令和6年 第13回 教育委員会定例会会議録 とき 令和6年12月24日 品川区教育委員会 令和6年第13回教育委員会定例会 日時 令和6年12月24日(火)     開会:午後2時                         閉会:午後2時32分 場所 教育委員室 出席委員 教育長 伊﨑 みゆき 教育長職務代理者 吉村 潔       委員 稲垣 百合恵       委員 濱松 誠       委員 吉原 幸子 出席理事者 教育次長 米田 博 庶務課長 舩木 秀樹 学務課長 柏木 通       指導課長 中谷 愛       教育総合支援センター長 丸谷 大輔       特別支援教育担当課長 唐澤 好彦       品川図書館長 河内 崇 学校施設担当課長 荒木 孝太       統括指導主事 齊藤 隆光       統括指導主事 升屋 友和        事務局職員 庶務係長 菅野 祐輝 書    記 田島 希望       書    記 宗方 碧             傍聴人数 1人 その他 品川区教育委員会会議規則第14条の規定に基づき、会議の一部を 非公開とした。 次第 第54号議案 品川区教育委員会公有財産管理規則の一部を改正する規則 報告事項1 事務局職員の任免等について(休職) 報告事項2 「品川区いじめ防止対策推進基本方針」の改訂にむけて 報告事項3 自閉症・情緒障害特別支援学級の新設について その他 令和7年2月行事予定について 令和6年第13回教育委員会定例会 令和6年12月24日 【教育長】  ただいまから、令和6年第13回教育委員会定例会を開会いたします。  署名委員に、濱松委員、吉原委員を指名いたします。よろしくお願いいたします。  本日は、傍聴の方がおられますのでお知らせします。  初めに、会議の持ち方についてですが、日程第2、報告事項1、事務局職員の任免等について(休職)、これらの案件は、人事に関する案件ですので、品川区教育委員会会議規則第14条の規定に基づき、非公開の会議といたしますが、御異議ありませんか。 (「はい」の声あり) 【教育長】  異議なしと認め、本件については、全ての日程の終了後に審議いたします。  それでは、本日の議題に入ります。  日程第1、第54号議案、品川区教育委員会公有財産管理規則の一部を改正する規則について説明をお願いします。庶務課長。 【庶務課長】  それでは、第54号議案、品川区教育委員会公有財産管理規則の一部を改正する規則について御説明いたします。  資料1をお願いします。  区では、これまで公有財産の運用及び管理、処分を審議し、公有財産の活用検討を主たる目的といたしまして、公有財産管理運用委員会を設置しておりました。  こうした中、現在の区の体制としましては、財産活用の検討は、企画経営部企画課が担い、必要に応じて区政運営会議等で審議をしており、既に本委員会の役割は終えている現状にございます。そのため、全庁的な意思決定の迅速化及び不要な会議の見直しの観点から、本委員会につきましては、令和6年12月末限りで廃止することとなりました。  これに伴いまして、品川区公有財産管理運用委員会の設置を前提としております品川区教育委員会公有財産管理規則の所定の条文第29号を削除し、新たな運用に合わせるための改正を行うものでございます。  資料の3枚目に、赤字表記にて新旧対照表をおつけしておりますので、御確認いただきたく存じます。  説明は以上です。 【教育長】  説明が終わりました。質疑はございますか。  では、品川区教育委員会公有財産管理規則の一部を改正する規則について採決をしたいと思いますが、御異議ございませんか。 (「はい」の声あり) 【教育長】  それでは、採決いたします。  第54号議案、品川区教育委員会公有財産管理規則の一部を改正する規則について、原案どおり可決することに御異議ありませんか。 (「異議なし」の声あり) 【教育長】  異議なしと認め、本件は原案どおり可決することと決定いたしました。  次に、日程第2、報告事項2、「品川区いじめ防止対策推進基本方針」の改訂にむけて、説明をお願いします。教育総合支援センター長。 【教育総合支援センター長】  それでは、私から、「品川区いじめ防止対策推進基本方針」の改訂にむけて説明いたします。  教育委員会資料3を御用意ください。  