しながわ情報プラザ 国保・年金

交通事故などによるけがで保険証を使うときは必ず届け出てください

交通事故などの第三者の行為によって傷病を負ったとき、届け出により保険証を使って治療を受けられる場合がありますので、まずはご連絡ください。保険証が使える場合は、必要書類を送付します。

次の場合は保険証を使って治療を受けることはできません

・加害者と示談をしたり、治療費を受け取ったりしている

・仕事中のため労災保険が適用される

・けんか、飲酒などによるけがや病気

問い合わせ
国民健康保険に加入している方=国保医療年金課給付係(電話/03-5742-6677 FAX/03-5742-6876)
後期高齢者医療制度に加入している方=同課高齢者医療係(電話/03-5742-6736 FAX/03-5742-6741)

※被用者保険に加入している方は、ご加入の保険者へご連絡ください。