急通知コール 品川区では、避難対象区域のうち、避難を必要とする方を対象に、メールや電話で避難情報を受け取ることができる「避難情報緊急通知コール」を運用しています。 耳で聴くハザードマップ 品川区内において、視覚障害のあるかたを主な対象に、耳で聴くハザードマップを利用できるようにしています。紙面やWeb 上にて視覚での情報取得が主だったハザード情報を自動音声読み上げ機能で提供します。 視覚障害のある方や高齢者の方にもハザード情報が取得しやすくなっています。 こめじるし ハザード情報は、国土地理院のオープンデータを活用しています。 障害に応じた対応 目の不自由な人 日頃から 近所の人とコミュニケーションをとり情報収集の支援や避難所への誘導など災害時の援助をお願いしておく。 発災時 付近の人に声をかけて、周囲の状況や情報を教えてもらう。 情報を得られる適切な機関や安全な場所へ誘導をお願いする。 電熱器やガス器具、ストーブなどの火気や安全を、家族や近所の人を呼んで確認してもらう。 耳の不自由な人 日頃から 家族、近所の人などに、筆談などでコミュニケーションの方法を知ってもらい正しい情報を伝えてもらうようにする。 紙とペンなどを、常に筆談に備えて身近においておく。 発災時 外出中に災害が発生した場合は、まわりの人に状況を教えてもらい、安全な場所へ誘導してもらう。 内部障害のある人 日頃から かかりつけ医から、災害時や、通院できない時の対処法をあらかじめ教えてもらっておく。緊急時の連絡先や必要な物品を準備しておく。 発災時 かかりつけ医から、緊急時に必要な薬や処置について、書いてもらったものを確認し、行動 する。 112ページ やさしい防災についてのつづきです。 肢体不自由の人 日頃から 補助具(車いす等)など避難時に必要なものの手入れをし、緊急時にすぐ使えるところに置いておく。 避難場所や避難路を確認しておく。 近所のかたなどに援助の手助けを頼んでおく。 発災時 正しい情報を得て、帰宅経路の状況などを把握し行動する。 必要に応じて付近にいる人に援助を求める。 知的障害のある人 日頃から 災害時に必要なものをすぐ持ち出せるようにしておく。 家族以外の緊急連絡先を見つけておく。 状況に応じて近隣住民の方に助けてもらえるよう日頃から交流を図るようにする。 発災時 通学通勤等しているときに災害にあったら、ひとりで悩まないで駅員や周囲の人にまず相談する。うまく話せないときには手帳を見せるようにする。 精神障害のある人 日頃から かかりつけ医から災害時や通院できない時の対処法をあらかじめ教えてもらっておく。 日頃服薬している必要な薬のリストを常に持ち歩くようにする。 発災時 自分で行動することが難しくなったときは、ヘルプカードなどを使って周囲の人に助けを求める。 発達障害の人 日頃から 避難先が日常とは違う場所になることを考え(想定し)、日頃の安全グッズを身近に置いておく(聴覚過敏のイヤーマフ、コミュニケーションボード等)。 正しい情報を得る手段を日頃から用意し、対処方法を想定しておく。 発災時 障害を周囲に理解してもらえるような簡単な表示(ヘルプカード等)を利用する。 113ページ やさしい防災についてのつづきです。 避難所 区民避難所 区では、地震等によって家屋が倒壊したり、火災による延焼のため自宅での生活が困難なかたのために、区立の学校等を避難所として開設します。 あらかじめ、町会・自治会単位で避難所を指定していますのでご自分の避難する避難所をご確認ください。 福祉避難所 区民避難所で他の避難者と生活を送ることが困難で、個別避難計画であらかじめ指定された避難行動要支援者が避難する施設です。 個別避難計画 災害時に自ら避難することが難しい高齢者、要介護者、障害者等(避難行動要支援者)が、どのような避難行動をとればよいのかについて、あらかじめ本人・家族と確認し作成する、一人一人の状況に合わせた個別の避難行動計画です。 作成対象者 在宅で生活する次の避難行動要支援者で作成を希望するかた (1)身体障害者手帳1級から3級のかた (2)愛の手帳1度から2度のかた (3)精神障害者保健福祉手帳1級から2級のかたで避難誘導に支援が必要とされるかた 問い合わせ (1) 身体障害者手帳1級から3級のかた、(2)愛の手帳1度から2度のかたは 障害者支援課障害者相談支援担当 電話 03-5742-6711 FAX 03-3775-2000 (3) 精神障害者保健福祉手帳1級から2級のかたで避難誘導に支援が必要とされるかたは 品川保健センター保健担当 電話 03-3474-2904 FAX 03-3474-2034 大井保健センター保健担当 電話 03-3772-2666 FAX 03-3772-2570 荏原保健センター保健担当 電話 03-5487-1311 FAX 03-5487-1320 (※令和8年5月移転予定) こめじるし 1から3に該当されるかたで介護保険サービスを利用されている方は担当ケアマネジャーにご相談ください。 