幼児教育の無償化について(認可外保育施設)
更新日:令和6年4月1日
本制度について
認可外保育施設に通園している(予定含む)3歳児以上でこれまでに幼児教育・保育の無償化の
認定を受けていないお子様がいる方のうち、一定の要件を満たす場合、認定を希望する月の前月までに区へ申請いただくと、
認定開始月より幼児教育・保育の無償化に伴う施設等利用費の給付を受けられます。
※手続きの詳細や無償化の対象となる要件については、本ページの「認定について」の説明をご確認ください。
区窓口で配布しているお知らせのPDF版も添付しています。以下のご案内はこちらでもご確認いただけます。
幼児教育・保育無償化の給付について(認可外保育施設)(PDF : 516KB)
※「幼児教育・保育無償化の給付について(認可外保育施設)」に記載されている内容は、以下に続く説明と同じものです。
対象児童について
- 認可外保育施設に通園している「3~5歳児」もしくは「住民税が非課税の世帯である0~2歳児」であること。
- 幼児教育・保育無償化の認定を受けていること。(下記「認定について」参照)
対象施設について
幼児教育・保育無償化の対象施設として、施設が所在する市区町村による確認を受けた施設。
※品川区内で対象となる施設は、以下のリンクにてご確認ください。
幼児教育の無償化について(対象施設<認可外保育施設等>)
※品川区以外の施設が対象となるかどうかは、施設が所在する市区町村にご確認ください。
なお東京都内の施設については、以下のリンク(東京都のホームページ)より各区市町村のホームページにアクセスできるので、ご活用ください。
(東京都ホームページ)幼児教育・保育の無償化について(別ウィンドウ表示)
※品川区内で対象となる施設は、以下のリンクにてご確認ください。
幼児教育の無償化について(対象施設<認可外保育施設等>)
※品川区以外の施設が対象となるかどうかは、施設が所在する市区町村にご確認ください。
なお東京都内の施設については、以下のリンク(東京都のホームページ)より各区市町村のホームページにアクセスできるので、ご活用ください。
(東京都ホームページ)幼児教育・保育の無償化について(別ウィンドウ表示)
認定について
幼児教育・保育の無償化の対象となるためには、保育を必要とする事由に該当し、認定を受ける必要があります。
・妊娠中であるかまたは産後の間がないこと
・求職活動(起業準備含む)を継続的に行っていること
・学校教育法に規定された学校等に通学、または公共の職業訓練校での職業訓練等を受けていること
・疾病もしくは負傷、または精神や身体に障害があること
・同居の親族を常時、介護または看護していること
・災害の復旧にあたっていること
・児童虐待の恐れがある、または配偶者からの暴力により保育が困難であること(公的機関にご相談されている方)
※保護者それぞれが保育を必要とする事由に該当する必要があります。
※印がついているものは、区所定様式があるものです。必ず区所定様式をお使いください。
更新を希望する場合は、上記「4.提出書類」を再度提出し、認定を受ける必要があります。
また認定事由の状況が変わった場合は、至急ご連絡をお願いします(就労要件により認定を受けているが、退職した等)。
状況が変わり本来であれば認定変更をしなければならない、もしくは認定を受けられない状況になったにもかかわらずその申し出がなく、
支給を受けた場合、返金していただく場合があります。
一度認定を受けたら、有効期限が切れるまで支給が受けられるわけではありません。今後、認定状況の現況確認を、少なくとも
一年度に一回行う予定です。現況確認の書類を提出いただけない場合、また書類を確認した結果、認定を受けるに当たり必要な要件を
満たしていない場合等は、支給が受けられなくなります。
認定を受けていることをもって施設等利用費の支給が受けられるのではなく、請求が必要となります。以下も必ずご確認いただき、
請求に漏れがないよう、お願いいたします。
- 認定を受けられる場合
3~5歳児:保育を必要とする事由に該当すること。0~2歳児:住民税が非課税であり、保育を必要とする事由に該当すること。
※年齢は、2024年(令和6年)4月1日現在の満年齢を基準とします。
- 保育を必要とする事由
・妊娠中であるかまたは産後の間がないこと
・求職活動(起業準備含む)を継続的に行っていること
・学校教育法に規定された学校等に通学、または公共の職業訓練校での職業訓練等を受けていること
