2024年5月21日号 広報しながわ
不燃化特区支援制度
不燃化特区内で老朽建築物を除却する方、除却に伴った引越しをする方、および除却後に建築する方を対象に、各費用の一部の助成を行う、令和7(2025)年度末までの期限付きの制度です。
不燃化特区とは
木造住宅密集地域(木密地域)のうち、地震時の危険度が高いなど重点的・集中的に改善を図るべき地区として指定する地区
助成の対象となる方
不燃化特区内で平成17年3月31日以前に建築された木造建築物(耐火・準耐火建築物を除く)をお持ちの方
※昭和56年5月31日以前に建築された軽量鉄骨造建築物をお持ちの方も対象になる場合があります。
不燃化特区〈10地区〉
1) 東中延一・二丁目、中延二・三丁目及び西中延三丁目地区
2) 補助29号線沿道地区
3) 豊町四・五・六丁目、二葉三・四丁目及び西大井六丁目地区
4) 旗の台四丁目・中延五丁目地区
5) 戸越二・四・五・六丁目地区
6) 西品川一・二・三丁目地区
7) 大井五・七丁目、西大井二・三・四丁目地区
8) 放射2号線沿道地区
9) 補助28号線沿道地区
10) 大井二丁目地区
助成内容
1) 解体除却費用
- 助成限度額
- 木造の場合:1平方メートルあたり31,000円(上限15,500,000円)
- 軽量鉄骨造の場合:1平方メートルあたり44,000円(上限22,000,000円)
2) 除却に伴う引越しにかかる費用
- 助成限度額
- 転居一時金・移転費用など除却建築物の面積による
3) 耐火・準耐火建築物にするための費用
- 助成限度額
- 対象床面積による
※解体業者と契約する1カ月前を目安にお問い合わせください。
※建て替え中の仮住まい先のご用意もあります。
※詳しくは区ホームページをご覧いただくか、お問い合わせください。
整備地域不燃化加速事業
不燃化特区に指定されていない地域の不燃化を加速させるため、老朽建築物の除却や除却後に建築される方を対象に費用の一部の助成を行う、令和7(2025)年度末までの期限付きの制度です。建て替えに伴う引越し費用の一部も助成します。
対象地区
1) 小山二丁目
2) 中延四丁目
※詳しくは区ホームページをご覧いただくか、お問い合わせください。
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問い合わせ
木密整備推進課木密整備担当(電話/03-5742-6925 FAX/03-5742-6756)