114ページ やさしい防災についてのつづきです。 ヘルプカードの使い方 ヘルプカードには、援助する人に伝えたい情報を記入してください ヘルプカードとは、援助を必要とする障害のある方が携帯し、周囲のかたへ必要な支援や配慮をお願いするためのカードです。ヘルプカードには、災害時や日常生活の中で困った時に必要な支援内容や緊急連絡先をご記入ください。 ヘルプカードをヘルプカードホルダーに入れて、かばんなどにつけておくことで、周囲の方に配慮を必要としていること、必要な支援内容を知らせることができます。 携帯方法例 定期入れや財布に入れる 手帳にはさむ カバンに入れる・つける 首から下げる 注意事項 個人情報を記入するので、カードの取扱い・紛失に十分注意してください。 ヘルプカード・ヘルプカードホルダー配布場所 障害者支援課、各保健センター、支え愛・ほっとステーション(地域センター内)、区内相談支援事業所の窓口等 問い合わせ 障害者支援課 障害者支援係 電話 03-5742-6707 FAX 03-3775-2000 115ページ このページは、品川区コミュニケーションシートが掲載されています 116ページ このページは、品川区コミュニケーションシートが掲載されています 117ページ 17 施設など このページは障害者 障害児 福祉施設が掲載されています 詳しくは、障害者支援係へお問い合わせください 電話 03-5742-6707 118ページ このページは障害者 障害児 福祉施設が掲載されています 詳しくは、障害者支援係へお問い合わせください 電話 03-5742-6707 119ページ このページは障害者 障害児 福祉施設が掲載されています 詳しくは、障害者支援係へお問い合わせください 電話 03-5742-6707 120ページ このページは障害者 障害児 福祉施設が掲載されています 詳しくは、障害者支援係へお問い合わせください 電話 03-5742-6707 121ページ このページは索引が掲載されています 122ページ このページは索引が掲載されています 123ページ このページは索引が掲載されています 124ページ このページは手話を掲載しています 手話は言語、手話でつながる 令和3 年7 月に品川区手話言語条例を制定し、手話を必要とするかたが安心して生活することのできる地域社会の実現を目指しています。 障害者福祉のしおり 発行ねんげつ 令和7年8月 第1版 発行 品川区 編集 品川区フクシ部障害者支援課 品川区ひろまち 2の1の36 ゆうびんばんごう140-8715 電話 03-5742-6707  FAX  03-3775-2000 うらびょうし この冊子は品川区が発行した、令和7年度ばん、障害者福祉のしおりです。 このページはうらびょうしです。 うらびょうしには区内障害者福祉施設の製品などを掲載しています。 区内の障害者就労施設等では様々な自主製品の製造・販売や役務サービスの請負をしています。製品の管理等は施設が責任を持って行っており、納期を守って作業を行っています。安心してお任せください。発注等のご相談は、各施設にお問い合わせください。 詳しくは、品川区ホームページをごらんください。 品川区における障害者就労施設等からの物品等の調達方針 h t t p s コロン スラッシュスラッシュ w w w ドット c i t y ドット s h i n a ジー a w a ドット t o k y o ドット j p スラッシュ P C スラッシュ k e n k o u スラッシュ k e n k o u ハイフン s y o ジー a i スラッシュ k e n k o u ハイフン s y o ジー a i ハイフン o s h i r a s e l i n k スラッシュ h p ジー 0 0 0 0 1 8 6 7 4 ドット h t m l  区内の障害者就労施設等で受注可能な物品および役務サービスを一覧にした「優先調達カタログ」を前述のホームページに掲載してあります。ぜひご覧ください。 福祉施設の製品の写真を5枚掲載しています。 掲載している写真の説明です 製品名、事業所名の順によみあげます。 くるみボタン(ヘアゴム・ヘアピン)/ガーデン(ぷらーす)  刺繍入りぞうきん/かもめ第三工房 リサイクル自転車/ふれあい作業所西品川 おにぎりランチ/カフェラウンジみんなのテーブル(ぐるっぽ) 塩バターパン/パン工房プチレーブ(福祉工場しながわ)