2025年5月1日号 広報しながわ
 こんなときには国民健康保険の届け出をお忘れなく

国民健康保険に加入・脱退するときは、14日以内に同一世帯の方またはご自身での届け出が必要です。加入手続きが遅れた場合でも、遡って保険料が請求されます。脱退手続きが遅れた場合は、国民健康保険で負担した医療費を後日お返しいただく場合があります。

届け出場所
国保医療年金課(本庁舎4階)、品川第一・大崎第一・大井第一・荏原第一・荏原第四・八潮地域センター

※届け出には確認書類の提出やマイナンバー(個人番号)の記入が必要です。

※マイナ保険証(健康保険証として利用登録したマイナンバーカード)をお持ちの方には「資格情報のお知らせ」を、お持ちでない方には「資格確認書」を交付します。

※詳しくは区ホームページをご覧ください。

ご注意ください

問い合わせ

国保医療年金課資格係(電話/03-5742-6676 FAX/03-5742-6876)