事故報告書の提出について<事業者さま向け>
更新日:令和4年4月1日
各障害福祉サービス等の指定に係る基準省令に定められているとおり、障害福祉サービス事業者は、障害福祉サービス提供中に発生した事故について、区市町村へ報告することとなっております。品川区では、下記のとおり事故報告取扱要領および事故報告書を定めています。事故が発生した場合は、事故報告書の提出をお願いいたします。
報告対象の事故
1.利用者の障害等に起因するもの(視覚障害のある方が障害物に衝突、歩行が不自由な方が段差に躓き転倒等)
2.施設の設備等に起因するもの(設備・機器の故障、誤作動、昇降機(エレベーター)の不具合等)
3.感染症、食中毒または疥癬の発症
4.送迎中、移動中等の交通事故
5.地震・風水害・火災に伴うけが、設備破損等
6.薬の誤投与、誤飲、紛失
7.死亡事故、入院を要した事故、医療機関で治療を要する負傷や疾病を伴う事故
8.事件性のあるもの(職員・利用者による暴力行為、備品・私物の盗難)
9.家族や保護者、利用者、関係者とのトラブルまたはトラブルが予測されるもの
10.行方不明、無断外出、置き去り、連れ去り、迷子等
11.個人情報の紛失、流出(通帳等の入れ間違い含む)、コンピューターウイルスの感染等
12.その他
第一報
第一報は下記までご連絡ください。
品川区障害者施策推進課計画推進係 電話03-5742-6762 FAX03-3775-2000
事故報告取り扱い要領
障害者サービス等に関わる事故報告取扱要領(WORD : 104KB)
事故報告書
お問い合わせ
障害者施策推進課計画推進係
電話:03-5742-6762
FAX:03-3775-2000