2024年5月21日号 広報しながわ
 しながわ情報プラザ 国保・年金

6月1日から入院時の食事負担額が変更されます

一食あたり(円) 適用区分
(国保)
適用区分
(後期高齢)
490 現役並み所得
一般・ア・イ・ウ・エ*1*3
住民税課税世帯*1*3
230 オ・Ⅱ*4 住民税非課税世帯/区分Ⅱ*4
110 *2 住民税非課税世帯/区分Ⅰ*2

※指定難病等は一食あたり280円*1の場合あり。療養病床は一食あたり140円*2・450円*3の場合あり。*4は長期該当入院の場合180円。

問い合わせ
国民健康保険の加入者:国保医療年金課給付係(電話/03-5742-6677 FAX/03-5742-6876)
後期高齢者医療制度の加入者:同課高齢者医療係(電話/03-5742-6736 FAX/03-5742-6741)

交通事故等によるけがで保険証を使う場合は必ず届け出てください

交通事故等の第三者の行為によって傷病を負った時は、届け出により保険証を使って治療を受けられる場合があります。保険証が使える場合には必要書類を送付しますので、まずはご連絡ください。

次の場合、保険証は使えません
問い合わせ
国民健康保険の加入者:国保医療年金課給付係(電話/03-5742-6677 FAX/03-5742-6876)
後期高齢者医療制度の加入者:同課高齢者医療係(電話/03-5742-6736 FAX/03-5742-6741)

※被用者保険に加入している方は、加入中の保険者へご連絡ください。