こんなときには国民健康保険の届け出をお忘れなく
国民健康保険に加入するときや、脱退するときは14日以内に世帯主またはご自身による届け出が必要です。国保医療年金課(本庁舎4階)、品川第一・大崎第一・大井第一・荏原第一・荏原第四・八潮の各地域センターで手続きをしてください。加入手続きが遅れた場合でも、遡って保険料が請求されます。脱退の手続きが遅れた場合は、国民健康保険で負担した医療費を後日お返しいただく場合があります。なお、届け出には確認書類が必要となります。下記の表をご参照ください。
(空欄) | こんなときには | 届け出に必要なもの |
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加入するとき | 品川区に転入したとき | 前住所地で国保加入の方は本人確認ができるもの |
加入するとき | 職場の健康保険をやめたとき | 職場の健康保険をやめた証明書 |
加入するとき | 子どもが生まれたとき | 親の国民健康保険証 |
加入するとき | 生活保護を受けなくなったとき | 保護廃止(停止)決定通知書 |
脱退するとき | 品川区を転出するとき | 国民健康保険証 |
脱退するとき | 職場の健康保険に加入したとき | 国民健康保険証、職場の健康保険証 |
脱退するとき | 亡くなったとき(葬祭費の申請は、国保医療年金課のみで受け付けします) | 国民健康保険証、喪主の金融機関の預金通帳、印鑑、喪主の氏名を確認できるもの(会葬御礼のはがきか葬儀社の領収証) |
脱退するとき | 生活保護を受けるようになったとき | 国民健康保険証、保護開始決定通知書 |
その他 | 区内で転居、氏名が変わったとき | 世帯全員の国民健康保険証・高齢受給者証(差し替え交付) |
その他 | 世帯主が変更、世帯が合併・分離したとき | 世帯全員の国民健康保険証・高齢受給者証(差し替え交付) |
その他 | 国民健康保険証をなくしたとき・国民健康保険証が破れたとき | 本人確認ができるもの |
手続きにはマイナンバーの記入が必要です
・保険証の交付をお急ぎの方は、「本人確認ができるもの」をお持ちください〔1) 運転免許証、パスポート、マイナンバーカード、障害者手帳、在留カード、顔写真付きの公的証明書のうち1点、または 2) 郵便物、診察券、預金通帳(キャッシュカード)、年金手帳、公共料金の領収証のうち3点〕。代理人が申請する場合は委任状が必要です。
・外国人の方が加入する場合には、在留資格・在留期間に一定の要件があります。詳しくはお問い合わせください。
・退職を予定している方は、健康保険任意継続の制度もあります。詳しくは勤務先の担当者におたずねください。
問い合わせ
国保医療年金課資格係(本庁舎4階 電話/03-5742-6676 FAX/03-5742-6876)