2025年5月21日号 広報しながわ
情報ひろば 税金・国保・年金
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交通事故などによるけがで健康保険の制度を使う場合は届け出が必要です
交通事故などの第三者の行為によって傷病を負った時は、届け出により健康保険の制度を使って治療を受けられる場合があります。
次の場合は対象外です
- 加害者と示談したり、治療費を受け取ったりしている
- 仕事中のけがで労災保険が適用される
- けんか、飲酒などによるけがや病気
※詳しくはお問い合わせください。
- 問い合わせ
- 国民健康保険の加入者:国保医療年金課給付係(電話/03-5742-6677 FAX/03-5742-6876)
- 後期高齢者医療制度の加入者:国保医療年金課高齢者医療係(電話/03-5742-6736 FAX/03-5742-6741)
※国民健康保険・後期高齢者医療制度に加入していない方は、加入中の保険者へご連絡ください。