2024年7月1日号 広報しながわ
シニアニュース
65歳以上の方を対象としたお知らせや講座などの情報です。
8月から利用する「介護保険負担割合証」(黄色)をお送りします
介護保険の認定を受けている方や総合事業対象者の方へ、7月下旬に「介護保険負担割合証」をお送りします。届いたら内容を確認し、担当ケアマネジャーや利用している介護サービス提供事業者へ提示してください。負担割合の判定の流れについては、同封のちらしをご覧ください。
- 問い合わせ
- 高齢者福祉課介護給付係(電話/03-5742-6927 FAX/03-5742-6881)
暮らしを変える介護予防!~介護予防説明会~
- 日時・期間
- 7月14日(日)午後3時~4時30分
- 内容
- 介護予防の講話、区介護予防事業(水中トレーニング、マシンでトレーニング、予防ミニデイ)の説明
- 対象・定員
- 区内に住民登録があり、自分で会場への往復ができる65歳以上の方30人程度(先着)
- 会場・場所/申込方法
- 7月12日(金)までに、電話でさくら会(南大井5-19-1 電話/03-5753-3900 FAX/03-5753-3955)へ
- 問い合わせ
- 高齢者地域支援課介護予防推進係(電話/03-5742-6733 FAX/03-5742-6882)
8月から利用する「介護保険負担限度額認定証」(黄緑色)の更新手続きが7月から始まります
現在「介護保険負担限度額認定証」をお持ちで、かつ6年度住民税非課税世帯の方に更新申請の書類を6月下旬にお送りしました。8月1日以降も引き続き介護老人福祉施設などの介護施設を利用される方は、8月末までに更新手続きをしてください。新たに申請を希望する方はお問い合わせください。
「介護保険負担限度額認定」における認定の対象(次の全てを満たす方)
- 本人および世帯全員(施設入所などにより世帯分離している配偶者を含む)が住民税非課税である
- 本人および配偶者の資産(預貯金など)の合計額が下表の要件に該当する
本人(利用者)の負担段階 | 所得に関する要件 | 資産に関する要件 |
---|---|---|
第1段階 | ・世帯全員および配偶者が非課税かつ本人が老齢福祉年金受給者 ・生活保護の受給者 |
1,000万円以下 (夫婦の場合は合計2,000万円以下) |
第2段階 | ・世帯全員および配偶者が非課税かつ本人の年金収入 + その他の所得の合計が年額80万円以下 | 650万円以下 (夫婦の場合は合計1,650万円以下) |
第3段階 1) | ・世帯全員および配偶者が非課税かつ本人の年金収入 + その他の所得の合計が年額80万円超120万円以下 | 550万円以下 (夫婦の場合は合計1,550万円以下) |
第3段階 2) | ・世帯全員および配偶者が非課税かつ本人の年金収入 + その他の所得の合計が年額120万円超 | 500万円以下 (夫婦の場合は合計1,500万円以下) |
※第2号被保険者(65歳未満の方)の資産に関する要件については、負担段階にかかわらず1,000万円以下(夫婦の場合は合計2,000万円以下)。
- 問い合わせ
- 高齢者福祉課介護給付係(電話/03-5742-6927 FAX/03-5742-6881)