2026年2月1日号 広報しながわ
「品川区公契約条例」が施行されます
8年4月1日以後に締結する契約から適用
「品川区公契約条例」は、入札・契約などの適正化および労働者などの適正な労働環境の整備を推進し、契約の適正履行や良好な品質の確保を図ることなどを目指すものです。
この条例により、持続可能な社会の実現、地域経済の活性化、区民の福祉の増進に寄与することを目的としています。

1) 対象となる事業者
区と締結する契約のうち、次に掲げる契約を交わした事業者が対象となります。
※区の契約に関係のない、民間事業者同士の契約には適用されません。
(1) 工事または製造の請負契約
予定価格が1億8,000万円以上のもの
(2) 工事または製造以外の請負契約および業務委託契約
予定価格が2,000万円以上のもので、次に掲げる業務を行うもの
- 施設の総合的な管理業務
- 施設の受付業務
- 施設の清掃業務
- 施設の警備業務(機械警備を除く)
- 学校などの用務業務
- 給食調理業務
(3) 指定管理協定
2) 対象となる労働者
(1) 受注者などに雇用され、もっぱら公契約に係る業務に従事する者
(2) 受注者などとの契約により、公契約に係る業務を請け負う者
「品川区公契約条例」によって、事業者は次のことを守らなければいけません!
※下記は一例です。
労働報酬下限額*以上の賃金の支払い
公契約条例の対象となる契約に従事する労働者などに対し、労働報酬下限額以上の額の賃金を支払う必要があります。
*事業者が労働者などへ支払う賃金の下限額となる1時間あたりの額。金額など詳しくは、区ホームページをご覧ください。

労働者からの申し出に対する対応
労働者などから賃金の支払いに関する申し出や問い合わせがあった場合、誠実に対応するとともに、賃金の額が労働報酬下限額を下回っていたことを確認した時は、速やかに不足分の支払いを行ってください。
※申し出を受けたことを理由として、労働者などの解雇や請負契約の解除、その他不利益な取り扱いをしてはなりません。
報告および立ち入り調査
労働者などから申し出があり、公契約条例の遵守の状況を確認する必要があると認めた場合、区は報告を求め、立ち入りなどの必要な調査を行います。
事業者は、報告の求めおよび立ち入り調査に応じ、協力をしなければなりません。
「品川区公契約条例」によって、労働者は次のことを申し出ることができます!
- 賃金が支払われない、労働報酬下限額を下回る…
賃金が支払われない、あるいは賃金の額が労働報酬下限額を下回る場合は、区または事業者にその事実を申し出ることができます。
該当する場合は申出書*に必要事項を記入し、区または事業者へ提出してください。
*4月1日以降、区ホームページよりダウンロードできます。
区ホームページは下記QRコードから

問い合わせ
経理課契約係(電話/03-5742-6641 FAX/03-5742-6873)
区ホームページ問い合わせフォームは下記QRコードから
