2026年8月15日号 広報しながわ
 〈8年度〉税制改正について

 物価高への対応の観点による主な改正内容をお知らせします。改正後の内容は、9年度住民税(8年1月~12月の収入・所得)から適用されます。

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給与所得控除の引き上げ

 給与収入220万円以下の最低保障控除額が9万円引き上げられます(65万円 → 74万円)。引き上げに伴い、住民税非課税基準が従来の給与収入110万円以下から119万円以下になります(単身の場合)。

※家内労働者などの方の必要経費算入額も69万円へ引き上げられます。

被扶養者の合計所得金額の引き上げ

 被扶養者の合計所得金額は62万円以下となり、税法上の扶養親族の合計所得金額が4万円引き上げられます(58万円 → 62万円)。

給与収入の場合(単身)

123万円以下から136万円以下に引き上げ

65歳以上の方の年金収入の場合(単身)

168万円以下から172万円以下に引き上げ


住民税非課税の限度額
【例1】給与収入の場合(単身の方)

住民税非課税の限度額例 帯グラフ

扶養に入れる範囲
【例2】給与収入の場合(単身の方)

扶養に入れる範囲例 帯グラフ

公的年金等の扶養申告書について

 所得税基礎控除額の引き上げに伴い、源泉所得税額が非課税(年金収入額205万円以下)の方には、年金支払者から扶養申告書が発送されません。所得税は非課税でも住民税は課税されるため、扶養親族がいる場合は扶養控除の住民税申告(9年度分)が必要です。

問い合わせ

税務課課税担当(電話/03-5742-6663~6 FAX/03-5742-7108)