2026年7月15日号 広報しながわ
 〔国民健康保険に加入している方へ〕8月1日から高額療養費の自己負担限度額が変わります

 健康保険には、医療費の自己負担額(医療機関などの窓口で支払う保険適用後の額)がひと月の限度額(適用区分)を超えたとき、一定の条件で後日その超えた額を払い戻す高額療養費制度があります。

 適用区分は前年中の所得などをもとに、8月から翌年7月までの期間で適用されます。詳しくはお問い合わせください。

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8月1日からの自己負担限度額

*1 旧ただし書き所得:総所得金額等から住民税の基礎控除額43万円を差し引いた額です。

*2 多数回該当:当月を含む過去12カ月の間に高額療養費の支給該当が3回あった場合の4回目以降の限度額です。

*3 長期入院該当:申請月から過去1年間(オまたは住民税非課税世帯IIの適用区分の期間が対象)の入院日数が91日以上となった場合、申請により申請日以降の食事負担額が減額されます。入院日数が確認できる領収書などをご持参のうえ、申請してください(マイナ保険証の方も申請が必要です)。医療機関での減額開始は、申請日の翌月1日からです。申請から月末までの差額については、医療機関でのお支払い後に領収書をお持ちのうえ、申請してください。

70歳未満の方
適用区分 旧ただし書き所得*1 自己負担限度額 食事負担額1食あたり 年間上限
901万円超 270,300円+(医療費総額-901,000円)×1%
(多数回該当140,100円*2)
550円 1,680,000円
600万円超901万円以下 179,100円+(医療費総額-597,000円)×1%
(多数回該当93,000円*2)
550円 1,110,000円
210万円超600万円以下 85,800円+(医療費総額-286,000円)×1%
(多数回該当44,400円*2)
550円 530,000円
210万円以下 61,500円
(多数回該当44,400円*2)
550円 530,000円
(一定条件下にある場合は410,000円)
住民税非課税世帯 36,900円
(多数回該当24,600円*2)
270円
(長期入院該当220円*3)
290,000円


70~74歳
適用区分 自己負担限度額
外来(個人単位)
自己負担限度額
外来+入院(世帯単位)
食事負担額
1食あたり
年間上限
現役並みIII
課税所得690万円以上
270,300円+(医療費総額-901,000円)×1%
(多数回該当140,100円*2)
550円 1,680,000円
現役並みII
課税所得380万円以上
179,100円+(医療費総額-597,000円)×1%
(多数回該当93,000円*2)
550円 1,110,000円
現役並みI
課税所得145万円以上
85,800円+(医療費総額-286,000円)×1%
(多数回該当44,400円*2)
550円 530,000円
一般
課税所得145万円未満
22,000円
外来年間上限216,000円
61,500円
(多数回該当44,400円*2)
550円 530,000円
(一定条件下にある場合は410,000円)
住民税非課税世帯II 11,000円
外来年間上限96,000円
25,700円
(多数回該当24,600円*2)
270円
(長期入院該当220円*3)
290,000円
住民税非課税世帯I
(所得が一定以下)
8,000円 15,700円 130円 180,000円


住民税が未申告の方

 正しい適用区分が判定されません。住民税の申告が必要です。

マイナ保険証をお持ちの方

 マイナンバーカードを健康保険証として利用する場合、公的医療保険が適用される診療に対し限度額を超える分を支払う必要がありません。ご自身に適用される限度額はマイナポータルで確認できます。

マイナンバーカードを申請していない、マイナ保険証を持っていない方

 「限度額適用認定証」「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付を希望する場合は申請が必要です。

※70~74歳の適用区分「一般」と「現役並みIII」の方は、「資格確認書」にて区分が判別できるため申請は不要です。

手続きに必要なもの

マイナンバーカードか資格確認書、世帯主のマイナンバー(個人番号)が確認できるもの

※医療機関などのカードリーダーにマイナンバーカードをかざすことで、簡単に保険証との連携が可能です。ぜひマイナ保険証をご利用ください。

問い合わせ

国保医療年金課給付係(本庁舎4階 電話/03-5742-6677 FAX/03-5742-6876)