2025年4月11日人権尊重都市品川宣言特集号 広報しながわ
 許さない! 戸籍・住民票の不正取得

 国家資格を持つ弁護士、司法書士、土地家屋調査士、税理士、社会保険労務士、弁理士、海事代理士、行政書士の8士業には、依頼者に代わり当該請求者の職印を押した「職務上請求用紙」を使って、戸籍証明などを請求することが国により認められています。この職務上の権限を悪用し、戸籍証明や住民票を大量に不正に取得し、売買するなどの事件が後を絶ちません。

 こうして不正に取得された個人情報が、悪質な業者による身元調査などに悪用される可能性があります。個人情報の不正取得は、部落差別(同和問題)などの人権問題やプライバシーの侵害につながる行為であり、断じて許されるものではありません。また、このように正当な理由なく個人情報の不正取得を依頼する行為や、それを請け合う行為自体が、差別やプライバシーの侵害につながることを正しく理解し、誰もが依頼しない・させない、そして許さない社会をめざして、区は引き続き啓発に努めていきます。

個人情報保護のため審査を厳格に行います

 区では、戸籍証明などの発行に際して、交付請求者の本人確認を行うとともに、その請求理由などの審査を厳格に行い、個人情報の保護に努めています。また、これまでの不正の事例を踏まえ、疑いのある交付請求については交付システムで警告が出るなど、審査体制を整えています。さらに、不正取得を行った業者に対し、区からも申し入れを行います。

不正請求事件に対する基本方針について

 区では職務上請求用紙を悪用した不正請求に対し、厳格な対応を行うため基本方針を定めています。国等からの処分の公告や区の調査等から不正請求の事実が確定した場合、被害者へ不正請求の事実を告知し、さらに不正請求を行った者が所属する団体に対し、法令遵守および再発防止策の強化を要請します。

偽造有印私文書行使罪(刑法第159条・161条):3月以上5年以下の懲役

不正手段により戸籍謄本などの交付を受けた者に対する罰則(戸籍法第135条):30万円以下の罰金

問い合わせ

戸籍住民課戸籍住民担当(電話/03-5742-6659 FAX/03-5709-7625)