2024年2月1日号 広報しながわ
国民年金のお知らせ
国民年金保険料には免除・納付猶予制度があります
保険料を納めることが困難な場合は、本人・配偶者・世帯主の前年所得が基準額以下であれば、納付を免除される「保険料免除制度」があります。失業したばかりの方の所得を審査対象としない「特例免除」や世帯主の所得を審査対象としない「納付猶予制度」(学生を除く、50歳未満対象)もあります。
申請できるのは、申請時点の2年1カ月前の月分までです。
- 申請に必要なもの
- 本人確認できるもの(マイナンバーカードや運転免許証など)
- 失業した方は、離職票または雇用保険受給資格者証など
産前産後期間の国民年金保険料が免除となります
- 対象
- 国民年金第1号被保険者で出産日が平成31年2月1日以降の方
※出産とは、妊娠85日(4カ月)以上の出産をいいます。また死産、流産された方を含みます。
- 届け出時期
- 出産予定日の6カ月前から届け出可能
- 免除期間
- 出産予定月または出産月の前月から4カ月間。多胎妊娠の場合は、出産予定月または出産月の3カ月前から6カ月間
- 免除期間の取り扱い
- 保険料を納付したものとして老齢基礎年金の受給額に反映
- 届け出に必要なもの
- 本人確認できるもの(マイナンバーカードや運転免許証など)
- 出産予定日や出産日が確認できるもの(親子健康手帳〈母子健康手帳〉など)
共通
※詳しくはお問い合わせください。
※郵送手続きが可能です。申請様式等は、日本年金機構のホームページよりダウンロードできます。
国民年金保険料は「2年前納」がお得です
口座振替および納付書・クレジットカード納付で、2年前納ができます。2年度分を口座振替でまとめて納めると、納付書で毎月納めるより2年間で16,000円程度*の割引となります。割引額は納付方法により異なります。
*(参考)5年度の2年前納の口座振替による割引額は16,100円です。
- 前納期間
- 6年4月分~8年3月分
※申し込みは6年2月末までです。詳しくはお問い合わせください。
- 問い合わせ
- 品川年金事務所(電話/03-3494-7831 FAX/03-3779-3449)
国民年金保険料は全額が社会保険料控除の対象になります
税の申告で社会保険料控除を受けるには、「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」の添付が必要です。
5年1月から10月2日までの間に納付した方の「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」は、10月26日から順次送付しました。10月3日以降に初めて納付した方へは、2月上旬に発送する予定です。家族の国民年金保険料を納付した場合には、納付した方が社会保険料控除として申告することもできます。
- 問い合わせ
- ねんきん加入者ダイヤル ナビダイヤル/0570-003-004(050から始まる電話の方は 電話/03-6630-2525)
- 品川年金事務所(電話/03-3494-7831 FAX/03-3779-3449)
問い合わせ
国保医療年金課国民年金係(電話/03-5742-6682~3 FAX/03-5742-6876)