2024年7月21日子育て支援特集号 広報しながわ
 子どもに関する各種手当・医療費の助成

各種手当の支給や医療費の助成を行っています。所得制限など詳しくは、お問い合わせください。

名称 対象 手当・助成(月額)
子どもすこやか医療費助成 高校生相当の年齢まで(18歳の誕生日後、最初の3月31日)のお子さん 保険診療の自己負担分、入院時の食事代
ひとり親家庭等医療費助成 18歳まで(18歳の誕生日後、最初の3月31日)のお子さんを養育しているひとり親家庭の方
※中程度以上の障害を有する場合は20歳未満まで
保険診療の自己負担分の一部または全額
児童手当 中学3年生修了まで(15歳の誕生日後、最初の3月31日)のお子さんを養育している方
※法改正に伴い、6年10月分から所得制限の撤廃、高校生相当の年齢まで支給対象を拡大、第3子以降の加算が予定されています
お子さん1人につき(6年9月分まで)
・3歳未満 15,000円
・3歳~小学生修了(第1・2子) 10,000円
・3歳~小学生修了(第3子以降) 15,000円
・中学生 10,000円
・所得制限以上上限未満 5,000円
・所得上限以上 支給なし
児童育成手当
/育成手当
18歳まで(18歳の誕生日後、最初の3月31日)で、次のいずれかにあてはまるお子さんを養育している方
・父母が離婚
・父か母が死亡・生死不明
・父か母に1年以上遺棄
・婚姻によらない出生
・父か母が法令により1年以上拘禁
・父か母に重度の障害がある
・DVにより保護命令が発令された
お子さん1人につき13,500円
児童育成手当
/障害手当
20歳未満で、次のいずれかにあてはまるお子さんを養育している方
・「愛の手帳」1~3度程度
・「身体障害者手帳」1・2級程度
・脳性麻痺(まひ)・進行性筋萎縮症
お子さん1人につき15,500円
児童扶養手当 18歳まで(18歳の誕生日後、最初の3月31日)で、次のいずれかにあてはまるお子さんを養育している方
・父母が離婚
・父か母が死亡・生死不明
・父か母に1年以上遺棄
・婚姻によらない出生
・父か母が法令により1年以上拘禁
・父か母に重度の障害がある
・DVにより保護命令が発令された
申請者の所得により
・お子さん1人の場合45,500円~10,740円
・お子さん2人の場合10,750円~5,380円加算
・3人目以降1人増すごとに6,450円~3,230円加算(6年11月分から第2子と同額加算を予定)
特別児童扶養手当 20歳未満で、次のいずれかにあてはまるお子さんを養育している方
1) 「愛の手帳」1~3度程度
2) 「身体障害者手帳」1~3級程度、下肢4級の一部
3) 精神障害か内部障害で 1) 2) に相当する障害と認められる場合
・重度(1級) 55,350円
・中度(2級) 36,860円


高校生等の医療費無償化

5年4月から高校生等の医療費無償化を実施しています。対象者には医療証を発行しますので、申請してください。

問い合わせ

子育て応援課手当医療助成担当(電話/03-5742-6721・9174 FAX/03-5742-6387)