【2020年4月からの制度】ベビーシッター利用支援事業(ベビーシッター事業者連携型)のご案内
更新日:2020年4月10日
1 利用対象者
次の要件を満たす0歳児から2歳児である児童の保護者の方が、対象となります。
(年齢については、2020年4月1日現在となります。)
(1)保育認定を受け、保育所等に入園申込みをした結果、不承諾となっている保護者。
※本制度利用中は、継続して申込みを行い、毎月不承諾であることが条件です。
※4月入園申込みについては、1次、2次のいずれかで不承諾の場合に対象となります。
ただし、1次、2次のいずれかで入園内定が出ている場合は、対象外となります。
※保護者それぞれが保育を必要とする自由に該当する必要があります。
●ただし、次に該当する場合は、助成の対象外となります。
Ⅰ.認可保育所等の入園辞退、申込み取下げ、兄弟姉妹との入園条件に合致しないなどの理由により入園を希望しないとき。
Ⅱ.求職活動により2か月間の認定を受けている方が、入園申込みを行い不承諾となったが、3か月目以降も求職活動を継続するとき
(当初の2か月間のみ助成対象となります)。
※入園不承諾等の状況については、月単位で確認を行います。2020年4月の入園申込みの時点で不承諾となっていても、5月以降の
月について改めて入園申込みが必要となります。5月以降の入園申込みを行い不承諾となっていない場合、
5月以降は助成対象外となります。
(2)児童および保護者が、品川区内に住民票上の住所を有し、実際に居住していること。
※転出した場合、利用対象者でなくなります(転出日の前日までは対象)。転出先の自治体において、東京都が実施する
ベビーシッター利用支援事業(ベビーシッター事業者連携型)を実施している場合、転出先で再度の申請が必要です。
(3)保護者が育児休業、産休中でないこと。
(4)ベビーシッター利用支援事業(ベビーシッター事業者連携型)利用約款の記載事項に同意いただける方。
※以下のPDFファイルをご参照ください。
※利用対象者であっても都が認定する事業者との間で本事業の契約が成立しない場合、本事業をご利用いただくことは出来ません。
2 利用方法
(1)提供されるサービスは、都が認定した事業者が派遣するベビーシッターによる利用対象となったお子様の保育です。
保育場所は、対象となるお子様の自宅に限ります。
※ 家事援助、送迎、兄弟姉妹の保育、その他の付随サービスは、一切含みません。
(2) 本事業の利用可能時間は、月曜日から土曜日まで(ただし、祝日、休日及び年末年始(12月29日から1月3日まで)を除く)の
午前7時から午後10時までです。
(3) 対象のお子様一人あたりの利用上限は以下のとおりです。(お子様の保育認定区分により異なります。)
保育短時間認定 | 1日8時間かつ月160時間まで |
保育標準時間認定 | 1日11時間かつ月220時間まで |
※上記、保育認定区分は保育支給認定通知書をご確認ください。
(4) 具体的な利用時間については、前述の時間の範囲内かつ就労時間+往復の通勤時間内で
利用者(認定事業者と本事業の契約が成立した方)と認定事業者の契約により定めます。
※認定事業者とのベビーシッターの利用日時の調整は、十分な時間的余裕をもって行ってください。
※利用日時については、利用者と事業者間の調整となります。
(5) 利用者は、本事業の専用システムにおいて発行した助成券を利用することによって、利用時間内であれば、いずれの時間帯においても、
1時間あたり150円(税込)の利用料でベビーシッターを利用することが出来ます。
(6)基本保育料以外の料金(入会金、保険料、交通費等)は、認定事業者と利用者との契約によるものとし、助成の対象外となります。
3 申請方法
「令和2年度ベビーシッター利用支援事業(ベビーシッター事業者連携型)利用約款」(上部に掲載)を必ずお読みください。
利用約款の記載事項すべてに同意することが利用の条件です。
(2)上記2点を確認したのち、「ベビーシッター利用支援事業 対象者確認申請書」を記入し、保育支給認定証の写し、不承諾通知書の写し
