2024年7月1日号 広報しながわ
「限度額適用認定証」「限度額適用・標準負担額減額認定証」の更新時期です
国民健康保険に加入している方へ
認定証の有効期限は7月31日です
令和6年度の「限度額適用認定証」「限度額適用・標準負担額減額認定証」は、申請した月の1日から適用されます。
医療費が高額になりそうなときは「限度額適用認定証」「限度額適用・標準負担額減額認定証」が利用できます
健康保険には、医療費の自己負担額(医療機関等窓口で支払う額)が1カ月あたりの限度額を超えた場合、一定の条件で、後日その超えた額が払い戻される高額療養費制度があります。入院や手術などで医療費が高額になる場合は、医療機関等窓口でマイナ保険証*を利用し、高額療養費制度の利用に同意するか、「限度額適用認定証」「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付を受け医療機関等窓口に提示することで、限度額までの支払いで済みます。
*健康保険証として利用登録したマイナンバーカード
70歳未満 70~74歳の現役並みⅠ・Ⅱで8月以降も利用する方
区役所窓口での申請が必要です(地域センターでは申請できません)。
- 更新開始日
- 7月1日(月)
- 手続きに必要なもの
- 国民健康保険証、今までの認定証、世帯主のマイナンバー(個人番号)が確認できるもの
※更新には、国民健康保険料を滞納しておらず、世帯全員の住民税を申告していることが必要です。
※70~74歳で所得区分「一般」と「現役並みⅢ」の方は、「高齢受給者証」が同じ効果を持つため申請は不要です。
70~74歳の住民税非課税世帯の方
7月31日(水)までの認定証Ⅰ・Ⅱをお持ちの方には、7月中に8月から利用できる認定証を郵送します。
※認定証をお持ちでない方が利用する場合は、区役所窓口での申請が必要です。
※12月2日(月)以降は認定証は交付しません。マイナ保険証をご利用ください。
住民税非課税世帯の方へ
マイナ保険証を利用するか、「限度額適用・標準負担額減額認定証」を医療機関の窓口に提示することで、食事負担額が1食あたり230円か110円になります。
※食事負担額(490円)との差額は後日返金できません。
70歳未満の方
所得区分 | 所得要件 旧ただし書き所得*1 |
自己負担限度額(1カ月あたり) | 食事負担額 1食あたり |
---|---|---|---|
ア | 901万円超 | 252,600円 + (医療費総額-842,000円)×1% 〈140,100円*2〉 |
490円 |
イ | 600万円超901万円以下 | 167,400円 + (医療費総額-558,000円)×1% 〈93,000円*2〉 |
490円 |
ウ | 210万円超600万円以下 | 80,100円 + (医療費総額-267,000円)×1% 〈44,400円*2〉 |
490円 |
エ | 210万円以下 | 57,600円 〈44,400円*2〉 |
490円 |
オ | 住民税非課税世帯 | 35,400円 〈24,600円*2〉 |
230円 (180円*3) |
70~74歳の方
所得区分 | 自己負担限度額(1カ月あたり) 外来(個人ごと) |
自己負担限度額(1カ月あたり) 外来 + 入院(世帯ごと) |
食事負担額 1食あたり |
|
---|---|---|---|---|
現役並みⅢ | 課税所得690万円以上 | 252,600円 + (医療費総額-842,000円)×1% 〈140,100円*2〉 |
252,600円 + (医療費総額-842,000円)×1% 〈140,100円*2〉 |
490円 |
現役並みⅡ | 課税所得380万円以上 | 167,400円 + (医療費総額-558,000円)×1% 〈93,000円*2〉 |
167,400円 + (医療費総額-558,000円)×1% 〈93,000円*2〉 |
490円 |
現役並みⅠ | 課税所得145万円以上 | 80,100円 + (医療費総額-267,000円)×1% 〈44,400円*2〉 |
80,100円 + (医療費総額-267,000円)×1% 〈44,400円*2〉 |
490円 |
一般 | 課税所得145万円未満 | 18,000円(年間限度額144,000円*4) | 57,600円 〈44,400円*2〉 |
490円 |
Ⅱ | 住民税非課税世帯 | 8,000円 | 24,600円 | 230円 (180円*3) |
Ⅰ | 住民税非課税世帯 (所得が一定以下) |
8,000円 | 15,000円 | 110円 |
*1 旧ただし書き所得とは、前年の総所得金額等から住民税の基礎控除額(43万円)を差し引いた額です。
*2 当月を含む過去12カ月の間に高額療養費の支給該当が3回あった場合の4回目以降の限度額です。
*3 申請日から数えて過去1年間の入院日数が91日以上となった場合、食事負担額が減額されます。入院日数が確認できる領収書などを持参し、再申請してください。減額の適用開始日は再申請日の翌月1日からです。
*4 8月1日~翌年7月31日を1年として計算します。
マイナ保険証を利用する仕組みが基本化されたことにより、12月2日(月)から紙の保険証の新規交付を終了します。また、この仕組みにより紙の「限度額適用認定証」、「限度額適用・標準負担額減額認定証」がなくても医療機関が適用区分を確認できるようになりました。
それに伴い、上記同日より紙の認定証等の交付も原則終了します。なお12月1日(日)までに交付された保険証等は、記載事項に変更がなければ有効期限まで使用できます。
問い合わせ
国保医療年金課給付係(本庁舎4階 電話/03-5742-6677 FAX/03-5742-6876)