本基本方針は、平成28年9月に制定され、令和2年度に中学校で発生したいじめについて、令和4年度にいじめの重大事態として認定し、品川区いじめ対策委員会により調査が行われ、令和5年3月に調査結果が報告されたことを受けて、令和5年12月に改訂、さらに区長部局に組織が発足したことを受けて、令和6年5月に改訂されました。  このたび、資料の項番1、改訂の趣旨にありますとおり、令和6年8月にいじめの重大事態の調査に関するガイドラインが国において改訂されたことを受け、いじめの防止等に係る関係主体が、法や国の基本方針、本ガイドライン等の趣旨や内容を十分に踏まえて、いじめを重大化させない取組を進めるとともに、重大事態に対し、迅速かつ適切に対処できるよう、これまで以上にいじめの防止等に係る基本的な方針について、効果的な運用を図る必要があることから、本方針を改訂するものでございます。  主な改訂内容は、項番2に7点示しておりますが、項番3の具体的な改訂内容を御覧いただきながら説明したいと思います。  1枚、資料をおめくりください。本基本方針の案を添付してございます。こちらを御確認ください。  まず、表紙をおめくりいただきまして、1ページ目は目次となっております。  全体の構成について、基本的な事項、いじめへの取組、重大事態への対処、参考の4つの体系に再構成をしております。  全体のボリュームですが、現行の基本方針は17ページで構成しておりますが、改訂案は、全体で37ページとなっており、内容を充実させております。  次に、3ページを御覧ください。第1章では、1、基本方針の策定目的と2、基本理念を記述し、3、関係主体の責務や、4ページの4、いじめの定義などについて、区におけるいじめの防止等に向けて、各関係主体が押さえておくべき共通事項について記載をしてございます。  6ページを御覧ください。ここでは、いじめの四層構造やいじめ防止等の基本的な考え方、いじめを深刻化させる要因など、11ページまでにかけて、枠囲みの資料を追記しております。  続いて、12ページを御覧ください。第2章、いじめへの取組となってございます。  第1節では、学校、区教育委員会、区長部局、それぞれの関係主体におけるいじめ事案の対応体制を示し、関係主体におけるいじめの防止等に係る具体的な取組の見直しと充実を図っております。  13ページからは、第2節、学校における取組、18ページ、第3節、区教育委員会における取組、そして、22ページから第4節、区長部局における取組として、それぞれの関係主体の取組の具体を記しました。  27ページをお開きください。第3章は、重大事態への対処についての記述となります。  国のいじめの重大事態の調査に関するガイドラインが改訂になったことを受け、本基本方針についても、より丁寧な記述を行っております。  1、重大事態の定義では、法の定義を確認しております。2、重大事態の判断については、国のガイドラインに基づいた記述と枠囲みで判断事例等を示しております。  28ページの下の3、重大事態発生の報告では、発生した後の手続について記述し、29ページ、4、重大事態発生時の対応では、いじめを受けた児童等の安全確保や不安解消のための支援として、保護者への説明や、外部人材や関係機関との連携についても記載しています。  また、いじめを行った児童等に対する指導及び支援についても、教職員の毅然とした指導のほか、保護者への説明、協力関係の構築、教職員やSC(スクールカウンセラー)による支援、別室での学習の実施、警察や児童相談所等の関係機関との連携した支援、続く31ページでは、懲戒、出席停止、周辺児童に対する指導、支援、学校関係者や地域、関係機関と連携した対応について細かく記述をいたしました。  32ページの5、重大事態の調査を御覧ください。ここでは、調査の目的や調査について、いじめを受けた児童等の保護者といじめを行った疑いのある児童等の保護者への事前説明、調査方法等を記しております。  34ページには、6、重大事態の再調査として、品川区いじめ問題調査委員会による調査についての記載をいたしました。  35ページ、36ページには、第4章、参考として、いじめの認知及びいじめ重大事態の認定フローといじめ重大事態の対応フローを掲載しております。  また、1、2ページにお戻りいただきまして、今回の改訂では、目次の追加や本基本方針に頻出する用語の定義を示す等、記載、表現の統一を図り、体裁を整えたところでございます。  初めのA4判の資料にお戻りいただきまして、項番4の改訂日についてですが、本日、委員の皆様より御意見をいただき、1月28日の教育委員会で報告させていただきまして、1月29日に改訂する予定でございます。  