令和6年 第4回 教育委員会定例会会議録 とき 令和6年4月23日 品川区教育委員会 令和6年第4回教育委員会定例会 日時 令和6年4月23日(火)     開会:午後2時3分                        閉会:午後3時11分 場所 教育委員室 出席委員 教育長 伊﨑 みゆき 教育長職務代理者 吉村 潔       委員 海沼 マリ子       委員 稲垣 百合恵       委員 濱松 誠 出席理事者 教育次長 米田 博 庶務課長 舩木 秀樹 学務課長 柏木 通       指導課長 中谷 愛       教育総合支援センター長 丸谷 大輔       特別支援教育担当課長 唐澤 好彦       品川図書館長 河内 崇       学校施設担当課長 荒木 孝太       コンプライアンス推進担当課長 石井 健太郎       スポーツ推進課長 三井 崇司       統括指導主事 齊藤 隆光       統括指導主事 升屋 友和        事務局職員 庶務係長 菅野 祐輝 書    記 田島 希望       書    記 宗方 碧             傍聴人数 1名 その他 品川区教育委員会会議規則第14条の規定に基づき、会議の一部を 非公開とした。 次第 第30号議案 品川区立学校施設使用条例施行規則の一部を改正する規則 報告事項1 区立学校における校庭安全点検の実施結果について 報告事項2 令和6年度 学級編制について 報告事項3 教職員の任免等について(休職) 報告事項4 いじめの重大事態の結果報告について 報告事項5 品川区いじめ防止対策推進基本方針の改訂について 報告事項6 品川区子ども読書活動推進計画の改定について 報告事項7 事務局職員の任免等について(休職) 令和6年第4回教育委員会定例会 令和6年4月23日 【教育長】  ただいまから、令和6年第4回教育委員会定例会を開会いたします。  署名委員に、海沼委員、稲垣委員を指名いたします。よろしくお願いいたします。  本日は傍聴の方がおられますので、お知らせいたします。  初めに会議の持ち方ですが、日程第2、報告事項3、教職員の任免等について(休職)、日程第2、報告事項7、事務局職員の任免等について(休職)、これらの案件は人事に関する案件ですので、品川区教育委員会会議規則第14条の規定に基づき、非公開の会議といたしますが、御異議ありませんか。 (「異議なし」の声あり) 【教育長】  異議なしと認め、本件については全ての日程の終了後に審議いたします。  それでは、本日の議題に入ります。  日程第1、第30号議案、品川区立学校施設使用条例施行規則の一部を改正する規則について、説明をお願いします。  庶務課長。 【庶務課長】  それでは、私から、品川区立学校施設使用条例施行規則の一部を改正する規則について御説明いたします。資料1をお願いいたします。  本規則の改正に係る主たる理由でございますが、品川区における現行の学校施設開放の予約方法は、紙の申請書等を手書きで記入しなければならないため、一部使用者の負担となっていること、また、所定の手順で利用調査を行った後の空き予約の受付や問合せ対応は、直接学校が行っていることから、学校の負担となっている現状がございます。  そこで、これまでの運用方法を見直し、システムを活用し、学校施設開放の予約手続等のオンライン化を図り、使用者の利便向上と併せ、学校の負担軽減を図るものでございます。  改正内容を含め詳細につきましては、当該業務を所管しておりますスポーツ推進課長より御説明いたします。 【教育長】  スポーツ推進課長。 【スポーツ推進課長】  それでは私から、学校施設開放について、条例施行規則の主な改正内容等について説明をさせていただきます。改正概要と議案資料、新旧対照表、読替対照表の4つ資料がついておりますが、かなりのボリュームがございますので、改正概要でポイントを絞って御説明をさせていただきます。  まず初めに、資料1の改正概要の3番、主な改正内容の表を御覧ください。  まず表の(1)になりますが、こちらは先ほども御説明がありました、紙の申請書を使っておりましたので、こちらをシステムでの申請に変更しますというような内容になっております。利用調整会議後の空き予約については、システムで受付を開始するため、時間を明記しているところになります。また、予約状況をシステムに登録する作業が一定程度必要なため、空き予約の開始時期を前月の10日から20日に変更しております。  次に(2)になります。こちらは使用承認書に関する内容でございますが、使用承認書は、こちらもこれまでは紙で発行しておりましたが、システム利用に当たってはオンラインでの決済をしまして、オンライン決済後に電子上で発行されることになります。