2024年10月21日号 広報しながわ
 国民健康保険は加入している皆さんの保険料で成り立っています

11月は国民健康保険料の納付推進月間です

保険料は事業を運営していくうえで大切な財源です。納付期限内に納めましょう。

お支払いは口座振替(自動払込)をおすすめします

毎月、口座から自動的に引き落とされる口座振替なら払い忘れの心配がありません。安心・便利な口座振替をぜひご利用ください。

口座振替日
毎月末(全期一括振替の場合は毎年6月末)

※金融機関が休業日の場合は翌営業日。

手続き方法/場所
1) Web口座振替受付サービスから申し込む
2) 口座振替依頼書を国保医療年金課収納係(本庁舎4階)・地域センター・登録口座がある金融機関へ提出
3) ペイジー口座振替で申し込む(同課収納係に口座名義人本人がキャッシュカード〈みずほ・三菱UFJ・三井住友・りそな・ゆうちょ銀行〉を持参)

Web口座振替受付サービスについて詳しくは、区ホームページをご覧ください

区ホームページ

納付書で支払いをする場合

1) 国保医療年金課収納係
2) 地域センター
3) お近くの金融機関(ゆうちょ銀行含む)
4) コンビニエンスストア をご利用ください。

※30万円を超えた納付書はコンビニエンスストアでは取り扱いできません。

※金融機関、コンビニエンスストアでは納付書の発行はできません。

※スマートフォンによる支払い(モバイルレジ)も可能です。また、クレジットカードやペイジー、LINE Pay、PayPay、d払い、J-Coin、au PAY、楽天ペイによる支払いも可能です(クレジットカードは別途決済手数料がかかります)。

※詳しくは区ホームページをご覧いただくか、お問い合わせください。

問い合わせ

国保医療年金課収納係(電話/03-5742-6678 FAX/03-5742-6876)

国民健康保険料を滞納し続けるとどうなってしまうかご存じですか?

督促 納付期限を別に指定した督促状が送付されます。
延滞金 納付期限の翌日から実際に納付した日までの期間の日数に応じた延滞金が保険料に加算されます。
資格証明書の交付 国保被保険者であることを証明するだけのもので、医療費はいったん全額自己負担となります。申請を受けてから保険給付分を支給します。
※12月2日(月)からは、資格確認書(特別療養)を交付します。
保険給付の差止め 療養費や高額療養費などの保険給付の全部または一部が差し止めとなります。
滞納処分 保険料の滞納が解消しない場合は、財産(給料、預貯金、不動産など)の「差押え」処分を行うことになります。


問い合わせ

国保医療年金課整理係(電話/03-5742-6679 FAX/03-5742-6876)