2026年4月15日人権尊重都市品川宣言特集号 広報しながわ
 「情報流通プラットフォーム対処法」をご存じですか?

 インターネットは私たちの社会に普及し、生活するうえで様々な利便性をもたらしています。その反面、SNSや電子掲示板への匿名性を悪用した誹謗(ひぼう)中傷や真偽が確かではないうわさの流布、偏見や差別を助長する書き込み、プライバシーの侵害や本人の同意がない個人情報の流出など、人権侵害を生み出す問題も抱えています。平成14(2002)年に、「プロバイダ責任制限法」という書き込みの削除と発信者情報の開示を定めた法律が施行されましたが、当初は権利侵害の有無を裁判所が判定する必要があるなど、対応に時間を要し、その間に被害が深刻化するなどのケースが見られました。

 そこで、令和7(2025)年4月に、主要なSNSや電子掲示板を提供している大規模なプラットフォーム事業者(大規模特定電気通信役務提供者)に、権利侵害情報に対する対応の迅速化と削除基準の策定や運用状況の透明化を義務化した「情報流通プラットフォーム対処法」に改正されました。現在、総務省に指定されたこの法律の対象となる事業者は9社になります。削除を保証した法律ではないものの、被害者から削除の申し出があった場合には、事業者は迅速に対応し、年に1回は運用状況を公表しなければいけません。

 国のガイドラインに例示されている権利・利益は、「名誉権、名誉感情、プライバシー、私生活の平穏、肖像権、氏名権、パブリシティ権、著作権及び著作隣接権、商標権、営業上の利益」です。主要なSNSや電子掲示板でそれらの権利・利益が侵害されていると思ったら躊躇(ちゅうちょ)せず、インターネット上に公開されているプラットフォーム事業者それぞれの削除申出窓口に削除要請をしましょう。

問い合わせ

人権・ジェンダー平等推進課(電話/03-3763-5391 FAX/03-3768-5092)