2025年2月11日号 広報しながわ
特別区民税・都民税(住民税)の申告受付が始まります
申告期間/受付会場
2月17日(月)~3月17日(月)
※土曜日、祝日を除く。
※この期間は日曜日も受け付けます。
- 月~金曜日
- 時間/午前8時30分~午後5時
- 受付会場/区役所141会議室(本庁舎4階)
- 火曜日夜間
- 時間/午後5時~7時
- 受付会場/税務課窓口(本庁舎4階)
- 日曜日
- 時間/午前8時30分~午後5時
- 受付会場/税務課窓口(本庁舎4階)
- 3月18日(火)以降は、税務課窓口(本庁舎4階)で受け付けます(土・日曜日、祝日を除く)。
- 「令和7年度特別区民税・都民税(住民税)申告書」は、2月4日(火)に発送しました。
※前年の実績を基に発送しています。届いていない方で必要な場合はご連絡ください。
品川区に住民税の申告が必要かどうかは、下記チャートで確認してください
- 7年1月2日までに満18歳を迎え、昨年中の合計所得金額が45万円を超えた方は申告が必要です(合計所得金額48万円以下で被扶養者となる場合を除く)。
*1 … 7年1月1日現在、お住まいの自治体にご相談ください。
*2 … 同一生計配偶者とは、納税者と生計を一にする民法の規定による配偶者(青色申告専従者として給与の支払いを受ける人および白色事業専従者を除く)で、年間の合計所得金額が48万円以下の方をいいます。
*3 … 収入・所得が記載された非課税証明書の交付を受ける場合は申告が必要です。
*4 … 非課税収入(遺族年金・障害基礎年金等)のみの場合、「いいえ」に進んでください。
*5 … 公的年金もしくは給与の源泉徴収票に記載されている控除(社会保険料・生命保険料・配偶者・扶養控除等)の変更や医療費控除等を適用する場合は申告が必要です。
郵送での提出にご協力をお願いします。
公的年金等を受給している方へ
年金所得者の確定申告不要制度
公的年金等の収入の合計額が400万円以下で、その他の所得金額が20万円以下の場合は、確定申告をする必要はありません(所得税の還付がある場合は、税務署へ確定申告してください)。ただし、公的年金等の源泉徴収票に記載された控除以外に控除を受ける場合と20万円以下の他の所得がある場合は、住民税の申告が必要です。
医療費控除を受ける方へ
医療費控除の申告には明細書の作成が必要ですが、医療保険者から交付を受けた医療費通知を添付する場合は、明細書の記載を簡略化することができます。
※医療費の領収書は自宅で5年間は保管が必要です。
※所得税の確定申告でも同様です。
医療費控除は明細書の作成・提出が必要です
※領収書では受け付けできません。
よくある質問
Q1:昨年は収入がありませんでした。住民税の申告は必要ですか?
A:必要です(区内在住の方に控除対象配偶者、同一生計配偶者または被扶養者として申告されている場合は不要)。申告がないと、国民健康保険料の算定や、その他行政サービスを受ける際に影響が出る場合があります。
Q2:所得がいくらまでなら、住民税がかかりませんか?(7年度住民税の場合)
A:被扶養者がいない場合、合計所得金額が45万円以下の方は、非課税となります。
合計所得金額 | |
---|---|
非課税となる基準(扶養親族がいない場合) | 45万円以下 |
- 合計所得金額45万円以下とは
給与収入のみ | 公的年金収入のみ 65歳未満の方 |
公的年金収入のみ 65歳以上の方 |
---|---|---|
100万円以下 | 105万円以下 | 155万円以下 |
※7年度住民税の場合(6年1~12月の収入)。
Q3:所得がいくらまでなら、税法上の扶養に入れますか?(7年度住民税の場合)
A:合計所得金額が48万円以下となります(給与収入103万円以下、公的年金収入の場合には65歳未満108万円以下、65歳以上158万円以下)。
※7年度住民税の場合(6年1~12月の収入)。
(合計所得金額が45万円を超える場合住民税は課税されます)
7年度税制改正について
8年度個人住民税から給与所得控除の最低保障額および控除対象扶養親族の合計所得金額の引き上げなどが予定されています。
国外居住の扶養親族による注意事項
30歳から70歳未満の国外居住親族に係る扶養控除等には、被扶養者が次のいずれかの要件を満たす必要があります。
- 留学生
- 障害者
- 扶養主から38万円以上の送金を受けた(送金証明書類の提出が必要)
問い合わせ
税務課課税担当(電話/03-5742-6663~6 FAX/03-5742-7108)