2026年8月15日号 広報しながわ
〈8年度〉税制改正について
物価高への対応の観点による主な改正内容をお知らせします。改正後の内容は、9年度住民税(8年1月~12月の収入・所得)から適用されます。
- 詳しくは区ホームページをご覧ください

給与所得控除の引き上げ
給与収入220万円以下の最低保障控除額が9万円引き上げられます(65万円 → 74万円)。引き上げに伴い、住民税非課税基準が従来の給与収入110万円以下から119万円以下になります(単身の場合)。
※家内労働者などの方の必要経費算入額も69万円へ引き上げられます。
被扶養者の合計所得金額の引き上げ
被扶養者の合計所得金額は62万円以下となり、税法上の扶養親族の合計所得金額が4万円引き上げられます(58万円 → 62万円)。
給与収入の場合(単身)
123万円以下から136万円以下に引き上げ
65歳以上の方の年金収入の場合(単身)
168万円以下から172万円以下に引き上げ
- 住民税非課税の限度額
- 【例1】給与収入の場合(単身の方)

- 扶養に入れる範囲
- 【例2】給与収入の場合(単身の方)

公的年金等の扶養申告書について
所得税基礎控除額の引き上げに伴い、源泉所得税額が非課税(年金収入額205万円以下)の方には、年金支払者から扶養申告書が発送されません。所得税は非課税でも住民税は課税されるため、扶養親族がいる場合は扶養控除の住民税申告(9年度分)が必要です。
問い合わせ
税務課課税担当(電話/03-5742-6663~6 FAX/03-5742-7108)