2023年10月11日号 広報しながわ
「(仮称)ジェンダー平等を推進するための条例に盛り込むべき考え方」に対するご意見をお寄せください
パブリックコメント
区では、男女共同参画社会の実現を図るため、時代に即したさまざまな施策を推進してきましたが、性別等に起因する人権侵害など、今なお多くの課題が残されています。すべての人が性別等にとらわれることなく、多様性を認め合い、それぞれの個性と能力を発揮し、あらゆる分野で活躍できる「ジェンダー平等」の視点に基づき施策を推進するため、6年7月の施行に向け、新たな条例制定のための検討を進めています。
この度、基本的な考え方がまとまりましたので、皆さんのご意見をお寄せください。
区がめざす姿
すべての人が、性別、性的指向、ジェンダーアイデンティティにとらわれることなく、誰もが自分らしく生きられる社会を形成し、ジェンダー平等の実現をめざす。
- ・多様な個人として尊重され、排除されることのない社会
- ・差別や暴力を受けることのない社会
- ・自らの意志によって、社会のあらゆる分野に平等に参画できる社会
- ・その個性と能力を十分に発揮して、誰もが自分らしく生きられる社会
基本理念
(1) 人権侵害の根絶
(2) 多様な生き方の選択
(3) 平等な参画機会の確保
(4) 生活と仕事、学び、地域活動の調和
(5) リプロダクティブ・ヘルス/ライツ(性と生殖に関する健康と権利)の尊重
(6) ジェンダー平等を推進する社会を支える教育
(7) 女性のエンパワーメント
(8) 性的指向やジェンダーアイデンティティに起因する日常生活上の困難の解消
(9) 国際社会・国内での取組みに対する理解・推進
(仮称)ジェンダー平等を推進するための条例に盛り込むべき考え方
品川区、区民等、教育関係者、事業者等の責務 | ・区は、基本理念に基づき、ジェンダー平等の推進に係る施策を総合的かつ計画的に実施する ・区民等、教育関係者、事業者等は、区が実施するジェンダー平等の推進に係る施策に協力するよう努める |
---|---|
禁止事項 | ・性別等を理由とした差別、配偶者暴力等、ハラスメントなどの人権侵害の禁止 ・個人の性的指向やジェンダーアイデンティティに関して、公表を強制または禁止すること、もしくは本人の意に反して公にすること(アウティング)の禁止 |
情報の発信・流通にあたっての配慮 | 何人も、情報の発信および流通にあたっては、性別等に起因する人権侵害に当たる表現を用いないよう十分に配慮しなければならない |
推進会議の設置 | ・区長の附属機関として、推進会議を設置する ・区長の諮問に応じ、推進計画の策定など推進計画に関する重要事項について調査審議し、答申を行う |
推進計画の策定 | ・基本理念を実現するための推進計画を策定し、これに基づき、ジェンダー平等を総合的かつ計画的に推進していく ・区の附属機関等における委員の男女構成について、推進計画に数値目標を定め、積極的改善措置を講じることにより、委員の男女構成の均衡を図る |
苦情・相談の申出・対応 | ・区民等、教育関係者および事業者等は、区長に対し、区が実施するジェンダー平等の推進に関する施策について苦情および相談の申出をすることができる ・区長は、苦情・相談の申出に係る情報を保護し、公平かつ適切に対応するものとする ・区長は、苦情・相談の申出について、必要に応じて有識者に意見を聴くことができる |
変化への対応 | 将来の環境および社会的な状況の変化に対応していくため、必要に応じて、この条例の内容を見直すものとする |
区では、5年6月に「品川区ジェンダー平等の推進に関する検討委員会」を設置し、ジェンダー平等を推進するための新たな条例に盛り込むべき考え方について、検討を行っています。本検討委員会の意見は、今後、区長へ答申され、基本的な考え方として反映していく予定です。
皆さんのご意見をお寄せください
- 応募方法
- 10月12日(木)~11月10日(金)(消印有効)に、意見、住所、氏名、電話番号を男女共同参画センターへ郵送かFAX、持参
・区ホームページの応募フォームも利用できます。
応募フォームは下記QRコードから
考え方の詳細は下記QRコードから
「(仮称)ジェンダー平等を推進するための条例に盛り込むべき考え方」は、男女共同参画センター、区政資料コーナー(第三庁舎3階)、地域センター、区ホームページでご覧いただけます。
問い合わせ
男女共同参画センター(〒140-0011 東大井5-18-1きゅりあん3階 電話/03-5479-4104 FAX/03-5479-4111)