令和5年度の国民健康保険料の納入通知書を送付します

国民健康保険料のお支払いは口座振替が便利です

5年度の国民健康保険料納入通知書と5年6月~10月期の納付書5枚、1年分の保険料をまとめた納付書1枚を6月中旬にお送りします。

※口座振替の場合は納入通知書のみ発送します。納付書でお支払いの方には、11月中旬に、11月~翌年3月期までの納付書5枚を改めて送付します。

※保険料の算定方法などの詳細は同封の「こんにちは国保」をご覧ください。

・1年間(5年4月~6年3月)の国民健康保険料は、4年中の総所得金額等を基に決定します。4年中の所得申告がまだ済んでいない方は5年1月1日現在の住所地に申告をしてください。世帯の中に1人でも所得未申告の方がいると、世帯全員の所得が少なくても、保険料を減額する対象となりません。

・5年1月2日以降に品川区に転入した方は、前住所地に4年中の所得の照会をします。照会先の自治体からの回答が保険料の計算日までになかった場合は、均等割額のみを請求します。所得の回答があり次第、保険料を再計算し変更(減額)通知書を送ります。

・64歳までの雇用保険の一般被保険者が令和2年3月31日以降に解雇などにより離職された場合の保険料軽減には、雇用保険受給資格者証か雇用保険受給資格通知(離職理由が会社都合等)を持参のうえ、保険料の減額申請が必要となります。

・65歳から74歳までの世帯主の方で、次の 1) ~4) の全てにあてはまる方は、支給されている年金から保険料を納めていただく特別徴収になります。ただし口座振替で納付を希望の方は年金からの特別徴収を止めることができます。


1) 世帯主が国民健康保険の被保険者になっている

2) 世帯の国民健康保険被保険者の方全員が65歳から74歳である

3) 世帯主の公的年金の受給額が18万円以上である

4) 世帯の国民健康保険料と介護保険料の合計金額が公的年金受給額の2分の1を超えない

問い合わせ

国保医療年金課資格係(電話/03-5742-6676 FAX/03-5742-6876)