2026年2月1日号 広報しながわ
 自転車の交通違反に「青切符」が導入されます

 4月1日から、16歳以上の方が運転する自転車の一定の交通違反に対し、「交通反則通告制度」(通称:青切符)が導入されます。比較的軽度な交通違反に対し、交通反則切符(青切符)を交付し、違反者が反則金を納付することで刑事罰を科さない制度です。

 この機会に改めて、自転車の交通ルールを見直しましょう。

※4月1日以降も酒酔い運転や酒気帯び運転、妨害運転などの重大な違反は、刑事手続きにより処理されます。

青切符により処理される違反の例

例1) 重大な事故につながるおそれが高い違反

遮断する踏み切りへの立ち入り

遮断する踏み切りへ立ち入るイラスト

自転車制御装置の不良(ブレーキなしなど)

自転車制御装置の不良イラスト

携帯電話の使用・保持など(ながら運転)

ながら運転するイラスト

例2) 歩行者が立ち止まったり、他の車両の急ブレーキや急な進路変更といった回避措置を引き起こしたりしたとき

スピードを出して歩道を通行し、歩行者を立ち止まらせた

歩行者を立ち止まらせたイラスト

信号を無視して交差点に進入し、他の車両に急ブレーキをかけさせた

車両に急ブレーキをかけさせたイラスト

例3) 違反を同時に2つ以上行い、事故の危険を高めたとき

2人乗りをしながら、赤信号を無視

2人乗りをしながら赤信号を無視するイラスト

傘を差しながら、一時不停止

傘を差しながら一時不停止するイラスト

例4) 指導・警告されたにもかかわらず、あえて違反を行ったとき

警察官による指導・警告に従わず、右側通行を継続した

警察官による指導警告に従わないイラスト

警察官の姿を認めながら、信号を無視した

警察官の姿を認めながら信号を無視したイラスト

  • 詳しくは警察庁ホームページ/www.npa.go.jp/をご覧ください。

警察庁ホームページ

問い合わせ

地域交通政策課交通安全係(電話/03-5742-6615 FAX/03-5742-6887)