そのため、納付書で支払った場合や無料団体の方たちについては電子での承認書が発行されないことから、領収書または団体登録証を承認書の代わりになるようにいたします。  (3)番ですが、こちらは納付書のみでの支払いになっておりましたが、先ほども御説明したとおり、オンラインでの決済が可能になりますので、具体的にはオンラインクレジットカード決済を使って使用料を納付できるようにいたします。  次に(4)です。こちらはキャンセルルールに関する内容になりまして、これまでは10日前までのキャンセルで全額を返金しておりましたが、施設予約システム上の他の施設で、基本的に7日前までで全体的に統一しておりますので、学校施設につきましても併せて変更するものとなります。  最後、(5)番です。こちらはこれまで空き予約について、団体登録がなくても、各学校の副校長先生が問合せを受けて対応しているところでしたが、システム上で予約をするに当たっては、他の施設と同様、団体登録を行っていただいた上で利用する方向に変更する旨を記載しております。  次に表の欄外、米印のところです。こちらは、システム利用に当たっては、区長部局の施設予約システムの利用に関する規則を適用する必要がありますが、学校施設使用条例施行規則は教育委員会の規則となるため、区長部局の規則を読み替えて準用するという規定を設けて適用するとしております。  最後に4番、施行日ですが、施設予約システムが5月15日にリニューアルいたしますので、翌月の優先予約からシステム利用ができるよう、6月1日施行としております。  簡単ではございますが、規則改正の主な内容の説明は以上となります。よろしくお願いいたします。 【教育長】  説明が終わりました。質疑はございますか。よろしいでしょうか。 (「はい」の声あり) 【教育長】  それでは、品川区立学校施設使用条例施行規則の一部を改正する規則について採決していきたいと思いますが、御異議ございませんか。 (「はい」の声あり) 【教育長】  それでは採決いたします。第30号議案、品川区立学校施設使用条例施行規則の一部を改正する規則について、原案どおり可決することに御異議ありませんか。 (「異議なし」の声あり) 【教育長】  異議なしと認め、本件は原案どおり可決することと決定いたします。  次に、日程第2、報告事項1、区立学校における校庭安全点検の実施結果について、説明をお願いします。  学校施設担当課長。 【学校施設担当課長】  それでは、私より、区立学校における校庭安全点検の実施結果について御説明いたします。お手元のA4判資料2番を御覧ください。  品川区では、本年1月28日、地域のサッカークラブの活動中、児童1名が地中に埋まったペグ状の金物により、けがを負う事案の発生を踏まえまして、全ての区立学校の土、天然芝の校庭において、金属探知機による緊急調査を行い、必要な除去作業を実施いたしました。  具体の内容は、こちら資料の記書きのとおりでございます。対象といたしました23校(27校庭)において、金属探知機にて反応した箇所の表層10センチの深さまでを掘削し、ペグ状金物などを除去する作業を、本年2月3日に着手し、3月29日までに全て完了いたしました。探知機に反応しなかった金属製以外のものも含め除去しており、総数は7,794本となっております。学校別の内訳については、資料の裏面に記載のとおりでございます。  今後につきましては、資料表面の下段に記載の方針のとおりでございます。児童・生徒の安全・安心な運動環境確保に向けて、ペグ状の金物を原則使用禁止とすることや、校庭利用前の安全確認、利用後の清掃・整備を徹底するなど、再発防止に努めてまいります。  説明は以上でございます。 【教育長】  説明が終わりました。質疑はございますか。  吉村職務代理者。 【吉村教育長職務代理者】  金属探知機でたくさん見つかって、よかったという言い方はおかしいのかもしれないですけど、他区で事故が起きたときのことがかなり報道されていましたが、これはやっぱり目視じゃ分からない、金属探知機を使って初めて分かると、そういうことなんでしょうか。 【教育長】  学校施設担当課長。 【学校施設担当課長】  目視でございますと、表層のところから数センチ程度であれば確認はして、その際にも撤去はしたんですけれども、今回金属探知機では、深さ20センチまで探知できるというものを使っておりまして、その上で10センチ程度のところを、今後何か運動時などで出てくる可能性があるので、そこをしっかり確認して撤去したという状況でございます。  以上です。 【教育長】  吉村職務代理者。 【吉村教育長職務代理者】  いずれにしてもよかったと思います、これだけ見つかって。