2025年12月1日号 広報しながわ
障害者差別解消法をご存知ですか?
~障害のある人もない人もお互いの理解が必要です~
障害者差別解消法とは、国や地方自治体、会社やお店などの民間事業者に対し「不当な差別的取扱い」を禁止し、「合理的配慮の提供」を義務付けることにより、障害のある人もない人もお互いに“その人らしさ”を認め合いながら、共に生きる社会を実現することをめざす法律です。
障害者差別解消法について、理解を深めていきましょう。
「不当な差別的取扱い」とは
障害のある人に対して、正当な理由なくサービスなどの提供を拒否したり、障害のない人には付けない条件を付けたりすることです。
- 障害のある人が窓口に来たときに、本人ではなく付き添いの人にだけ説明した。

- 補助犬(盲導犬など)が一緒であることを理由に入店を断った。

「合理的配慮の提供」とは
障害のある人から「社会にあるバリア」を取り除くため、何らかの対応を求める意思表示があったときに、負担が重すぎない範囲で対応することです。
- ヘルプマークを付けている人から「疲れやすいため座って並びたい」と申し出があったため、周囲の人の理解を得ていすを貸し出した。

- 窓口で視覚障害のある人から申し出があったため、モニターと音声に加えて、担当者が直接声をかけ順番を知らせた。

「合理的配慮の提供」のポイント
話し合いとお互いの歩み寄りが大切です
話し合いを通じて、障害のある人と事業者がお互いの立場や要望を理解し、一緒に対応策を考えることが大切です。

障害ごとの特性を知りましょう
合理的配慮の提供をするには、障害ごとの特性を知ることも重要です。区では、障害ごとの特性やサポートのポイントをまとめた「品川区障害者差別解消法ハンドブック」を作成しています。

ハンドブックは区ホームページでもご覧いただけます

問い合わせ
障害者施策推進課計画推進係(電話/03-5742-6762 FAX/03-3775-2000)
区ホームページの問い合わせフォームは下記QRコードから
