2024年2月11日号 広報しながわ
 特別区民税・都民税の申告受付が始まります

受付会場開設期間

2月16日(金)~3月15日(金)

※土曜日、祝日を除く。

※この期間は日曜日も受け付けます。

月~金曜日
時間/午前8時30分~午後5時
受付場所/区役所141会議室(本庁舎4階)
火曜日夜間
時間/午後5時~7時
受付場所/税務課窓口(本庁舎4階)
日曜日
時間/午前8時30分~午後5時
受付場所/税務課窓口(本庁舎4階)

※前年の実績を基に発送しています。届いていない方で必要な場合はご連絡ください。

品川区に住民税の申告が必要かどうかは、下記で確認してください

住民税の申告確認チャート

※1…令和6年1月1日現在にお住まいの自治体にご相談ください。

※2…同一生計配偶者とは、納税者と生計を一にする民法の規定による配偶者(青色事業専従者として給与の支払いを受ける人及び白色事業専従者を除く)で、年間の合計所得金額が48万円以下の方をいいます。

※3…収入・所得の記載された非課税証明書が必要な場合は申告が必要です。

※4…非課税収入(遺族年金・障害基礎年金等)のみの場合は「いいえ」に進み、収入がなかった旨の申告が必要です。

※5…公的年金もしくは給与の源泉徴収票に記載されている控除(社会保険料・生命保険料・配偶者・扶養控除等)の変更や医療費控除等を適用する場合は申告が必要です。

公的年金等を受給している方へ

年金所得者の確定申告不要制度

公的年金等の収入の合計額が400万円以下で、その他の所得金額が20万円以下の場合は、確定申告をする必要はありません(所得税の還付がある場合は、税務署へ確定申告をしてください)。ただし、公的年金等の源泉徴収票に記載された控除以外に控除を受ける場合と、20万円以下の他の所得がある場合は、住民税の申告が必要です。

医療費控除を受ける方へ

医療費控除の申告には明細書の作成が必要ですが、医療保険者から交付を受けた医療費通知を添付する場合は、明細書への記載を簡略化することができます。

※医療費の領収書は自宅で5年間は保管が必要です。

※所得税の確定申告でも同様です。

医療費控除には明細書の作成・提出が必要です。

※領収書では受け付けできません。

よくある質問

Q1) 昨年は収入がありませんでした。住民税の申告は必要ですか?

A:必要です(区内在住の方に控除対象配偶者、同一生計配偶者または被扶養者として申告されている場合は不要)。申告がないと、国民健康保険料の算定やその他の行政サービスを受ける際に影響が出る場合があります。

Q2) 所得がいくらまでなら、住民税はかかりませんか?

A:被扶養者がいない場合、合計所得金額が45万円以下の方は非課税となります。

合計所得金額
非課税となる基準(扶養親族がいない場合) 45万円以下

 ↓ 合計所得金額45万円以下とは

給与収入のみ 公的年金収入のみ(65歳未満の方) 公的年金収入のみ(65歳以上の方)
100万円以下 105万円以下 155万円以下


税制改正による注意事項

1) 上場株式等の配当所得等に係る課税方式の選択は、令和6年度から所得税と住民税で一致させることになりました。それぞれで異なる課税方式を選択することはできません。

2) 令和6年度の住民税より、30歳から70歳未満の国外居住親族に係る扶養控除等には、被扶養者が次のいずれかの要件を満たす必要があります。

  • 留学生
  • 障害者
  • 扶養主から38万円以上の送金を受けた(送金証明書類の提出が必要)

e-Tax(イータックス)・eLTAX(エルタックス)をご利用ください

個人の方(国税申告)

e-Tax(国税電子申告・納税システム)では、自宅からパソコン・スマートフォンで確定申告ができます。

e-Tax・作成コーナーヘルプデスク ナビダイヤル/0570-01-5901

事業所の方

eLTAX(地方税ポータルシステム)では、インターネットを利用して給与支払報告等の手続きができます。

問い合わせ

税務課課税担当(電話/03-5742-6663~6 FAX/03-5742-7108)