・疾病もしくは負傷、または精神や身体に障害があること
・同居の親族を常時、介護または看護していること
・災害の復旧にあたっていること
・児童虐待の恐れがある、または配偶者からの暴力により保育が困難であること(公的機関にご相談されている方)
※保護者それぞれが保育を必要とする事由に該当する必要があります。
- 要件別有効期限および必要書類
要件 | 有効期間 | 保育を必要とする事由を証明する書類(例) |
---|---|---|
就労 | 左記の事由により保育を必要とする期間 | 勤務(内定)証明書※ または就労状況申告書※ |
妊娠・出産 | 出産予定月を挟んで、前後2カ月(計5カ月間) | 母子健康手帳の写し(表紙および分娩予定日記入のページ) |
求職 | 利用希望日から2カ月間 | 求職活動状況申告書※ 求職活動中が確認できる書類(ハローワークカードの写し等) |
就学 | 左記の事由により保育を必要とする期間 | 在学証明書および時間割表等 |
疾病・障害 | 左記の事由により保育を必要とする期間 | 診断書または障害による手帳の写し等 |
看護・介護 | 左記の事由により保育を必要とする期間 | 申告書※及び介護が必要であることがわかる書類 (診断書、介護保険証の写し等) |
児童虐待・DV | 左記の事由により保育を必要とする期間 | 個別対応となるため、ご相談ください。 |
※印がついているものは、区所定様式があるものです。必ず区所定様式をお使いください。
- 提出書類
※子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書(法第30条の4第2号・第3号)(記入例)(PDF : 2MB)要件確認書類
※要件により必要書類が異なります。上記の表および子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書(法第30条の4第2号・第3号)の裏面下部「添付書類」をご確認ください。
また、不明な点がある場合は下記問い合わせ先までご連絡ください。
【区所定様式】
※勤務(内定)証明書(EXCEL : 32KB)
(就労要件 雇用されている方、親族の経営する会社に雇用されている方)
※勤務(内定)証明書(記入例)(PDF : 469KB)
※就労状況申告書(EXCEL : 25KB)
(就労要件 自営・個人事業主の方)
※介護状況申告書(PDF : 193KB)
(看護・介護要件 介護している方)
※求職活動状況申告書(PDF : 61KB)
(求職要件)
無償化に伴う施設等利用費の支給を受ける月の前月まで
例)8月分から施設等利用費の支給を受けようとする場合:7月中に提出する必要があります。
※期限までに提出がない場合、認定を希望する月からの認定ができなくなり、支給開始が後ろ倒しになりますのでご注意ください。
必要書類を、保育入園調整課 利用助成係 認可外保育施設無償化給付担当(〒140-8715 品川区広町2-1-36 品川区役所第二庁舎7階)へ郵送するか、ご持参ください。
【その他】
すでに認可保育所等の入所申込みをし、「子どものための教育・保育給付認定」の第2号または第3号を受けている方は、
上記4提出書類「子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書」のみを提出してください。ただし「子どものための教育・保育給付認
定」の第2号・第3号認定を受けており、2024年4月1日時点で0~2歳の場合は、住民税が非課税の場合のみ、無償化に伴う施設等利用費の
支給の対象となります(「子育てのための施設等利用給付認定」の要件と同様)。
認定には有効期限があります(上記「(3)要件別有効期限および必要書類」の表参照)。
認定が切れると支給が受けられなくなりますので、例)8月分から施設等利用費の支給を受けようとする場合:7月中に提出する必要があります。
※期限までに提出がない場合、認定を希望する月からの認定ができなくなり、支給開始が後ろ倒しになりますのでご注意ください。
必要書類を、保育入園調整課 利用助成係 認可外保育施設無償化給付担当(〒140-8715 品川区広町2-1-36 品川区役所第二庁舎7階)へ郵送するか、ご持参ください。
【その他】
すでに認可保育所等の入所申込みをし、「子どものための教育・保育給付認定」の第2号または第3号を受けている方は、
