子どもに関する各種手当・医療費の助成
医療費の助成や各種手当の支給を行っています。所得制限などについては、お問い合わせください。
名称 | 対象 | 手当・助成(月額) |
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子どもすこやか医療費助成 | 高校生相当の年齢まで(18歳の誕生日後、最初の3月31日まで)のお子さん | 保険診療の自己負担分 |
ひとり親家庭等医療費助成 | 18歳まで(18歳の誕生日後、最初の3月31日まで)の児童を養育しているひとり親家庭の方 ※児童が中程度以上の障害を有する場合は20歳未満まで |
保険診療の自己負担分の一部または全額 |
児童手当 | 中学3年生修了まで(15歳の誕生日後、最初の3月31日まで)の児童を養育している方 | 児童1人につき/ 3歳未満 15,000円 3歳~小学生修了(第1・2子) 10,000円 3歳~小学生修了(第3子以降) 15,000円 中学生 10,000円 所得制限以上上限未満 5,000円 所得上限以上 支給なし |
児童育成手当 育成手当 |
18歳まで(18歳の誕生日後、最初の3月31日まで)で、次のいずれかにあてはまる児童を養育している方 1) 父母が離婚 2) 父か母が死亡・生死不明 3) 父か母に1年以上遺棄 4) 婚姻によらない出生 5) 父か母が法令により1年以上拘禁 6) 父か母に重度の障害がある 7) DVにより保護命令が発令された |
児童1人につき13,500円 |
児童育成手当 障害手当 |
20歳未満で、次のいずれかにあてはまる児童を養育している方 1)「愛の手帳」1~3度程度 2)「身体障害者手帳」1・2級程度 3) 脳性まひ・進行性筋萎縮症 |
児童1人につき15,500円 |
児童扶養手当 | 18歳まで(18歳の誕生日後、最初の3月31日まで)で、次のいずれかにあてはまる児童を養育している方 1) 父母が離婚 2) 父か母が死亡・生死不明 3) 父か母に1年以上遺棄 4) 婚姻によらない出生 5) 父か母が法令により1年以上拘禁 6) 父か母に重度の障害がある 7) DVにより保護命令が発令された |
申請者の所得により 児童1人の場合44,140円~10,410円 児童2人の場合10,420円~5,210円加算 3人目以降1人増すごとに6,250円~3,130円加算 |
特別児童扶養手当 | 20歳未満で、次のいずれかにあてはまる児童を養育している方 1)「愛の手帳」1~3度程度 2)「身体障害者手帳」1~3級程度 3) 精神障害か内部障害で 1) 2) に相当する障害と認められる場合 |
重度(1級)53,700円、中度(2級)35,760円 |
高校生等の医療費無償化
5年4月から高校生等の医療費を無償化します。対象者には医療証を発行します。
- 問い合わせ
- 子育て応援課手当医療助成担当
問い合わせ
子育て応援課手当医療助成担当(電話/03-5742-6721・9174 FAX/03-5742-6387)