今後は、ここにゴム状のものとか、そういう安全性のあるものを使っていくということなので、よかったなと思いました。  以上です。 【教育長】  ほかにございますか。  稲垣委員。 【稲垣委員】  すみません、ちょっと2つ質問させていただきたいんですけれども、このそのほかのコンクリート片、ガラス片というのはどこから来たものなのかなというのが、もし何か想像がつけば教えていただきたいのと、もう一つ、裏面の品川学園がすごく突出して多いんですけど、これは何か理由があるのかなというのが、もしお分かりになったら教えていただきたいと思います。 【教育長】  学校施設担当課長。 【学校施設担当課長】  1点目は、コンクリート片、ガラス片がどこから来たかというところでございますが、こちらは特定はできておりませんが、推測としましては、同じ敷地内で学校建て替えを行っておりまして、昔の学校を解体した際のそういうコンクリート片ですとかガラス片が残っていたものを、そのまま埋設してしまったことが考えられます。あとは学校の行事以外でも、多数の団体、地域の方々も使っておられますので、そういったところで何かの異物が混入してしまったということも考えられます。  2点目の品川学園のものが突出して多いというところでございますが、広さが、一番品川学園の校庭が広くなっております。約6,000平米の広さがございまして、相対的に異物が埋まっているものが多いというところから、このような結果になっているものだろうと考えております。  以上です。 【教育長】  稲垣委員。 【稲垣委員】  そうしたら、今後まだ建て替えが続くと思うので、このコンクリート片とかガラス片が残らないような形で、工事の業者の方にもちょっと気をつけていただけたらいいかなと思います。よろしくお願いいたします。  以上です。 【教育長】  ほかにございますか。よろしいでしょうか。  それでは、区立学校における校庭安全点検の実施結果についてはよろしいでしょうか。 (「はい」の声あり) 【教育長】  では、本件は了承いたします。  次に、日程第2、報告事項2、令和6年度学級編制について、説明をお願いします。  学務課長。 【学務課長】  それでは、令和6年度の学級編制について説明をさせていただきます。資料3を御覧ください。  なお、今回説明いたします学級編制は4月1日現在の暫定版となりますので、あらかじめ御了承ください。  表の説明に入る前に、学級を編制するに当たってでございますが、国の法律で、義務教育の全国的な標準の維持を目的として、公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律が定められております。この法律は令和3年度に改正され、小学校・義務教育学校(前期課程)の学級編制が40人から35人に引下げとなっております。人数の引下げですが、段階的に行われることになっており、令和6年度、今年度につきましては、1年生から5年生は35人学級、6年生が40人学級となっております。来年度の令和7年度は、小学校の全ての学年が35人学級になる予定でございます。  なお、こちらの法律のほうでは、学級数の増加に伴い教室の不足が生じ、施設整備に一定期間を要するなど、特別な事情がある場合には、各自治体の実情に応じて対応できると定められております。  それでは、表の説明に入らせていただきます。1ページ目、こちらのほうが小学校・義務教育学校(前期課程)でございます。表の見方でございますが、左から、通し番号、学校名、児童数、学級数となっております。  なお、水色の網かけをしてございます特別支援の欄には、特別支援学級と特別支援教室の児童数、学級数を記載しております。こちらは下のほうに例示がございますが、実数で書いているところが特別支援学級、括弧書きが特別支援教室を示してございます。  表の中でピンクの網かけをしている部分がございます。具体的には9番の第四日野小学校の1年生、児童数68人のところでございます。こちらも表の下のほうに記載してございますが、こちらの意味は、区の判断により弾力的運用を行ったものとなります。本来ならば68人ですので、2学級となるところでございますが、配慮が必要な児童が一定数おり、きめ細やかな指導を行うために、3学級として編制をしてございます。  今年度の小学校・義務教育学校(前期課程)の全体的な状況でございますが、表の下の児童数合計です。新1年生は2,935人、昨年度と比べて43人の減となっております。昨年の10月1日現在の就学人口を昨年度の入学者数と比較したところ、就学人口でも31人の減となっておりますので、大体昨年度と同等と考えてございます。普通教室在籍の児童数の合計は1万7,640人、昨年と比べて148人の増となっております。