2024年2月21日号 広報しながわ
 「品川区空き家等対策計画」の中間見直しを行いました

 区では、「品川区空き家等対策計画」を平成31(2019)年4月から運用し、「誰もが安心し快適で暮らしやすい住環境の整備」を実現するため、空き家等に関する総合的かつ計画的な対策を推進してきました。

 空き家問題をとりまく状況が大きく変動していることを踏まえ、昨年12月に実施したパブリックコメントのご意見も参考に、計画期間後半に向けた中間見直しを行いましたので、その概要をお知らせします。

計画の位置づけ

 空家等対策の推進に関する特別措置法第7条第1項に規定する「空家等対策計画」です。

計画期間(10年間)

 平成31(2019)年度~令和10(2028)年度

計画の概要

 本計画は、今後も増加すると予想される空き家等に対し、3つの方向性および4つの方針を掲げ、区民等、専門家団体・民間事業者と連携して取り組むことなどを定めた計画です。

3つの方向性

1. 発生の予防

2. 適正管理の促進

3. 有効活用の推進

4つの方針

1. 空き家化の予防・発生抑制

2. 適正な管理の促進

3. 自主的な除却の支援

4. 空き家等の利活用、流通の推進

目標値の設定

 不適正管理状態から改善された空き家の数 40戸/年

パブリックコメント

パブリックコメントでいただいたご意見と区の考え方

1人の方から3件のご意見をいただきました。

ご意見(要旨) 区の考え方
高齢などで体が不自由、または遠方に住んでいるなどで維持管理ができない場合は、維持管理の方法や費用の概算見積、行政での代執行の可否などを検討してはどうか。費用が問題の場合は、補修・売却・賃貸など方策の提案ができないか。 空き家等の管理促進や代執行の検討は、空き家等の管理状況に応じて対応しており、維持管理方法や活用に関する具体的な提案については「空き家専門相談窓口」と連携を図り、対応していきます。また、区では空き家等の条件に応じ、「空き家改修助成」など区の助成制度の提案を行い、自主的な解決に向けた支援を行います。
マンションの一角を区の施設が占有しているような場合、マンション管理などはどのようになっているのか。 マンションの管理はそれぞれ事情により異なりますが、一般的にはマンション管理組合の定める管理規約や使用細則に基づき管理がされ、区が一区分所有者として構成されるマンションにおいても例外ではありません。
空き家対策は不動産物件の所有権に関わり極めて繊細な課題だが、計画の案は、手続きの方向性までをわかりやすくなるようにまとめられている。今後、より具体的に明確な手続きとして、仕上げられていくものと期待する。 いただいたご意見を踏まえ、本計画に基づき、空き家等の状況に応じた適切な対策を講じていきます。

パブリックコメントにご意見をお寄せいただきありがとうございました

「品川区空き家等対策計画」の全文と、お寄せいただいたご意見の概要と区の考え方は、住宅課(本庁舎6階)、区政資料コーナー(第三庁舎3階)、区ホームページでご覧いただけます。

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問い合わせ

住宅課空き家対策担当(電話/03-5742-6777 FAX/03-5742-6963)