人権に関する法律をご存じですか
平成28(2016)年に差別を解消するための3つの法律が施行されました。さらに令和元(2019)年にも新たに法律が施行されました。
障害者差別解消法
全ての人が障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現をめざす法律です。
(2016年4月施行)
ヘイトスピーチ解消法
日本に住む日本以外の出身者や子孫に対する差別意識を助長・誘発し、地域社会から排除することをせん動する不当な差別的言動の解消をめざす法律です。
(2016年6月施行)
部落差別解消推進法
現在もなお部落差別が存在し、情報化の進展に伴ってその状況の変化が生じていることを踏まえ、「部落差別は許されないもの」という認識のもと、部落差別のない社会をめざす法律です。
(2016年12月施行)
アイヌ施策推進法
先住民族であるアイヌの人々が民族の誇りを持って生活することができ、その誇りが尊重される社会の実現を図ることで、全ての国民が相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現をめざす法律です。
(2019年5月施行)
人権尊重の社会を築くために
人権啓発・社会同和教育講座
毎年秋に開催する「人権啓発・社会同和教育講座」は、人権尊重都市品川宣言の理解促進を目的に、身近な題材から様々な人権について学ぶ機会としています。
昨年の講座Ⅰは、「楽器と人権~生演奏で心を見つめる~」をテーマに、当事者の悲痛な叫びと生演奏が奏でるハーモニーの調和を感じていただく機会として計4講座を開催しました。受講者からは「文化的側面から人権を考える大変よい機会となりました」「一人ひとりの大切さを改めて考えさせられました」などの感想が寄せられました。また、講座Ⅱでは、都職員の出張講座として「と畜の仕事~知ることから始まる~」をテーマに、東京都中央卸売市場芝浦と場の職員の生の声や貴重なDVD資料を視聴しました。
人権が尊重される社会をめざして、今年も9月から11月にかけて「人権啓発・社会同和教育講座」を開催する予定です。皆さんの積極的な参加をお待ちしています。
- 問い合わせ
- 文化観光課生涯学習係(電話/03-5742-6837 FAX/03-5742-6893)