不燃化特区支援制度
不燃化特区内で老朽建築物を除却される方、除却に伴った引っ越しをされる方、および除却後に建築される方を対象に各費用の一部の助成を行う、令和7(2025)年度までの期限付きの制度です。
不燃化特区とは
木造住宅密集地域(木密地域)のうち、地震時の危険度が高いなど特に重点的・集中的に改善を図るべき地区として指定する地区
助成の対象となる方
不燃化特区内で平成17年3月31日以前に建築された木造建築物(耐火・準耐火建築物を除く)をお持ちの方(昭和56年5月31日以前に建築された軽量鉄骨造建築物をお持ちの方も対象になる場合があります)
不燃化特区〈10地区〉
1) 東中延一・二丁目、中延二・三丁目及び西中延三丁目地区
2) 補助29号線沿道地区
3) 豊町四・五・六丁目、二葉三・四丁目及び西大井六丁目地区
4) 旗の台四丁目・中延五丁目地区
5) 戸越二・四・五・六丁目地区
6) 西品川一・二・三丁目地区
7) 大井五・七丁目、西大井二・三・四丁目地区
8) 放射2号線沿道地区
9) 補助28号線沿道地区
10) 大井二丁目地区
助成内容
1 解体除却費用
助成対象建築物および付属する工作物の解体除却費用を助成します。
- 対象
- 対象建築物の所有権を有する個人ほか
- 助成限度額
- 木造の場合:1平方メートルあたり28,000円(上限14,000,000円)
- 軽量鉄骨造の場合:1平方メートルあたり41,000円(上限20,500,000円)
2 除却に伴う引っ越しにかかる費用
住み替えなどに必要となる転居一時金・移転費用・家賃を助成します。
- 対象
- 除却される老朽建築物を申請日より1年以上前から継続して使用している建物所有者・賃借人(個人)
- 助成限度額
- 転居一時金・移転費用など建築物の面積による
※令和5年4月1日より支援対象を拡充しました。
3 耐火・準耐火建築物にするための費用
老朽建築物を解体し、不燃構造化するために必要となる工事費・建築設計費・工事監理費を助成します。
- 対象
- 品川区の除却支援制度を利用して老朽建築物を除却された方
- 助成限度額
- 対象床面積による
※令和5年5月1日より建築設計費・工事監理費の助成限度額を増額しました。
※解体業者と契約する1カ月前までにお問い合わせください。
※建て替え中の仮住まい先の用意もあります。詳しくはお問い合わせください。
問い合わせ
木密整備推進課木密整備担当(本庁舎6階 電話/03-5742-6925 FAX/03-5742-6756)