次に学級数でございますが、新1年生は102学級、昨年と比べて3学級の減、普通教室の合計は598学級、昨年度と比べて14学級の増となっております。  特別支援についてですが、水色の網かけのところでございます。特別支援学級の児童数は226人、昨年と比べて34人の増となっております。学級数は33学級、昨年と比べて3学級の増となってございます。括弧で示しております特別支援教室、通級の児童数は692人で、昨年と比べて40人の減、通級の学級数は7学級、昨年と同数となってございます。  続きまして、2ページ目の中学校・義務教育学校(後期課程)でございます。中学校の学級編制につきましては、法的には40人学級となってございますが、東京都の基準で、7年生については35人学級の対応のため、教員の加配措置等が実施されております。そのため7年生につきましては学校の実情に応じて、学級増もしくは教員加配のいずれかを選択できることとなっております。表の見方は小学校と同じです。  表で7年生の黄色の網かけの部分、こちらは学級数の増を選択した学校となります。6番の荏原第一中学校、8番の荏原第六中学校、12番の八潮学園、14番の品川学園となります。少し濃い青色の網かけの部分は、学級数を増やさずに教員の加配を選択した学校となります。1番の東海中、4番の鈴ヶ森中、11番の伊藤学園、15番の豊葉の杜学園となります。  先ほど小学校のほうで説明しましたピンク色の弾力的な運用ですが、今年度につきましては中学校ではございませんでした。  今年度の中学校・義務教育学校(後期課程)の全体的な状況でございますが、表の下の生徒数合計で、新7年生は1,661人、昨年度と比べて15人の減となっております。普通教室在籍の生徒数の合計は5,046人、昨年度と比べ14人の増となっております。学級数は新7年生が52学級で昨年度と同数、普通教室の合計は153学級で、昨年度から1学級の増となってございます。  特別支援についてですが、生徒数は168人、昨年と比べて23人の増、学級数は26学級、昨年度と比べ4学級の増となってございます。括弧で示しております特別支援教室、通級の生徒数は122人、昨年度と比べて6人の減、通級の学級数は1学級で、昨年度と同数となってございます。  以上が4月1日現在の状況となります。  冒頭で暫定版と申し上げましたが、正式な令和6年度の児童・生徒数及び学級数につきましては、文部科学省の学校基本調査の基準日であります5月1日現在の数字で、今後確定することとなります。  説明は以上となります。 【教育長】  説明が終わりました。質疑はございますか。よろしいでしょうか。  では、令和6年度学級編制については、よろしいでしょうか。 (「はい」の声あり) 【教育長】  では、本件は了承いたします。  次に、日程第2、報告事項4、いじめの重大事態の結果報告について。本件は区の事務事業に係る意思形成過程における案件ですが、事務局としましては会議の扱いについてどのように考えますか。  教育総合支援センター長。 【教育総合支援センター長】  いじめの重大事態の結果報告についてにつきましては、内容に個人情報が含まれており、個別のいじめ事案に関する協議、報告の場でもあります。したがいまして、公正または適正な意思決定を確保する観点から、非公開の会議とすることが適切であると判断いたします。 【教育長】  教育総合支援センター長より説明がありました。本件は品川区教育委員会会議規則第14条の規定に基づき、非公開の会議とし、会議日程を変更して、全ての会議の終了後に会議を開くことといたしますが、御異議ございませんか。 (「異議なし」の声あり) 【教育長】  異議なしと認め、本件についてはそのように決定いたしました。  次に、日程第2、報告事項5、品川区いじめ防止対策推進基本方針の改訂について、説明をお願いします。  教育総合支援センター長。 【教育総合支援センター長】  品川区いじめ防止対策推進基本方針の改訂につきまして、資料6を御覧ください。  昨年度、教育委員会のほうで条例改正、それから基本方針の改訂につきまして御了解いいただいたところですけれども、今回区長部局のほうで、新たに条例改正、それに合わせる形で基本方針の改訂を行いますので、この後、コンプライアンス推進担当課長より説明をしていただきたいと考えております。 【教育長】  コンプライアンス推進担当課長。 【コンプライアンス推進担当課長】  私からは、資料6に基づきまして、品川区いじめ防止対策推進基本方針の改訂について御説明申し上げます。  まず、1番の趣旨でございます。令和6年4月1日に品川区いじめ防止対策推進条例が改正され、施行されました。