そのほか、今後の予定は、項番5のとおりとなっております。  説明は以上です。よろしくお願いいたします。 【教育長】  説明が終わりました。質疑はございますか。吉村職務代理者。 【吉村教育長職務代理者】  ありがとうございました。  内容については、特にこれがということではないんですけれども、この基本方針が、先ほどの御説明で、17ページだったものが37ページになったと。多分、国からの方針とか、これからも多分いろいろな事例があると、教訓としてこういうことの中に含めていくと、どんどん分量が増えていくということが考えられるんですね。これ、分量が増えるのはいいと思うんですよね。何かあったときにこれを基に。  ただ、1枚目に、これから、学校はともかく保護者とか、それからもっと言うと区民の方々に、品川区はこういうふうにいじめに対して取り組んでいきますよという周知をするというのがあったときに、この37ページの方針をもって周知するというのは、なかなか理解されにくいのかなと。かといって、一番後ろのほうにフローが2枚ついていますけれども、このフローの中身も今回変わっているのかどうか、ちょっと分からないんですが、特に保護者の方とか一般の区民の方にこれを周知するときの方法、これをもって周知するのか、あるいはこれの概要版みたいなものが今後はできるのか、何かその辺についてちょっとお伺いしたいんですけれども。 【教育長】  教育総合支援センター長。 【教育総合支援センター長】  保護者や区民への周知でございますけれども、本基本方針の概要版を作成する予定でございます。  それをもって、この改訂点でありますとか内容について、概略が示せるような工夫はしてまいります。  また、学校のほうは、学校のいじめ防止対策基本方針を改訂いたしますので、それを基に学校は保護者への周知を図っていくと、そういった流れになります。  以上でございます。 【教育長】  吉村職務代理者。 【吉村教育長職務代理者】  ありがとうございました。  恐らく、これは概要版がないと厳しいだろうなと思ったんです。  これだけの分量なので概要版をつくるのもなかなか大変かなと思うんですけれども、できるだけ概要版は、ぱっと見て分かるようなものにしたほうが、より周知は徹底されるかなと思いますので、結構大変かと思いますが、よろしくお願いしたいと思います。ありがとうございました。 【教育長】  ほかにございますか。  稲垣委員。 【稲垣委員】  ありがとうございました。  ちょっと内容のことで、細かいことになっちゃうんですけれども、ちょっと気になったところが1つ。  16ページのいじめの早期対応のところで、下から5行目、「いじめを受けた児童等およびいじめを知らせてきた児童等の安全確保を行う」というのは、結構下のほうに入っちゃっていて、記録とか対応の方法のほうが上に行っちゃっているので、できれば、まず子供の安全を確保するというのをもうちょっと上のほうに持ってきていただいてもいいんじゃないかなというのが、ちょっと細かいことで気になったことと、あと、内容的に、いじめの今までの事例を見ていると、子供が耐えかねて、対処のしようが分からなくて、いじめの方向に行ってしまうということが結構あったので、14ページの未然防止のところに、子供の教育のところで、自分が困ったときとか不快なことがあったときに、相手にいじめじゃなくて、どういう方法で解決するのかを指導するという内容が入ってもいいのかなと少し思っていて、やっぱり子供って、駄目と言われても、じゃ、どうすればいいのかを教えないと分からないと思うので、その辺のことが入ってくるといいのかなというのを少し思いました。  あと、多くてすみません、17ページのところなんですけれども、保護者の対応で、もうとにかく今までのトラブルって、連絡がちゃんとしていない、遅いというところで、無駄にトラブルを起こしているので、保護者へ連絡を小まめに取って、信頼関係を構築して一緒に解決を目指すんだよみたいな文言があってもいいのかなとちょっと思いました。  もう一つが、16ページとか18ページですかね、教員を守るという視点で、関係者との対応で、それこそ弁護士が出てきてしまったりとか、保護者の方が学校に乗り込んでくるようなことを想定して、そういうことはもちろん書かないでいいと思うんですけれども、対応が難しい、対処に困る事態があったときには、すぐに解決のために、教育委員会とか専門家の協力を速やかに仰ぐことみたいなことがあると、学校側が多分助けを求めやすくなるんじゃないかなと。