2023年11月11日人権週間特集号 広報しながわ
 みんなで考えよう私たちの人権

 区ではこれまで『人権尊重都市品川宣言』を様々な施策の中に生かしながら、人権啓発や人権教育を推進してきました。しかし、私たちの身のまわりには、子どもや高齢者への虐待、配偶者などからの暴力、障害がある方や外国人に対する偏見、被差別部落(同和地区)出身の方に対する差別など、様々な人権問題が依然として存在します。特に最近は、インターネットを悪用し、投稿先のSNS(ソーシャルネットワーキングサービス)での誹謗(ひぼう)中傷などの人権侵害や、様々な差別行為による重大な人権問題が発生しています。

 こうした中、平成28(2016)年4月には「障害者差別解消法」、6月には「ヘイトスピーチ解消法」、12月には「部落差別解消推進法」が施行されました。さらに令和元(2019)年5月には「アイヌ施策推進法」が施行されました。

 人権問題の解決は、私たち一人ひとりの意識や行動から始まります。『人権尊重都市品川宣言』に込められた思いを胸に、私たち一人ひとりが人権を尊重することの重要性を正しく認識し、他人の人権に配慮した行動がとれるよう、相手の気持ちを考え、思いやることを大切にしていきましょう。

“こどもまんなか”を応援!

みんなで守ろう!子どもの権利

 区では、こども家庭庁の「子どもたちにとっての最善を常に考え、子どもたちが健やかで幸せに成長できるような社会を実現する」といった“こどもまんなか”の趣旨に共感・賛同し、“こどもまんなか”を応援しています。

 “こどもまんなか”を考えるうえで大切なことの中に、「子どもの権利」があります。日本でも、子どもの基本的人権を国際的に保護するために、世界中のすべての子どもたちがもつ権利を定めた「子どもの権利条約」に同意しています。子どもの権利条約では、大きく4つの権利が子どもたちにあるとしています。

「子どもの権利条約」で定める4つの権利

 子どもは大人と同じように権利の主体です。子どもの権利を守るためには、子どもたちにとっての最善を常に考える必要があります。次代の社会を担うすべての子どもが等しく健やかに成長できるよう、その権利を守らなければいけません。

生きる権利
・食事や水分をしっかりとり、健康で元気に生活できること
・住むところや衣服を与えられ、安心・安全な環境で過ごせること
育つ権利
・誰もが学びたいことを自由に学べること
・友達と遊んだり、からだを休めたりできること
守られる権利
・心やからだを傷つけられず、守られること
・困ったことがあった時は、周りの人に相談でき、助けられること
参加する権利
・自分の気持ちや意見を自由にあらわすことができること
・仲間とグループを作ったり、様々な活動に参加したりできること

「品川区児童相談所」の開設に向けて

 区では現在、6年10月の児童相談所開設に向けて準備を進めています。児童相談所は、お子さんがいる家庭のあらゆる相談に対して、子どもの権利を尊重した支援を行い、“こどもまんなか”の実現をめざします。

児童相談所の主な取り組み

・一時保護や施設入所の決定をする際に、子ども自らが意見・意向を表明しやすい体制づくりを図ります

・一時保護所での学習において、子どもの権利に関する授業を行うなど、子ども自身が子どもの権利について学び、考える機会を設けます

・一時保護所が子どもたちにとってより良い生活の場となるよう、第三者評価を実施します

問い合わせ

児童相談所開設準備課(電話/03-6712-8261 FAX/03-6712-8273)