この内容の趣旨及びこれまで学校・教育委員会が推進してきたいじめへの取組等を踏まえつつ、教育委員会等との連携協力の下、区として総合的かつ効果的ないじめ対策を推進していくものでございます。  2番、改正の概要でございますが、まず、いじめ相談の勧奨でございます。いじめ防止対策推進基本方針の1ページ目の4、いじめの禁止のところに、これまでのいじめの禁止以外に、いじめを受けていると思うときは、保護者、区立学校の教職員、品川区教育委員会、品川区、または関係機関等に相談するよう努めるとともに、他の児童・生徒がいじめを受けているとき、またはいじめを受けていると思うときは、いじめを傍観せず、報告するよう努める旨の規定を設置したものでございます。  続きまして、(2)番の品川区いじめ対策協議会の設置でございます。こちらは基本方針の8ページ目、8、区長部局の取組、(2)に該当するところでございますけれども、区長部局といたしましても、今後教育委員会ときちんと連携を密にしていきたいと考えてございまして、いじめを迅速かつ適切に対処することができるよう、品川区いじめ対策協議会を月1回開催するような形で、この方針に盛り込ませていただいたものでございます。  なお、第1回の対策協議会につきましては、4月30日に開催される見込みでございます。  続きまして、(3)区長部局によるいじめ防止等の取組についても、この方針に記載させていただきました。  まず、いじめの早期発見。主に方針の9ページ目の8の(3)、アの部分でございますけれども、児童、保護者等が安心していじめに関する相談等ができるよう、心理、福祉等に関する専門的知識、経験を有する職員による相談体制の構築のほか、ポータルサイト、電話、手紙など多様な相談窓口を設け、相談等しやすい環境の整備を行うものでございます。こちらは今、区長部局にいじめ相談対策室を設置してございまして、何かあったらこちらのほうに相談できる体制を維持しており、令和6年1月から機能しているものでございます。  続きまして、②いじめの早期対応でございます。こちらは9ページ目の8の(3)、イの部分になってございますけれども、まず相談等があった場合については、こちらのほうで原則、翌課業日までに相談者に対して、その事実関係等を聞き取った上で、教育委員会及び学校へ共有させていただくものでございます。その調査に当たり、教育委員会等に対する必要な資料の提出、または説明を求めます。  続きまして、事案に応じて教育委員会、学校その他関係機関等によるケース会議を開催し、組織的対応方針を協議・決定するものです。ただ全てのものに対してケース会議を開催するということではなく、必要に応じて開催するというものでございます。  エとして、学校等が法に基づく適切な措置を講じていないときは、教育委員会に対し必要な措置を講ずるよう勧告できるものであります。条例の第19条第4項にこちらの旨が規定してございますけれども、例えばそのケース会議によってケースが整わなかった場合等の要件を、この基本方針のほうに記載するものでございます。  ③いじめの解消ですが、いじめ行為がやみ、被害児童等が心身の苦痛を感じていないことの確認後、少なくとも3か月の見守り期間を経ていじめ解消とする旨を、方針のほうに記載させていただきました。  (4)として、基本方針の策定者に「品川区および区教育委員会」と連名表記とさせていただいております。これまで品川教育委員会の規定として、品川区いじめ防止対策推進基本方針を設けておりましたけれども、今後、区長部局、教育委員会それぞれ連携の下で対策を進めていくという観点から、基本方針の策定者のところに、品川区という文言を入れさせていただいたものでございます。  細かい内容につきましては、基本方針で赤字で記載しているところが今回の改訂点となってございます。  この改訂日ですけれども、本日御報告させていただいて御了承いただいた上で、令和6年5月1日の改訂として発出したいというふうに考えてございます。  私からの説明は以上でございます。 【教育長】  説明が終わりました。質疑はございますか。  吉村職務代理者。 【吉村教育長職務代理者】  ありがとうございました。1つ質問と1つ確認したいことがございます。  1つは質問なんですけど、10ページのこの赤字のところの上から7行目に、「なお、勧告にあたっては、あらかじめ、いじめの防止等に関する専門的知見に基づき公正かつ中立な判断をすることができる者(地方自治法)」とありますけど、これは具体的にはどういう方なんですか。弁護士さんですか。まずこれが1点目の質問です。  それから2点目なんですけど、これは前回、総合教育会議の中でもお話、御説明をいただいたので、大体理解しているつもりなんですが、1つ確認したいのは、要するに区長部局と教育委員会の対応なんです。