これに沿って、多分、対応するということだったら、その一言があると。重大事態のほうには警察とかいろいろ入って、ここにも警察とか入っているんですけれども、いじめられた子が犯罪としてのものを受けたときには警察にと書いてあるんですが、保護者の対応などで教員が限界に達する前に、警察とか弁護士とかの協力を仰げるという解決策が1つ記載されていてもいいのではないかなと思っています。  今までのいじめの報告書とか見ていると、やはり被害児童の気持ちとか、どうしたいということがなかなか反映されていないことが多かったので、どこに入れるのかちょっと分からないんですけれども、全体的な方向性として、やっぱり子供の気持ちを第一に、子供の気持ちを実現させるために、安全安心にそれをかなえるように大人が対策していくんだよという方向性があってもいいのかなと思います。  やはり保護者の勢いで、保護者の要望で対処していることがすごく多かったのが気になっていたので、結構、無理難題なことを言っている気がするので、もし入れられるところがあったら入れていただければなという形で。  以上です。 【教育長】  教育総合支援センター長。 【教育総合支援センター長】  大きく5点、御意見いただきました。  それぞれ内容を改めて確認させていただいて、少し文言の追記ですとか内容の整理とか、反映できそうなところはしていきたいというふうに考えております。  やはり子供の気持ちを大事にして対応していくということは、本当にこれまでの事案を含めて大事なことかなというふうに思いますので、その辺りもうまく入れ込めるようであれば、入れていきたいと思います。ありがとうございます。 【教育長】  ほかにございますか。  では、「品川区いじめ防止対策推進基本方針」の改訂にむけてはよろしいでしょうか。 (「はい」の声あり) 【教育長】  では本件は了承いたします。  次に、日程第2、報告事項3、自閉症・情緒障害特別支援学級の新設について説明をお願いします。  特別支援教育担当課長。 【特別支援教育担当課長】  私からは、自閉症・情緒障害特別支援学級の新設について報告をさせていただきます。  教育委員会資料4を御覧ください。  まず、品川区では現在、中学校では、浜川中学校、大崎中学校において、小学校では、今年度より宮前小学校において自閉症・情緒障害特別支援学級を開設しております。  現在、宮前小学校を開設して1年目ですけれども、学校見学等、児童や保護者のニーズが増えてきているところです。  そこで、施設としましては、伊藤幼稚園の閉園後の施設を活用し、伊藤小学校に令和8年4月から自閉症・情緒障害特別支援学級の新設をすることといたします。  対象者につきましては、知的発達の全般的な遅れがなく、自閉症またはそれに類いする者で、他人との意思疎通及び対人関係の形成が困難である程度の者、または、主として心理的な要因による選択性かん黙等があり、社会生活への適応が困難である程度の者のいずれかに該当する児童であり、医師の診断が必要になってまいります。  また、上記の該当であり、自閉症・情緒障害特別支援学級の指導が必要であると品川区教育委員会の就学相談または転学相談で意見を受けた児童が対象となってまいります。  今後のスケジュールにつきましては、4番に示しているとおりでございます。  次年度、就学相談、転学相談を実施しながら、対象者、開級に向けて準備してまいります。  以上となります。 【教育長】  説明が終わりました。質疑はございますか。吉村職務代理者。 【吉村教育長職務代理者】  ありがとうございます。  1点、質問になるんでしょうか、対象者のところの2つ目のぽちに、就学相談とか転学相談で指導が必要であると意見を受けた児童となっているんですけれども、その前段に、「上記の該当であり」という言葉があるので、この「上記の該当であり」という言葉があるということは、これを、少なくとも2番目の就学相談、転学相談の場合であっても、必ず医師の相談がなければ対象にはならないということでしょうか。  すみません、まず質問です。 【教育長】  特別支援教育担当課長。 【特別支援教育担当課長】  吉村職務代理者のおっしゃるとおり、必ず医師の診断が必要という形になってまいります。  これは、特別支援教室も同じお子さんが対象でありまして、そちらは医師の診断が必要ないですけれども、固定級に行くという形であるので、きちっとその診断を取るとともに、集団の適応の状況など、転学相談、就学相談で見ていくことになります。  