2024年7月1日号 広報しながわ
 「限度額適用認定証」「限度額適用・標準負担額減額認定証」の更新時期です

国民健康保険に加入している方へ

認定証の有効期限は7月31日です

令和6年度の「限度額適用認定証」「限度額適用・標準負担額減額認定証」は、申請した月の1日から適用されます。

医療費が高額になりそうなときは「限度額適用認定証」「限度額適用・標準負担額減額認定証」が利用できます

健康保険には、医療費の自己負担額(医療機関等窓口で支払う額)が1カ月あたりの限度額を超えた場合、一定の条件で、後日その超えた額が払い戻される高額療養費制度があります。入院や手術などで医療費が高額になる場合は、医療機関等窓口でマイナ保険証*を利用し、高額療養費制度の利用に同意するか、「限度額適用認定証」「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付を受け医療機関等窓口に提示することで、限度額までの支払いで済みます。

*健康保険証として利用登録したマイナンバーカード

70歳未満 70~74歳の現役並みⅠ・Ⅱで8月以降も利用する方

区役所窓口での申請が必要です(地域センターでは申請できません)。

更新開始日
7月1日(月)
手続きに必要なもの
国民健康保険証、今までの認定証、世帯主のマイナンバー(個人番号)が確認できるもの

※更新には、国民健康保険料を滞納しておらず、世帯全員の住民税を申告していることが必要です。

※70~74歳で所得区分「一般」と「現役並みⅢ」の方は、「高齢受給者証」が同じ効果を持つため申請は不要です。

70~74歳の住民税非課税世帯の方

7月31日(水)までの認定証Ⅰ・Ⅱをお持ちの方には、7月中に8月から利用できる認定証を郵送します。

※認定証をお持ちでない方が利用する場合は、区役所窓口での申請が必要です。

※12月2日(月)以降は認定証は交付しません。マイナ保険証をご利用ください。

住民税非課税世帯の方へ

マイナ保険証を利用するか、「限度額適用・標準負担額減額認定証」を医療機関の窓口に提示することで、食事負担額が1食あたり230円か110円になります。

※食事負担額(490円)との差額は後日返金できません。

70歳未満の方

所得区分 所得要件
旧ただし書き所得*1
自己負担限度額(1カ月あたり) 食事負担額
1食あたり
901万円超 252,600円 + (医療費総額-842,000円)×1%
〈140,100円*2
490円
600万円超901万円以下 167,400円 + (医療費総額-558,000円)×1%
〈93,000円*2
490円
210万円超600万円以下 80,100円 + (医療費総額-267,000円)×1%
〈44,400円*2
490円
210万円以下 57,600円
〈44,400円*2
490円
住民税非課税世帯 35,400円
〈24,600円*2
230円
(180円*3)


70~74歳の方

所得区分 自己負担限度額(1カ月あたり)
外来(個人ごと)
自己負担限度額(1カ月あたり)
外来 + 入院(世帯ごと)
食事負担額
1食あたり
現役並みⅢ 課税所得690万円以上 252,600円 + (医療費総額-842,000円)×1%
〈140,100円*2
252,600円 + (医療費総額-842,000円)×1%
〈140,100円*2
490円
現役並みⅡ 課税所得380万円以上 167,400円 + (医療費総額-558,000円)×1%
〈93,000円*2
167,400円 + (医療費総額-558,000円)×1%
〈93,000円*2
490円
現役並みⅠ 課税所得145万円以上 80,100円 + (医療費総額-267,000円)×1%
〈44,400円*2
80,100円 + (医療費総額-267,000円)×1%
〈44,400円*2
490円
一般 課税所得145万円未満 18,000円(年間限度額144,000円*4) 57,600円
〈44,400円*2
490円
住民税非課税世帯 8,000円 24,600円 230円
(180円*3)
住民税非課税世帯
(所得が一定以下)
8,000円 15,000円 110円

*1 旧ただし書き所得とは、前年の総所得金額等から住民税の基礎控除額(43万円)を差し引いた額です。

*2 当月を含む過去12カ月の間に高額療養費の支給該当が3回あった場合の4回目以降の限度額です。

*3 申請日から数えて過去1年間の入院日数が91日以上となった場合、食事負担額が減額されます。入院日数が確認できる領収書などを持参し、再申請してください。減額の適用開始日は再申請日の翌月1日からです。

*4 8月1日~翌年7月31日を1年として計算します。

 マイナ保険証を利用する仕組みが基本化されたことにより、12月2日(月)から紙の保険証の新規交付を終了します。また、この仕組みにより紙の「限度額適用認定証」、「限度額適用・標準負担額減額認定証」がなくても医療機関が適用区分を確認できるようになりました。

 それに伴い、上記同日より紙の認定証等の交付も原則終了します。なお12月1日(日)までに交付された保険証等は、記載事項に変更がなければ有効期限まで使用できます。

問い合わせ

国保医療年金課給付係(本庁舎4階 電話/03-5742-6677 FAX/03-5742-6876)