相互に連携してやっていくのは、これは当然ということで、今回の文書の中にたくさん出てきているんですけど、これは確認として、例えば区長部局に相談が上がってきたものについては、区長部局のほうで聞き取り、対応策までやって、その対応策を実際に実施するのは学校であったり、それからそれを見たりするのは教育委員会ということで、そういう認識でよろしいんでしょうか。  なぜそういうことをお聞きするかというと、同じく10ページの上から12行目ですか、ポチで言うと3つ目ですか、「上記対応策または勧告に基づく措置が適切に実施されているか、適宜、区教育委員会および学校に対して、その対応状況に係る報告を求める」。報告を求めるとなっていますから、区長部局のほうに上がってきた案件については聞き取りもし、対応策も講じるけど、実際に実施するのは第一義的に学校であり、それを管轄する教育委員会。だから報告はそこから上げてくださいよと、そういう理解でよろしいでしょうか。それが2点目です。  そこまででいいです、2点、以上お願いしたいです。 【教育長】  コンプライアンス推進担当課長。 【コンプライアンス推進担当課長】  まず、一番初めの御質問の地方自治法174条1項の規定による専門委員でございます。こちらについては法律の規定で、常勤または非常勤の専門委員を置くことができるというような規定でございますけれども、現在は弁護士に相談するということを想定してございます。ただ、実際まだそういうようなケースが発生してございませんので、実際発生したときにどういう形がいいのかということも含めて、きちんと検討してまいりたいと思っております。現段階では、外部の弁護士に委託するということを想定してございます。  続きまして、まず区長部局で受けた相談のということになりますけれども、例えば区長部局、教育委員会、学校というふうに、完全にすぱっと分けるものではございません。  例えば相談しやすいときに、相談窓口は多々ございますので、例えば区長部局のほうにたまたまポータルサイトで、自分はいじめを受けているという御相談があったりすることもあるんですけれども、よくよく見ると、例えばこれはもともとあらかじめもう学校が相談に乗っているケースで、児童・生徒にとってみると、その相談窓口って、学校でも今回のポータルサイトであったとしても、誰かに相談できるというところがありますので、例えばそういった両方を抱えているようなケースに関しましては、情報共有の上、学校のほうにそのままやっていただくこともございますし、また逆に区長部局のみに入り、学校にはちょっと伝えないでほしいと相談されるケースもありますので、そういった場合については区長部局のほうで持ったり等ございますので、一義的に例えば区長部局だから区長部局で完結し、学校に対応を求めるとか、そういうことではないと考えてございます。 【教育長】  吉村職務代理者。 【吉村教育長職務代理者】  今の御説明ありがとうございます。この文面だけを読んでいくと、区長部局のほうと教育委員会の……。  幾つも連携して共有してという言葉がたくさんあるので、当然今の御説明のように、共有しながら連携しながらやっていくということだと思ったんですけど、今の10ページのところだけ読むと、何か学校には言ってほしくない、区長部局のほうに直接入ってきた案件については、先ほど申し上げたようにケース会議までやって、対応策までは講じるけど、あとは教育委員会、あるいは学校でお願いします、それでその報告を上げてくださいという読み方になるので、それにしてもその途中で当然やり取りをしながらやっていくということでした。  どうしてもこれは区長部局のほうと教育委員会のほうとの2本立てになっているような読み方になってしまうので、でも実際は、もう本当に一緒にやっていると、そういう理解でよろしいんですよね。 【教育長】  いいですか。  コンプライアンス推進担当課長。 【コンプライアンス推進担当課長】  今委員がおっしゃるとおり、書きぶりとしてはそれぞれの取組について記載してございますけれども、両方がきちんと連携を取りながらやっていくものということでございます。 【吉村教育長職務代理者】  ありがとうございました。 【教育長】  ほかにございますか。よろしいでしょうか。  それでは、品川区いじめ防止対策推進基本方針の改訂についてはよろしいでしょうか。 (「はい」の声あり) 【教育長】  では、本件は了承いたします。  次に、日程第2、報告事項6、品川区子ども読書活動推進計画の改定について、説明をお願いします。  品川図書館長。 【品川図書館長】  私からは、品川区子ども読書活動推進計画の改定につきまして御報告させていただきます。