2026年2月11日号 広報しながわ
特別区民税・都民税(住民税)の申告受付が始まります
申告期間/受付会場
2月16日(月)~3月16日(月)
※土・日曜日、祝日を除く。
- 月~金曜日
- 時間/午前8時30分~午後5時
- 受付会場/区役所141会議室(本庁舎4階)
- 火曜日夜間
- 時間/午後5時~7時
- 受付会場/税務課窓口(本庁舎4階)
- 3月17日(火)以降は、税務課窓口(本庁舎4階)で受け付けます(土・日曜日、祝日を除く)。
- 「令和8年度特別区民税・都民税(住民税)申告書」は、2月4日(水)に発送しました。
※前年の実績を基に発送しています。届いていない方で必要な場合はご連絡ください。
日曜日は、3月8日の日曜開庁時のみ受け付けます
時間/午前8時30分~午後5時
受付会場/税務課窓口(本庁舎4階)
品川区に住民税の申告が必要かどうかは、下記チャートで確認してください

*1 … 8年1月1日時点でお住まいの自治体にご相談ください。
*2 … 同一生計配偶者とは、納税者と生計を一にする民法の規定による配偶者(青色・白色申告専従者として給与の支払いを受ける人を除く)で、年間の合計所得金額が58万円以下の方をいいます。
*3 … 収入・所得が記載された非課税証明書の交付を受ける場合は申告が必要です。
*4 … 非課税収入(遺族年金・障害基礎年金等)のみの場合、「いいえ」に進んでください。
*5 … 公的年金もしくは給与の源泉徴収票に記載されている控除(社会保険料・生命保険料・配偶者・扶養控除等)の変更や医療費控除等を適用する場合は申告が必要です。
8年度の申告分よりマイナンバーカードをお持ちの方は、スマートフォン・パソコンからeLTAXを通じて住民税の電子申告ができるようになりました。
eLTAXは下記QRコードから

公的年金等を受給している方へ
年金所得者の確定申告不要制度
公的年金等の収入の合計額が400万円以下で、その他の所得金額が20万円以下の場合は、確定申告をする必要はありません(所得税の還付がある場合は、税務署へ確定申告してください)。ただし、公的年金等の源泉徴収票に記載された控除以外に控除を受ける場合と20万円以下の他の所得がある場合は、住民税の申告が必要です。
医療費控除を受ける方へ
医療費控除の申告には明細書の作成が必要ですが、医療保険者から交付を受けた医療費通知を添付する場合は、明細書の記載を簡略化することができます。
※医療費の領収書は自宅で5年間は保管が必要です。
※所得税の確定申告でも同様です。
医療費控除は明細書の作成・提出が必要です
※領収書では受け付けできません。
よくある質問
Q1:昨年は収入がありませんでした。住民税の申告は必要ですか?
A:必要です(被扶養者として申告されている場合は不要)。未申告の場合、国民健康保険料の算定や、その他行政サービスを受ける際に影響が出る場合があります。
Q2:所得がいくらまでなら、住民税がかかりませんか? (8年度住民税の場合)
A:被扶養者がいない場合、7年中の合計所得金額が45万円以下の方は、非課税となります。

Q3:所得がいくらまでなら、税法上の扶養に入れますか? (8年度住民税の場合)
A:7年度税制改正により7年中の合計所得金額が58万円以下となります(給与収入123万円以下、65歳以上公的年金収入の場合には168万円以下)。

特定親族特別控除について
7年度税制改正により、合計所得金額が58万円を超え123万円以下の19歳以上23歳未満の親族の方を対象とした控除が新設されました。
※配偶者ならびに青色・白色申告者の事業専従者を除きます。
※控除額は対象親族の方の合計所得金額に応じて逓減します(45万円から3万円)。
国の標準仕様に準拠したシステム移行について
全国の自治体で一貫した税務処理を実現し、自治体間の情報連携を円滑に行うために、8年1月から税システム標準化へ移行しています。移行により申告内容の修正などによる税額変更や変更後の税証明書発行に1週間程度を要します。収入が無い場合を含め期間内に正しく申告をしてください。
問い合わせ
税務課課税担当(電話/03-5742-6663~6 FAX/03-5742-7108)
区ホームページの問い合わせフォームは下記QRコードから
