2023年11月1日号 広報しながわ
みんなで支えあう国民年金
老後の生活や、病気やけがで障害が残ったり、一家の担い手を失ったりなど、いざというときの生活をみんなで支える制度です。
国民年金は、日本に住む20歳以上60歳未満の全ての方が加入する制度です
加入者は3種類に分けられます。
- 第1号被保険者
- 自営業、学生、アルバイト、就労していない方など
- 保険料16,520円/月(令和5年度)は、加入者本人が納めます。
- 第2号被保険者
- 厚生年金などに加入している会社員・公務員
- 保険料は、給与から差し引かれます。
- 第3号被保険者
- 第2号被保険者に扶養されている配偶者
- 保険料は、配偶者が加入している年金制度が負担するため、個人で納める必要はありません。
受け取れる年金
老齢基礎年金
原則として65歳から受け取れます。60~64歳で受給すると減額になり、66~75歳で受給すると増額になります。
障害基礎年金
国民年金に加入している方などが、一定の障害の状態になったときに支給されます。
遺族基礎年金
国民年金に加入している方などが死亡したとき、その方によって生計を維持されていたお子さん(18歳到達年度まで。障害者は20歳未満)がいる配偶者、またはお子さんに支給されます。
他に寡婦年金、死亡一時金、特別障害給付金などの制度があります。
保険料の納付要件や受給要件など詳しくは、お問い合わせください。
年金生活者支援給付金
公的年金などの収入や所得額が一定基準以下の基礎年金受給者を対象に、年金に上乗せして支給されます。
老齢基礎年金を受け取るためには、1) ~ 4) を合計した期間が10年以上必要です
- 1) 保険料を納めた期間(第2号被保険者期間を含む)
- 2) 第3号被保険者期間
- 3) 保険料免除期間(一部免除は、一部納付保険料を納付した場合のみ)・学生納付特例期間・納付猶予期間
- 4) 合算対象期間(20歳以上60歳未満で、次のいずれかにあてはまる期間)
・昭和61年3月以前に会社員などの配偶者だった
・平成3年3月以前に学生だった
・海外に住んでいた など
こんなときは手続きを
年金は加入や請求などをする際に手続きが必要です。忘れずに手続きをお願いします。
厚生年金などに加入している会社などに就職した | 勤務先で加入手続き |
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結婚し、会社員など第2号被保険者の扶養に入った | 配偶者の勤務先で手続き |
第3号被保険者(扶養)から外れた | 厚生年金などに加入しない場合は、区役所で種別変更手続き |
60歳未満で厚生年金や共済組合などに加入している会社などを退職した | 区役所で加入手続き |
第1号被保険者が海外に転出し、任意加入する | 区役所で加入手続き ※住民票の転出届を出すと、国民年金第1号被保険者の資格は自動的に喪失されます |
海外から転入した(第2号・第3号被保険者を除く) | 区役所で加入手続き ※任意加入している方も変更手続きが必要です |
老齢年金を請求する | 全ての期間が第1号被保険者の方は区役所、その他の方は年金事務所で手続き |
年金を受けている方が亡くなった | 国民年金・厚生年金を受けていた方は年金事務所に、共済年金の方は各共済組合にお問い合わせください |
※20歳になると、日本に住民登録のある全ての方へ「国民年金加入のおしらせ」が日本年金機構より送付されます。
ご相談ください
免除制度
保険料を納めることが困難な場合は、納付を免除・猶予する制度があります。
※申請時点の2年1カ月前の月分までさかのぼって申請できます。
※所得状況などにより審査しますので、忘れずに税申告をしてください。
※失業・離職した方は、本人の所得を審査対象としない特例があります。
- 全額(一部)免除
- 本人・配偶者・世帯主の所得が基準額以下の方
- 納付猶予
- 50歳未満で、本人・配偶者の所得が基準額以下の方
- 学生納付特例
- 本人の所得が基準額以下で、対象となる学校の学生
- 法定免除
- 生活保護の生活扶助を受けている方、障害年金(1・2級)を受給している方
- 産前産後免除
- 出産日が平成31年2月以降の方(妊娠85日以上の死産・流産・早産を含む)
高齢任意加入
60歳以上でも、次にあてはまる方は国民年金に加入し納付できます。
- 年金を受け取る権利がない
- 納付期間などが10年に満たない方は、最長70歳まで(昭和40年4月2日以降に生まれた方は65歳まで)。
- 年金の受け取り額を増やしたい
- 厚生年金などに加入していない65歳未満の方(満額以上は増やせません)。
※届け出た月からの加入になります。
※必要な書類などはお問い合わせください。
国民年金保険料は全額が社会保険料控除の対象になります
税の申告で社会保険料控除を受けるには、令和5年中に納付した保険料を証明する「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」の添付が必要です。
5年1月1日から10月2日までに納付した保険料の「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」を10月下旬より順次送付しています。上記以降の納付分については6年2月に送付します。また、家族の国民年金保険料を納付した場合は、納付した方が社会保険料控除として申告することもできます。
- 問い合わせ
- 品川年金事務所(電話/03-3494-7831 FAX/03-3779-3449)
免除制度、任意加入の相談・手続き、基礎年金の請求窓口は区役所のみです
区内地域センターでは受け付けできません。
※通常の加入手続きについては、国保医療年金課(本庁舎4階)および品川第一・大崎第一・大井第一・荏原第一・荏原第四・八潮の各地域センターで受け付けています。
問い合わせ
国保医療年金課国民年金係(電話/03-5742-6682・3 FAX/03-5742-6876)
品川年金事務所(電話/03-3494-7831 FAX/03-3779-3449)