事故報告書の提出について<事業者さま向け>

更新日:令和5年7月20日

 各障害福祉サービス等の指定に係る基準省令に定められているとおり、障害福祉サービス事業者は、障害福祉サービス提供中に発生した事故について、区市町村へ報告することとなっております。品川区では、下記のとおり事故報告取扱要領および事故報告書を定めています。事故が発生した場合は、事故報告書の提出をお願いいたします。

事故報告の対象について

1.利用者の障害等に起因するもの(視覚障害のある方が障害物に衝突、歩行が不自由な方が段差に躓き転倒等)
2.施設の設備等に起因するもの(設備・機器の故障、誤作動、昇降機(エレベーター)の不具合等)
3.感染症、食中毒または疥癬の発症
4.送迎中、移動中等の交通事故
5.地震・風水害・火災に伴うけが、設備破損等
6.薬の誤投与、誤飲、紛失
7.死亡事故、入院を要した事故、医療機関で治療を要する負傷や疾病を伴う事故
8.事件性のあるもの(職員・利用者による暴力行為、備品・私物の盗難)
9.家族や保護者、利用者、関係者とのトラブルまたはトラブルが予測されるもの
10.行方不明、無断外出、置き去り、連れ去り、迷子等
11.個人情報の紛失、流出(通帳等の入れ間違い含む)、コンピューターウイルスの感染等
12.その他

新型コロナウイルス感染症患者が発生した場合について

以下のいずれかに該当する場合は、事故報告書の対象となります。

  1. 同一の感染症、またはそれによると疑われる死亡者、または重篤患者が1週間内に2名以上発生した場合
  2. 同一の感染症の患者、またはそれが疑われる者が10名以上、または全利用者の半数以上発生した場合
  3. 上記1,2に該当しない場合であっても、通常の発生動向を上回る感染症等の発生が疑われ、特に施設長が報告を必要と認めた場合

事故報告の手順について

「障害者サービスに関わる事故報告の手順について」をご覧ください。
障害サービスに関わる事故報告の手順について(PDF : 934KB)

※事故報告の第一報は、下記までご連絡ください。
品川区障害者施策推進課計画推進係 電話03-5742-6762 FAX03-3775-2000

※虐待もしくはその疑いがある場合、事故報告書の提出と併せて、下記までご連絡ください。
品川区障害者支援課障害者相談支援担当 電話03-5742-6711 FAX03-3775-2000             

事故報告取り扱い要領

障害者サービス等に関わる事故報告取扱要領(WORD : 104KB)

事故報告書(様式)

障害者サービス等に関わる事故報告書(EXCEL : 67KB)

お問い合わせ

障害者施策推進課計画推進係
  電話:03-5742-6762
  FAX:03-3775-2000