2025年3月21日号 広報しながわ
 税のたより

国税庁ホームページ/www.nta.go.jp/

令和6年分の消費税及び地方消費税(個人事業者)の申告期限・納付期限は3月31日(月)

所得税申告書の提出後、申告内容に誤りがあった場合の手続き
納税額を多く(還付税額を少なく)申告していた場合
「更正の請求書」の提出が必要です。また、請求の基になった事実を証明する書類の添付も必要となります。
納税額を少なく(還付税額を多く)申告していた場合
「修正申告書」の提出が必要です。

※上記の必要書類は、国税庁ホームページの「確定申告書等作成コーナー」で作成し、マイナンバーカードを利用してe-Taxで提出することができますので、ぜひご利用ください。

問い合わせ

品川税務署 電話/03-3443-4171

荏原税務署 電話/03-3783-5371