2024年5月1日号 広報しながわ
 税金に関するお知らせ

令和6年度特別区民税・都民税(住民税)の定額減税を実施します

賃金上昇が物価高に追いついていない区民の負担を緩和するため、6年度住民税の定額減税を実施します。

定額減税対象者

6年度住民税に係る合計所得金額が1,805万円以下の納税義務者(本人)

次のいずれかに該当する方は対象外となります

定額減税額

減税額
1万円×(本人1人+扶養親族人数)
  • 本人=1万円
  • 控除対象配偶者または扶養親族=1人につき1万円(国外居住者を除く)

税額控除*後の所得割の額(区民税・都民税)から減税します。

*税額控除=調整控除、配当控除、住宅ローン控除、寄附金税額控除、外国税額控除、配当割額控除・株式等譲渡所得割額控除

※減税額は所得割の額が限度となります。

※控除対象配偶者を除く同一生計配偶者(国外居住者を除く)は、7年度住民税での減税となります。

本人、控除対象配偶者、扶養の子ども2人の場合の減税額

(本人1人+扶養3人)×1万円=4万円

定額減税額一例グラフ

本人の所得割の額50,000円から40,000円(1万円×4人)を減税します。

定額減税の実施方法

1) 特別徴収(給与天引き)の方
減税後の税額を6年7月分から7年5月分まで11等分し課税します(6年6月分は徴収されません)。

※減税対象外の方は、通常どおり12カ月に分けて課税します。

2) 普通徴収(納付書や口座振替)の方
第1期分(6年6月分)の税額から減税し、第1期分で減税しきれない場合は、第2期分(8月分)以降の税額から順次減税します。

※普通徴収の口座振替を全期前納で登録している方が定額減税により第1期分の税額が全て減税された場合、第2期分以降の各期の口座振替となります。

3) 年金徴収(年金天引き)の方
6年10月分から減税し、10月分で減税しきれない場合は、12月分以降の税額から順次減税します。6年4・6・8月分は例年どおり、前年度の公的年金などに係る所得に応じた年税額の6分の1に相当する額が天引きされます。

※6年度に初めて公的年金から天引きされる方は、6・8月分は普通徴収となり、減税は普通徴収第1期分からとなります。

6年度税額決定通知書の発送日

減税を適用した額で発付します。

※減税の対象となる方には税額決定通知書に定額減税額を記載します。

1) 特別徴収:5月13日(月)
給与支払者に発送します。

※個人の方には給与支払者を通じて交付されます。

2) 普通徴収・年金徴収:6月10日(月)
3) 課税・非課税・納税証明書の発行
特別徴収の方(給与から全額が徴収されている方)=5月13日(月)から、普通徴収・年金徴収の方=6月10日(月)から6年度の課税・非課税・納税証明書が発行できます。

※証明書には減税後の税額が記載されます。

証明書の発行場所 手数料
(1通)
税務課1番窓口、地域センター 300円
品川区電子申請サービス 300円
コンビニエンスストア
※区内に住民登録があり、電子証明付きのマイナンバーカードをお持ちの方が利用できます。
200円

普通徴収の納付方法

問い合わせ

課税内容・定額減税に関すること:税務課課税担当(本庁舎4階 電話/03-5742-6663~6 FAX/03-5742-7108)

納付に関すること:税務課収納管理係(電話/03-5742-6669 FAX/03-3777-1292)

納付の相談:税務課納税相談担当(電話/03-5742-6671~3 FAX/03-3777-1292)

6年度軽自動車税(種別割)の納税通知書を発送します

5月13日(月)に、軽自動車税(種別割)の納税通知書を発送します。納期限は5月31日(金)です。期限までに納付をお願いします。

納付対象者

6年4月1日現在、次の車両を所有している方

※4月2日以降に廃車・譲渡の届け出をしても、今年度1年分の税金がかかります。

納付方法

※現金扱い。

問い合わせ
税務課収納管理係(本庁舎4階 電話/03-5742-6669 FAX/03-3777-1292)

※詳しくは納税通知書に同封のお知らせをご覧ください。

納税証明書

※すぐに車検用納税証明書が必要な場合は、税務課、コンビニエンスストア、金融機関で納付してください。地域センターでは発行できません。

減免制度

申請期限:5月31日(金)

減免対象(例)

※所有している車両のうち、1台のみ減免を受けられます。

廃車や登録などの手続き

1) 車両を廃棄したとき

2) 車両を譲渡したとき(名義変更・下取りなど)

3) 住所や車両の定置場を品川区外に変更したとき

4) 車両やナンバープレートを盗まれたとき

※警察への届け出後、区役所などにも届け出が必要です。

5) 使用している方が亡くなったとき

※すでに廃車・譲渡したにもかかわらず、納税通知書が届いた方は、手続きが完了していない可能性があります。詳しくは税務課税務係までお問い合わせください。

廃車・登録などの手続き窓口

125cc以下の原付バイク・小型特殊自動車 税務課税務係 電話/03-5742-6667
125ccを超えるオートバイ 関東運輸局東京運輸支局
(東大井1-12-17 電話/050-5540-2030)
軽四輪(乗用・貨物)・軽三輪 軽自動車検査協会東京主管事務所
(港区港南3-3-7 電話/050-3816-3100)

問い合わせ

税務課税務係(本庁舎4階 電話/03-5742-6667 FAX/03-5742-7108)