以上です。 【教育長】  吉村職務代理者。 【吉村教育長職務代理者】  理解しました。  ただ、私、ちょっと疑問なのは、こういう情緒の固定級に行く子供って、家庭の事情とか様々な事情で、必ず医師の診断を受けられるかどうか。  私なんかの経験だと、非常に周りの子供にけがをさせてしまうようなお子さんがいたんですけれども、そのお子さんの保護者の方と話しても、なかなか意思の疎通が図れないで、医師の診断も受けられない、そういうお子さんもいて、本来、このお子さんは情緒の固定で一番伸びる可能性があるなというふうに学校全体で思っていたこともあったので、医師の診断が必ずなきゃいけないとなると、そういう子供の行き場というのがなかなか厳しくならないかなと、ちょっと個人的にそういう懸念があるんじゃないかなというふうに思ったので質問をしました。 これについて反対するものではないんですけれども。  以上です。 【教育長】  何かあれば。特別支援教育担当課長。 【特別支援教育担当課長】  先ほど特別支援教室の対象者と同じというような話をしたのですが、特別支援教室のほうは、自閉症や情緒障害以外にも、ADHDとかLDとかという子が対象になってまいります。そこを我々が判断するに当たっては、やはり医師の診断に基づいた判断をすることが、そのお子さんに対する適正な就学、転学について必要なことであると考えておりますので、医師の診断を必要としております。  一方で、吉村職務代理者がおっしゃるとおり、お子さん一人一人の個別の支援というものは、特別支援教室の利用や支援員等の活用も踏まえて、我々のほうで一人一人丁寧に対応していきたいと思っております。  以上です。 【教育長】  ほかにはございますか。稲垣委員。 【稲垣委員】  ありがとうございます。  ちょっと質問なんですけれども、情緒級ってすごく求めている方が多くて、できたことをすごく喜んでいるお声を結構伺うんですね。  今の段階で、入る必要がある方と施設の割合としては足りているのか、新しく創設したことでどうなのかと、あと、やはりちょっと、まだ2つでは足りないかなと私は何となく思うので、今後、もし増設する計画とかがあれば、あるのかないのかあたりを教えていただければと思います。 【教育長】  特別支援教育担当課長。 【特別支援教育担当課長】  施設についてですが、やはり先に開設した中学校のほうを見ると、1つ開設すると希望される方というのは増えてきております。なので、それに応じて、小学校においては2校目を開級する形で報告させていただきました。  おっしゃるとおり、今後につきましては、自閉症・情緒障害特別支援学級もそうですが、特別支援教育に関わる学級について、就学人口の動向や対象者を踏まえながら検討していくことになります。  以上です。 【教育長】  よろしいですか。 【稲垣委員】  はい。 【教育長】  ほかにはございますか。  では、自閉症・情緒障害特別支援学級の新設については、よろしいでしょうか。 (「はい」の声あり) 【教育長】  では、本件は了承いたします。  次に、日程第3、その他、令和7年2月行事予定について説明をお願いします。庶務課長。 【庶務課長】  それでは、令和7年2月の行事予定について御説明を申し上げます。  資料5をお願いいたします。  2月につきましては、18日火曜日の14時から教育委員会臨時会を予定しております。また、同月25日火曜日には、16時から総合教育会議、本年度3回目になりますけれども、予定がございます。まだ、場所等詳細につきましては未定でございます。  両日とも予定されておりますので、どうぞ御予定のほど、よろしくお願い申し上げます。  説明は以上です。 【教育長】  質疑はございますか。稲垣委員。 【稲垣委員】  すみません、25日は、教育委員会自体はなくて、総合教育会議だけということで大丈夫でしょうか。 【教育長】  庶務課長。 【庶務課長】  教育委員会はなく、総合教育会議のみです。よろしくお願いいたします。 【稲垣委員】  ありがとうございます。 【教育長】  ほかにはよろしいですか。  では、令和7年2月行事予定については、よろしいでしょうか。 (「はい」の声あり) 【教育長】  では、本件は了承いたします。  先ほど決定しましたとおり、非公開の会議を開きますので、傍聴の方は御退室願います。   ―― 了 ――