上記4提出書類「子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書」のみを提出してください。ただし「子どものための教育・保育給付認
定」の第2号・第3号認定を受けており、2024年4月1日時点で0~2歳の場合は、住民税が非課税の場合のみ、無償化に伴う施設等利用費の
支給の対象となります(「子育てのための施設等利用給付認定」の要件と同様)。
認定には有効期限があります(上記「(3)要件別有効期限および必要書類」の表参照)。
更新を希望する場合は、上記「4.提出書類」を再度提出し、認定を受ける必要があります。
また認定事由の状況が変わった場合は、至急ご連絡をお願いします(就労要件により認定を受けているが、退職した等)。
状況が変わり本来であれば認定変更をしなければならない、もしくは認定を受けられない状況になったにもかかわらずその申し出がなく、
支給を受けた場合、返金していただく場合があります。
一度認定を受けたら、有効期限が切れるまで支給が受けられるわけではありません。今後、認定状況の現況確認を、少なくとも
一年度に一回行う予定です。現況確認の書類を提出いただけない場合、また書類を確認した結果、認定を受けるに当たり必要な要件を
満たしていない場合等は、支給が受けられなくなります。
認定を受けていることをもって施設等利用費の支給が受けられるのではなく、請求が必要となります。以下も必ずご確認いただき、
請求に漏れがないよう、お願いいたします。
施設等利用費の給付について
幼児教育・保育無償化の対象施設に通い、認定を受けた後、書類をご提出いただくことで施設等利用費の給付を受けることが出来ます。
施設等利用費支給額(月額上限)
・0~2歳児(住民税非課税世帯):42,000円
・3~5歳児:37,000円
※認可外保育施設の利用料が上限以下であった場合で、認可外のベビーシッター、病児保育事業、ファミリーサポートセンター事業、
一時預かり事業を使った場合、その利用分を上限以内で合わせて請求することができます。合わせて請求する場合、
下記(2)提出書類のBは利用した事業(施設)ごとに必要となります。
提出書類
・品川区認可外保育施設等施設等利用費請求書
Excel
・請求書と記入例(2023年4月~6月請求用)(EXCEL : 41KB)
・請求書と記入例(2023年7月~9月請求用)(EXCEL : 41KB)
・請求書と記入例(2023年10月~12月請求用)(EXCEL : 41KB)
・請求書と記入例(2024年1月~3月請求用)(EXCEL : 41KB)
・請求書(2023年4月~6月請求用)(PDF : 164KB)
・請求書(2023年7月~9月請求用)(PDF : 164KB)
・請求書(2023年10~12月請求用)(PDF : 163KB)
・請求書(2024年1~3月請求用)(PDF : 163KB)
・品川区特定子ども・子育て支援領収書兼提供証明書(Excel:100KB)
※品川区特定子ども・子育て支援領収書兼提供証明書は3カ月ごとに施設が発行する書類です。
3月31日時点で品川区が品川区民の在籍を把握している施設に対しては、様式を送付し、発行を依頼しておりますが、
発行されないことがありましたら、保護者様から施設に依頼してください。
こちらの書類については、施設から発行されたものの写しをご提出ください。
給付方法・スケジュールおよび提出先
四半期ごとに年度で4回、ご指定の金融機関の口座にお振り込みいたします。
すでに終了している対象月の分についても、認定を受けている期間内であれば、遡って請求することが出来ます。
※認定期間内であれば、過去2年に遡って請求することができます。
区分 | 対象月 | 提出期限 | 支払予定時期 |
第1期 | 2023年4月~6月分 | 2023年7月14日(金) | 2023年8月下旬 |
第2期 | 2023年7月~9月分 | 2023年10月13日(金) | 2023年11月下旬 |
第3期 | 2023年10月~12月分 | 2024年1月12日(金) | 2024年2月下旬 |
第4期 | 2024年1月~3月分 | 2024年4月12日(金) | 2024年5月下旬 |
必要書類を、保育入園調整課 利用助成係 認可外保育施設無償化給付担当(〒140-8715 品川区広町2-1-36 品川区役所第二庁舎7階)へ郵送または
ご持参ください。
お問い合わせ
保育入園調整課 利用助成係
電話:03-5742-6039
FAX:03-5742-6350