2025年5月1日号 広報しながわ
7年度軽自動車税(種別割)の納税通知書を発送します
5月12日(月)に、軽自動車税(種別割)の納税通知書を発送します。
納付期限は6月2日(月)です。期限までに納付をお願いします。
納付対象者
7年4月1日時点で、原動機付自転車・軽自動車・小型特殊自動車・二輪小型自動車を所有している方
※4月2日以降に廃車・譲渡の届け出をしても、今年度1年分の税金がかかります。
納付方法
オンライン:地方税お支払いサイト、Pay-easy(ペイジー)、スマホ決済アプリ、モバイルレジ
現金:コンビニエンスストア、金融機関、品川区税務課、地域センター
- 問い合わせ
- 税務課収納管理係(本庁舎4階 電話/03-5742-6669 FAX/03-3777-1292)
※詳しくは納税通知書に同封のお知らせをご覧ください。
納税証明書
- 車検用納税証明書は税務課の窓口で発行できます。なお、納税通知書にも車検用納税証明書の欄がありますので、支払い後も保管してください。
- 継続検査対象車両の二輪車で、納期限内にキャッシュレス納付をした滞納税額がない方に限り、6月下旬に車検用納税証明書を郵送します。
- 三輪以上の軽自動車は、軽自動車検査協会が軽自動車税納付確認システム(軽JNKS)で納税確認ができた場合、継続検査時の納税証明書の提示が原則不要となるため、車検用納税証明書は郵送しません。
※窓口以外で納付した場合、領収証書は発行されません。
※すぐに車検用納税証明書が必要な場合は、税務課、コンビニエンスストア、金融機関で納付してください。地域センターでは発行できません。
減免制度
- 申請期限
- 6月2日(月)
- 減免対象(一例)
- 身体障害者手帳や戦傷病者手帳をお持ちの方が利用する車両(障害の区分による)
- 車の構造が身体障害者の方などが利用する仕様になっている車両(昇降装置など)
- 生活保護を受けている方が利用する車両
※所有している車両のうち、1台のみ減免を受けられます。
廃車や登録などの手続き
すでに所有していない場合や区外へ転出した場合は手続きが必要です。
- 車両を廃棄したとき
- 車両を譲渡したとき(名義変更・下取りなど)
- 住所や車両の定置場を品川区外に変更したとき
- 車両やナンバープレートを盗まれたとき
- 使用している方が亡くなったとき
- 廃車・登録などの手続き窓口
- 125cc以下の原付バイク・小型特殊自動車:税務課税務係 電話/03-5742-6667
- 125ccを超えるオートバイ:関東運輸局東京運輸支局(東大井1-12-17 電話/050-5540-2030)
- 軽四輪(乗用・貨物)・軽三輪:軽自動車検査協会東京主管事務所(港区港南3-3-7 電話/050-3816-3100)
※すでに廃車・譲渡したにもかかわらず納税通知書が届いた方は、手続きが完了していない可能性があります。詳しくは税務課税務係までお問い合わせください。
問い合わせ
税務課税務係(本庁舎4階 電話/03-5742-6667 FAX/03-5742-7108)