2025年9月1日号 広報しながわ
 7年度 税制改正について

物価上昇での税負担の調整および就業調整対策の観点による主な改正内容をお知らせします。

改正後の内容は、8年度住民税(7年1月~12月の収入・所得)から適用されます。

給与所得控除の見直し

給与収入190万円以下の最低保障控除額が10万円引き上げられます(55万円 → 65万円)。引き上げに伴い、住民税非課税が従来の給与収入100万円以下から110万円以下になります(単身の場合)。

※家内労働者などの方の必要経費算入額も同様に65万円へ引き上げられます。

被扶養者の合計所得金額の引き上げ

被扶養者の合計所得金額は58万円以下となり、税法上の扶養親族の合計所得金額が10万円引き上げられます(48万円 → 58万円)。

給与収入の場合(単身)
103万円以下から123万円以下に引き上げ
65歳以上の方の年金収入の場合(単身)
158万円以下から168万円以下に引き上げ

特定親族特別控除の創設

合計所得金額が58万円を超え123万円以下の19歳から23歳未満の親族に対して、納税義務者が受けられる控除が新たに設けられます(所得に応じて控除額が逓減されます)。また、合計所得金額が95万円以下であれば、従来と同様の控除額45万円が適用されます(住民税の場合)。

住民税非課税の限度額

【例1】給与収入の場合(単身の方)

住民税非課税の限度額例 帯グラフ

扶養に入れる範囲

【例2】給与収入の場合(単身の方)

扶養に入れる範囲例 帯グラフ

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問い合わせ

税務課課税担当(電話/03-5742-6663~6 FAX/03-5742-7108)