2024年6月1日号 広報しながわ
6年度の国民健康保険料の納入通知書を6月中旬に送付します
送付物
- 6年度納入通知書
- 6~10月期納付書5枚
- 1年分全納用納付書1枚
※口座振替の方は納入通知書のみ。
※納付書払いの方は11月中旬に11~3月期の納付書5枚を送付。
※保険料の算定方法など詳しくは、同封の「こんにちは国保です」をご覧ください。
国保キャラクターこっくん
国保キャラクターほうちゃん
国民健康保険料の決定
1年間(6年4月~7年3月)の保険料は、5年中の総所得金額等を基に決定します。5年中の所得申告が済んでいない方は、6年1月1日時点の住所地の自治体に申告してください。
※世帯に1人でも未申告の方がいると、保険料を減額する対象になりません。
6年1月2日以降に品川区に転入した方
前住所地の自治体に5年中の所得の照会をします。照会先の自治体から保険料の計算日までに回答がない場合は、均等割額のみを請求し回答があり次第、保険料を再計算し変更(減額)通知書を送付します。
64歳までの雇用保険の一般被保険者
3年3月31日以降に解雇などにより離職した場合の保険料軽減には申請が必要です。
- 必要書類
- 雇用保険受給資格者証か雇用保険受給資格通知(離職理由が会社都合など)
65歳から74歳までの世帯主の方
次の全てにあてはまる方は、支給されている年金から保険料を納める特別徴収になります。
- 世帯主が国民健康保険の被保険者
- 世帯の国民健康保険の被保険者全員が65歳から74歳まで
- 世帯主の公的年金の受給額が年額18万円以上
- 世帯の国民健康保険料と介護保険料の合計金額が公的年金受給額の2分の1を超えない
※口座振替で納付を希望の方は年金からの特別徴収を止めることができます。
国民健康保険料のお支払いは口座振替がおすすめです。
問い合わせ
国保医療年金課資格係(本庁舎4階 電話/03-5742-6676 FAX/03-5742-6876)