税のたより
国税庁ホームページ/www.nta.go.jp/
令和4年分の消費税及び地方消費税(個人事業者)の申告期限
3月31日(金)
所得税申告書の誤りに気づいたとき
確定申告書を提出した後、計算誤りなどの間違いに気づいた場合、申告内容を訂正することができます。税額を多く申告していた場合は「更正の請求書」、税額を少なく申告していた場合は「修正申告書」を提出してください。国税庁ホームページの「確定申告書等作成コーナー」で作成することができます。
※「更正の請求書」を提出する場合、請求の基になった事実を証明する書類の添付が必要です。
問い合わせ
品川税務署 電話/03-3443-4171
荏原税務署 電話/03-3783-5371