2026年7月1日号 広報しながわ
 後期高齢者医療制度に加入している方へ

 後期高齢者医療制度は、75歳以上の方と65歳以上で一定の障害がある方を対象とする医療制度です。

「資格確認書(水色)」か「資格情報のお知らせ」を7月下旬に発送します

資格確認書(水色)

 85歳以上の全ての方と84歳以下で次のいずれかにあてはまる方へ特定記録郵便で送付します。

水色の紙製でカードサイズです
水色の資格確認書見本
高額療養費制度における限度区分の記載について

 「資格確認書(水色)」に限度区分を記載できるようになりました。送付される「資格確認書(水色)」に限度区分の記載がなく、記載を希望する場合は申請が必要なためお問い合わせください。

資格情報のお知らせ

 84歳以下で次の全てにあてはまる方へ普通郵便で送付します。

注意点
  • 「資格情報のお知らせ」のみでは受診できません
  • マイナ保険証が読み取れない場合に、マイナ保険証と「資格情報のお知らせ」を同時に医療機関などへ提示すると受診できます
切り取ってマイナ保険証と一緒に保管してください

資格情報のお知らせ見本

マイナンバーカードを紛失・更新中の方や、介助者などの第三者が本人に同行して資格確認の補助をする必要があるなど、マイナ保険証での受診が困難である方で「資格確認書(水色)」の交付を希望する場合は、申請が必要なためお問い合わせください。

令和8年度後期高齢者医療制度の保険料の決定通知を7月中旬に発送します

 保険料は、「医療分」と「子ども・子育て支援金分」で構成されています。被保険者が均等に負担する「均等割額」と被保険者の前年の所得に応じて負担する「所得割額」の合計額となり、「東京都後期高齢者医療広域連合」が決定しています。

保険料の決め方

令和8年度年間保険料額
= 医療分 + 子ども・子育て支援金分
医療分*1 = 均等割額 53,300円 + (保険料計算のもととなる所得金額*3 × 9.88%)
子ども・子育て支援金分*2 = 均等割額 1,300円 + (保険料計算のもととなる所得金額*3 × 0.26%)

*1 最高限度額は85万円です。

*2 最高限度額は2万1千円です。

*3 前年の総所得金額、山林所得金額、株式・長期(短期)譲渡所得金額などの合計から基礎控除額(合計所得金額が2,400万円以下の場合は43万円)を控除した額です(雑損失の繰越控除額は控除しません)。

子ども・子育て支援金制度について詳しくは、お問い合わせください。

問い合わせ/子ども・子育て支援金制度コールセンター 電話/0120-303-272〈月~土曜日午前9時から午後6時〉

※日曜、祝日を除く。

自己負担の割合~医療費の自己負担割合は3割・2割・1割です~

 医療機関などの窓口で、医療費などの一部を自己負担分として支払う自己負担割合は、毎年8月1日に判定します。

 8月1日からの自己負担割合は、8年度の住民税課税所得をもとに判定します。自己負担割合の算定方法など詳しくは、東京いきいきネットホームページ/www.tokyo-ikiiki.net/seido/1001969/index.html(二次元コード)をご覧ください。

東京いきいきネットホームページ

高額療養費制度が見直されます

 8月から高額療養費制度が見直され、自己負担限度額が変更される予定です。決まり次第、区ホームページなどでお知らせします。

保険料の納付方法

 保険料の納付は公的年金(介護保険料がひかれている年金)から差し引かれる特別徴収が原則ですが、公的年金受給額が年額18万円未満の方や、介護保険料と後期高齢者医療保険料の合算額が、公的年金受給額の2分の1を超える方は口座振替や納付書でのお支払いとなります。

8年度から保険料の通知方法などが変わりました

 保険料の通知は7月の年1回のみとなりました。保険料の計算方法をわかりやすくするため、普通徴収の方は納付回数が年12回から9回に変更になります。1回あたりの納付額は増えますが、年間保険料額は変わりません。

詳しくは決定通知に同封の案内をご覧ください

問い合わせ

国保医療年金課高齢者医療係(電話/03-5742-6736 FAX/03-5742-6741)