2024年7月1日号 広報しながわ
 定額減税しきれないと見込まれる方への給付金(調整給付金)のお知らせ

6年度税制改正により、6月から所得税と特別区民税・都民税(住民税)の定額減税が実施されましたが、控除不足額があり減税しきれないと見込まれる方に対し給付金を支給します。

対象
品川区から6年度住民税が課税された方のうち、5年中の合計所得金額が1,805万円以下で、定額減税可能額*が6年分推計所得税(5年分所得税)か6年度住民税所得割の減税前税額を上回る方
* 定額減税可能額

所得税分 = 3万円×(本人 + 扶養親族人数)

住民税分 = 1万円×(本人 + 扶養親族人数)

※扶養親族は5年中の合計所得金額が48万円以下の方(国外居住の方を除く)。

給付額
6年6月3日時点の課税資料に基づき計算された、6年度住民税額および6年分推計所得税額の各定額減税可能額から各税目の減税前税額を控除した額(控除不足額)を合算し、1万円単位に切り上げて支給

※デフレ脱却に向けた迅速な支給のため、5年分所得税額を6年分に読み替え、推計税額として控除不足額を算出します。

申請方法
7月下旬から対象となる方に発送する「支給確認書」を確認のうえ、オンラインか郵送で申請
申請期限
10月31日(木)(消印有効)

※6年度住民税額および所得税額の変更により、6月4日以降に各税目に追加の控除不足額が生じた場合は、その不足額を7年度に支給します。

※詳しくは区ホームページをご覧いただくか、コールセンターへお問い合わせください。

問い合わせ

調整給付金コールセンター(電話/050-5482-3570〈土・日曜日、祝日を除く午前8時30分~午後5時〉 FAX/03-5742-7108)