2024年3月21日号 広報しながわ
 税のたより

国税庁ホームページ/www.nta.go.jp/

令和5年分の消費税及び地方消費税(個人事業者)の申告期限

4月1日(月)

提出後に所得税申告書の誤りに気づいたとき

計算誤りなどの間違いに気づいた場合、申告内容を訂正することができます。税額を少なく申告していた場合は「修正申告書」、税額を多く申告していた場合は「更正の請求書」を提出してください。なお、書類は国税庁ホームページの「確定申告書等作成コーナー」で作成できます。

※「更正の請求書」を提出する場合、請求の基になった事実を証明する書類の添付が必要です。

問い合わせ

品川税務署 電話/03-3443-4171

荏原税務署 電話/03-3783-5371