とあわせて保育支援課開設・計画担当まで提出します。
※現在、新型コロナウイルス感染症に関する国の緊急事態宣言を受け、職員体制を縮小し、申請受付を行っています。
そのため、提出については、なるべく郵送による提出をお願いいたします。
(3)区で「対象者確認申請書」を受理後、審査し、対象者に「ベビーシッター利用支援事業 対象者確認書」を郵送で交付します。
(4)利用者は、「対象者確認書」が交付されたら、都のベビーシッター利用支援事業認定事業者の中から事業者を選び、「対象者確認書」
を提示のうえ、契約交渉を行い、契約を結びます。
※都のベビーシッター利用支援事業認定事業者については、東京都福祉保健局ホームページをご参照ください。
都福祉保健局ホームページURL:https://www.fukushihoken.metro.tokyo.lg.jp/kodomo/hoiku/bs/jigyoushalist.html (別ウィンドウ表示)
(5)利用者は、契約締結後、ベビーシッター利用開始日の10日前(土日祝日を除く)までに契約書を保育支援課開設・計画担当窓口
まで持参し、「ベビーシッター利用支援事業 アカウント発行申請書」を記入し、提出します。
※現在、新型コロナウイルス感染症に関する国の緊急事態宣言を受け、アカウント発行申請書の郵送による受付対応を行っています。
郵送によるご提出を希望される場合、保育支援課開設・計画担当(電話:03-5742-6039)まで
お問い合わせくださいますようお願いいたします。
(6)区で「アカウント発行申請書」を審査した後、東京都へ送付します。Web上の専用システムにおいて、助成券を発行するため
のアカウントが、東京都から委託を受けた公益社団法人全国保育サービス協会から利用者へ発行(郵送)されます。
4 その他
同一月に、認可外保育施設(認証保育所も含む)と本事業を併用した場合、当該月について本事業を利用すると、
本事業による助成が優先されるため認可外保育施設(認証保育所も含む)の利用に係る助成の対象となりません。
(2)利用の終了について
ベビーシッター利用支援事業利用約款第11条に該当する場合は本事業の利用は終了となり、助成券は失効します。
また、区に提出した書類等に虚偽があった場合や都や区が本事業の利用が適当でないと判断した場合、
助成金を返還していただく場合があります。
(3) 助成金の所得税法上の取扱い
ベビーシッター利用支援事業において負担軽減された金額分
(各認定事業者が1時間あたり2,400円(税込)を上限として定めた利用料ー利用者負担額(1時間あたり150円(税込))
については、利用者にとって、所得税法上の「雑所得」となり、確定申告等が必要となります。
詳細については、お住まいの地域の税務署にお問い合わせください。
(4)子育てのための施設等利用給付に該当する場合
本事業の対象であり、子育てのための施設等利用費の支給対象にもなる方(保育の必要性があり、住民税が非課税である世帯の0~2歳児)は、
実際に認定事業者に支払った金額(1時間あたり150円(税込))が無償化の対象となります。
よって施設等利用費の対象となる方は、別途施設等利用費を請求するよう、お願いいたします。
※保育の必要性がある3~5歳児については、本事業の対象外ですが、幼児教育・保育の無償化の対象となる場合があります(要件があります)。
対象者確認申請書提出先および様式
(対象者確認申請書 提出先)
〒140-8715 品川区広町2-1-36
品川区役所第二庁舎7階 子ども未来部保育支援課開設・計画担当 ベビーシッター利用支援事業担当
- ベビーシッター利用支援事業 対象者確認申請書( 、27.7 KB)
- ベビーシッター利用者支援事業(事業者連携型)のご案内( 、122.6 KB)
お問い合わせ
保育支援課開設・計画担当 保育料助成制度に関すること。 電話 03-5742-6039 FAX 03-5742-9178
保育課入園相談担当 認可保育所等の入園申込みに関すること。 電話 03-5742-6725 FAX 03-5742-6350