2025年7月1日号 広報しながわ
 マイナ保険証で受診すれば、「限度額適用認定証」「限度額適用・標準負担額減額認定証」は不要です

国民健康保険に加入している方へ

 健康保険には、医療費の自己負担額(医療機関などの窓口で支払う保険適用の額)がひと月の限度額(所得区分)を一定の条件で超えたとき、後日その超えた額を払い戻す高額療養費制度があります。

 所得区分は前年中の所得などをもとに、8月から翌年7月までの判定を毎年行います。

マイナ保険証をお持ちの方

 マイナンバーカードを健康保険証として利用すれば、公的医療保険が適用される診療に対しては限度額を超える分を支払う必要がありません。ご自身の高額療養費の所得区分はマイナポータルで確認できます。

マイナンバーカードをお持ちでない、もしくは保険証との連携をしていない方へ

 「限度額適用認定証」「限度額適用・標準負担額減額認定証」の申請が必要です。

手続きに必要なもの
マイナンバーカードか資格確認書、世帯主のマイナンバー(個人番号)が確認できるもの

※保険料を滞納していると交付できない場合があります。

※住民税が未申告の場合は、正しい所得区分が判定されません。

※70~74歳の所得区分「一般」と「現役並みⅢ」の方は、「資格確認書」にて所得区分が判別できるため申請は不要です。

※住民税非課税世帯の70~74歳の方で7月31日まで有効な「限度額適用・標準負担額減額認定証」をお持ちの方についても、7年度以降自動更新による認定証の郵送はありません。この機会に手続き不要で自動更新されるマイナ保険証を、ぜひご利用ください。

※マイナンバーカードと保険証を連携していない方は、医療機関などのカードリーダーにマイナンバーカードをかざすことで、簡単に保険証との連携が可能です。

70歳未満の方
所得区分 所得要件
旧ただし書き所得*1
自己負担限度額(1カ月あたり) 食事負担額
1食あたり
901万円超 252,600円+(医療費総額-842,000円)×1%
〈140,100円*2
510円
600万円超901万円以下 167,400円+(医療費総額-558,000円)×1%
〈93,000円*2
510円
210万円超600万円以下 80,100円+(医療費総額-267,000円)×1%
〈44,400円*2
510円
210万円以下 57,600円
〈44,400円*2
510円
住民税非課税世帯 35,400円
〈24,600円*2
240円(190円*3)


70~74歳の方
所得区分 自己負担限度額(1カ月あたり)
外来(個人ごと)
自己負担限度額(1カ月あたり)
外来+入院(世帯ごと)
食事負担額
1食あたり
現役並みⅢ 課税所得690万円以上 252,600円+(医療費総額-842,000円)×1%
〈140,100円*2
252,600円+(医療費総額-842,000円)×1%
〈140,100円*2
510円
現役並みⅡ 課税所得380万円以上 167,400円+(医療費総額-558,000円)×1%
〈93,000円*2
167,400円+(医療費総額-558,000円)×1%
〈93,000円*2
510円
現役並みⅠ 課税所得145万円以上 80,100円+(医療費総額-267,000円)×1%
〈44,400円*2
80,100円+(医療費総額-267,000円)×1%
〈44,400円*2
510円
一般 課税所得145万円未満 18,000円
(年間限度額144,000円)
57,600円
〈44,400円*2
510円
住民税非課税世帯 8,000円 24,600円 240円(190円*3)
住民税非課税世帯
(所得が一定以下)
8,000円 15,000円 110円

*1 旧ただし書き所得とは、総所得金額等から住民税の基礎控除額(43万円)を差し引いた額です。

*2 当月を含む過去12カ月の間に高額療養費の支給該当が3回あった場合の4回目以降の限度額です。

*3 長期入院該当:過去1年間(オまたはⅡの期間が対象)の入院日数が91日以上となった場合、申請により申請日以降の食事負担額が減額されます。入院日数が確認できる領収書などをご持参のうえ、申請してください(マイナ保険証の方も申請が必要です)。医療機関での減額開始は、申請日の翌月1日からです。申請から月末までの差額については、医療機関でのお支払い後に領収書をお持ちのうえ、給付係に申請してください。

問い合わせ

国保医療年金課給付係(本庁舎4階 電話/03-5742-6677 FAX/03-5742-6876)

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