しながわ情報プラザ 国保・年金
非自発的失業者の国民健康保険料を軽減しています
- 対象・定員
- 次の全てにあてはまる64歳以下の方
- ・雇用保険受給資格者証か雇用保険受給資格通知の離職年月日が2年3月31日以降の方
- ・同資格者証か資格通知に記載された離職理由コードが下の表にあてはまる方
対象者 | 離職理由コード |
---|---|
特定受給資格者 | 11・12・21・22・31・32 |
特定理由離職者 | 23・33・34 |
※同資格者証か資格通知の右上に、「高」か「特」の表示がある方は対象外です。
※失業前から国民健康保険の被保険者の方も対象です。
- 軽減期間
- 3年4月以降の加入期間で、失業日の翌日の月からその翌年度末まで
- 保険料の算定方法
- 対象者の給与所得を100分の30として保険料を算定
※高額療養費の支給に係る自己負担限度額の算定の際も、同様の軽減措置があります。
- 申込方法/問い合わせ
- 同資格者証か資格通知と品川区国民健康保険被保険者証の写しを国保医療年金課資格係(〒140-8715 品川区役所本庁舎4階 電話/03-5742-6676 FAX/03-5742-6876)へ郵送か持参
※すでに申請をした方は、軽減期間内の再申請は不要です。
※申請時の離職年月日と違う離職年月日の同資格者証か資格通知をお持ちの方は再度申請してください。
※品川区に転入した方で、前住所地でこの制度による軽減を受けていた方は、品川区でも申請の手続きが必要です。
※申請は同資格者証か資格通知の交付以降ですが、軽減措置は失業日の翌日に遡ります。保険料は年間保険料を計算し直し、納期の来ていない月で調整します。