5年度軽自動車税(種別割)の納税通知書を発送しました
5月31日(水)は、5年度軽自動車税(種別割)の納期限です。期限までにご納付をお願いします
5月11日(木)に、軽自動車税(種別割)の納税通知書を発送しました。登録などの手続きについては車種により窓口が異なりますのでご注意ください。
軽自動車税(種別割)を納めていただく方
5年4月1日現在、原動機付自転車・軽自動車・小型特殊自動車・二輪小型自動車を所有している方
※4月2日以降に廃車・譲渡の届け出をしても、今年度1年分の税金がかかります。
納付方法
・地方税お支払いサイト
・Pay-easy(ペイジー)
・スマホ決済アプリ
・モバイルレジ
・窓口(コンビニエンスストア、金融機関、税務課・地域センター) ※現金扱い。
※詳しくは納税通知書に同封のお知らせをご覧ください。
- 問い合わせ
- 税務課収納管理係(本庁舎4階 電話/03-5742-6669 FAX/03-3777-1292)
軽自動車税(種別割)納税証明書
車検用納税証明書は税務課の窓口で発行しています。なお、納税通知書にも車検用納税証明書の欄があるため支払い後も保管してください。
※窓口以外で納付した場合、領収証書は発行されません。納期限までに納付し、車検対象車両で滞納税額がない方に限り、6月下旬頃に車検用納税証明書を郵送します。すぐに車検用納税証明書が必要な場合は、コンビニエンスストア、金融機関などでお納めください。
※車検用納税証明書は地域センターでは発行できません。
軽自動車税(種別割)の減免制度
- 申請期限
- 5月31日(水)
- 減免車両の範囲(一例)
- ・身体障害者手帳や戦傷病者手帳をお持ちの方が利用する車両(障害の区分によります)
- ・車の構造が身体障害者の方などが利用する仕様になっている車両(昇降装置など)
- ・生活保護を受けている方が利用する車両
※減免は所有している車両のうち、1台のみ受けられます。
廃車や登録などの手続き
すでに所有していない場合や区外へ転出したときは手続きが必要です。
1) 車両を廃棄したとき
2) 車両を譲渡したとき(名義変更・下取りなど)
3) 住所や車両の定置場を区外に変更したとき
4) 車両やナンバープレートを盗まれたとき(警察への届け出後、区役所などにも届け出が必要です)
5) 使用している方が亡くなったとき
125cc以下の原付バイク、小型特殊自動車 | 税務課税務係 電話/03-5742-6667 |
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125ccを超えるオートバイ | 関東運輸局東京運輸支局 東大井1-12-17 電話/050-5540-2030 |
軽四輪(乗用・貨物)、軽三輪 | 軽自動車検査協会東京主管事務所 港区港南3-3-7 電話/050-3816-3100 |
すでに廃車・譲渡したにもかかわらず、納税通知書が届いてしまった方は、手続きが完了していない可能性があります。詳しくは税務課税務係までお問い合わせください。
問い合わせ
税務課税務係(本庁舎4階 電話/03-5742-6667 FAX/03-5742-7108)