2025年6月11日選挙特集号 広報しながわ
 寄附はNO! 有権者は求めない 政治家は贈らない

 政治家(区議会議員や区長などの公職に就いている人とこれから公職の候補者となろうとする人)が、自分の選挙区内にいる人に対して、お金や物などを贈ること(寄附)は公職選挙法で禁止されています。

 また、政治家に寄附を求めることも禁止されています。

政治家が禁止されている寄附の例

明るい選挙のイメージキャラクターめいすいくんイラスト

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