恐れ入ります、資料の7番を御覧いただきたいかと思います。  最初に目的でございます。令和6年度でございますが、現行当該計画の最終年度に当たってございます。改定に当たりましては、一層の高度情報化、また母語が日本語でないケースなど、子供たちの読書を取り巻く環境の変化、またこれまでの取組を踏まえまして、改定によりさらに子供さんの読書活動の推進を図るものでございます。  次に根拠法令でございますが、子どもの読書活動の推進に関する法律でございます。これは、市町村におきましては都道府県子ども読書活動推進計画を基本といたしまして、当該市町村の子ども読書活動の推進状況を踏まえまして、当該市町村における子どもの読書活動の推進に関する施策についての計画を策定するように努めなければならないというふうにされてございます。これに基づきまして行うものでございます。  次に、品川区における経過でございます。当該計画におきましては、ここにある国の策定、また都の策定を受けまして、平成17年度に第一次計画を策定いたしまして、現行の当該計画が第三次、改定におきまして第四次となるものでございます。  国・都の動向でございますが、国におきましては、令和5年3月に策定されました第五次子どもの読書活動の推進に関する基本的な計画、また都におきましては、令和3年3月に策定されました第四次東京都子供読書活動推進計画を進めている状況でございます。またあわせまして、特別区の状況でございますが、23区中、当区を含めまして22区で策定されている状況でございます。  続きまして、次のページでございます。品川区子ども読書活動推進計画、令和7年度から11年度のものでございます。まず計画の位置づけでございます。品川区長期基本計画、また総合実施計画、品川区教育大綱など上位の計画、また品川教育委員会の教育目標および教育方針におきましては、基本方針5、伝統・文化の継承と読書環境の充実、(3)におきまして、品川区子ども読書活動推進計画を着実に実行するということが記されている状況でございます。これに基づきまして行うものでございます。  策定、改定年月日でございますが、令和7年3月を目標に進めてまいります。  計画期間でございますが、令和7年4月から令和11年3月の5か年でございます。  策定方法につきましては、前回、従前と同様に、策定委員会方式としております。アンケート、ワークショップ、パブリックコメントなどを進めてまいります。  次に策定委員会の設置でございますが、20名程度を想定しております。学識経験者の方、学校・子供関係者の団体の方に御協力いただきまして進めたいと考えているところでございます。  最後に教育委員会への報告でございますが、表記のとおり進めたいと考えているところでございます。  私からの説明は以上でございます。よろしくお願いいたします。 【教育長】  説明が終わりました。質疑はございますか。  稲垣委員。 【稲垣委員】  この子どもの読書活動についてちょっと伺いたいんですけれども、今って結構品川区でも品川電子図書館とかされていて、電子書籍が子供にはやっぱりなじみが結構あるかなと思うんですが、この読書活動というのはやっぱり紙の本じゃなきゃだめなのか、電子書籍を子供たちが読むようになっても満たされるものなのかをちょっと伺いたいなというのと、もし電子書籍でもいいのであれば、せっかくiPadがあるので、品川区でも図書館で貸し出している本をiPadで読めたりとか、あと、特にティーンズの中学生の子供たちは、もう時間がなくてなかなか図書館に足を運ぶ余裕もないので、iPadから予約をして取りに行けたりとか、そういう何か簡単にできる道があったらいいかなとちょっと思っております。 【教育長】  品川図書館長。 【品川図書館長】  まず電子、紙のところでございます。まず電子を包含する形で想定し、読書時間についての充実を図るものでございます。前回アンケートをしたところによりますと、本を読まない理由といたしまして、時間的余裕がないなど、そういったところも課題として出ているところでございます。そういったことで、電子、紙によらず学習する、そういったところを充実させるために、在り方、きっかけは様々かと存じますが、そういったところをきっかけとしまして、しっかりと読書習慣、読書活動に結びつけながら進めてまいりたいという考えでございます。 【稲垣委員】  ありがとうございます。 【教育長】  ほかによろしいですか。 (「はい」の声あり) 【教育長】  では、品川区子ども読書活動推進計画の改定についてはよろしいでしょうか。 (「はい」の声あり) 【教育長】  では、本件は了承いたします。  先ほど決定しましたとおり、非公開の会議を開きますので、傍聴の方は御退出願います。 ―― 了 ――