2026年5月15日号 広報しながわ
情報ひろば 税金・国保・年金
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交通事故などによるけがで健康保険を使う場合は届け出が必要です
交通事故などの第三者の行為によって傷病を負ったとき、届け出により健康保険で治療を受けられる場合があります。
- 対象・定員
- 1) 国民健康保険に加入している方
- 2) 後期高齢者医療制度に加入している方
次の場合は対象外です
- 加害者と示談したり、治療費を受け取ったりしている
- 仕事中のけがで労災保険が適用される
- けんかや飲酒などによるけがや病気
- 申込方法/問い合わせ
- 事前に電話で、1) 国保医療年金課給付係(電話/03-5742-6677 FAX/03-5742-6876)、2) 同課高齢者医療係(電話/03-5742-6736 FAX/03-5742-6741)へ