2026年4月1日号 広報しながわ
 燃えない燃え広がらないまちづくり 不燃化特区支援制度

令和12年度まで延長しました!

 不燃化特区内で老朽建築物を除却する方、除却に伴う引っ越しをする方、除却後に建築する方を対象に、各費用の一部を助成する令和12年度末までの期限付きの制度です。

不燃化特区とは

木造住宅密集地域(木密地域)のうち、特に地震発生時の危険度が高いなど重点的・集中的に改善を図るべき地区として指定する地区

不燃化特区〈8地区〉

対象となる方
不燃化特区内で平成17年3月31日以前に建築された木造建築物(耐火・準耐火建築物を除く)をお持ちの方

※昭和56年5月31日以前に建築された軽量鉄骨造建築物をお持ちの方も対象になる場合があります。

1. 解体除却費用
対象
対象建築物および付属する工作物の所有権を有する個人ほか
助成額
木造の場合:1平方メートルあたり33,000円(上限16,500,000円)
軽量鉄骨造の場合:1平方メートルあたり47,000円(上限23,500,000円)
2. 除却・建て替えに伴う引っ越しにかかる費用
対象
対象建築物を申請日より1年以上前から継続して使用している建物所有者・賃借人(個人)
助成額
除却建築物の面積による(転居一時金・移転費用・家賃など)
3. 耐火・準耐火建築物にするための費用
対象
区の除却支援制度を利用して、老朽建築物を除却した方
助成額
建築物の対象床面積による(工事費・建築設計費・工事監理費など)

※解体業者と契約する1カ月前を目安にお問い合わせください。

※建て替え中の仮住まいの用意もあります。

※令和8年4月より、耐火・準耐火建築物にするための工事費の助成額を増額しました。

8年度より、新たに助成額を加算します

整備地域等不燃化集中促進支援制度

令和8年度からの新たな支援制度です

局所的に不燃化が進まない地域において、集中して不燃化を実施するため、老朽建築物の除却や除却後に建築する方を対象に、費用の一部を助成する令和12年度までの期限付きの制度です。建て替えに伴う引っ越し費用の一部も助成します。詳しくは区ホームページをご覧ください。

対象地域
  • 小山二丁目
  • 中延四丁目

不燃化特区支援制度について詳しくは、区ホームページをご覧ください

区ホームページ

問い合わせ

木密整備推進課木密整備担当(電話/03-5742-6925 FAX/03-5742-6756)